当センターではNPO法人の設立について、必要な書類作成から届出までをサポートしております。
「社団法人」とは法人形態の一つであり、共通の目的を持って集まった非営利の団体のことです。
社団法人の成立条件として「非営利であること」があげられますが、非営利とは「事業による収益を団体の構成員に分配してはならない」という意味です。つまり、事業によって収益を上げること自体に問題はないということです。むしろ、社会貢献活動を長く継続していくなら、事業利益を得ることは必須と言えます。
また事業利益の配当は禁止されていますが、構成員への給与支払いは認められています。
これは同じく非営利の団体であるNPO法人も同様ですが、公益性のある事業に限定されているNPO法人とは異なり、社団法人の場合は原則的に事業目的の制限がありません。
「社団法人」には「一般社団法人」と「公益社団法人」の二種類があり、「一般社団法人」は登記のみで設立可能です。
構成員2名(法人を含む)から設立でき、出資金の代わりに構成員などからの財産拠出を受ける基金制度を採用できます。
公益認定を受ければ「公益社団法人」になることができ、税制上の優遇措置が受けられます。
非営利性に加えて事業内容の公益性が認められることで、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。公益社団法人に認定されるには、まず「一般社団法人」を設立し、「公益社団法人」として登記するという手順を踏みます。
現行の制度は平成20年の法改正によって決められ、そのときに「一般社団法人」と「公益社団法人」が区別されるようになりました。法改正以前の社団法人には必ず事業の公益性が求められていたため、現在の「公益社団法人」のあり方はかつての社団法人のかたちに近いと言えるでしょう。一方、登記のみで設立が可能な「一般社団法人」の登場により、協会や互助会といった任意団体の法人化が実現しやすくなりました。
一般社団法人は登記によって簡単に設立できるようになりました。構成員2名以上で設立が認められますが、個人だけでなく法人も構成員として認められます。また設立後に構成員が1名になったとしても存続は可能であり、解散する必要はありません。
設立時の出資金などは不要ですが、活動資金を調達する手段として基金制度を採用できます。構成員などから財産の拠出を受け、一般社団法人の基礎財産とする方法です。しかしこれらは一定要件や合意のもとに返還義務を負うものとして扱われるため、一般社団法人の解散時には返還しなくてはなりません。