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当センターでは会社を設立する際に必要な書類作成から届出までをサポートしております。
会社の設立といっても、現在日本で設立が可能な会社には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」と様々な形態があり、さらに法人という大きな枠では、上記のような「営利法人」以外にも「公益法人」「中間法人」特定非営利活動法人(NPO法人)」があります。
まずは会社設立の中で最も多い「株式会社の設立」を例にしてご案内いたします。
株式会社は、株式を発行してお金を集め(資本を出資してもらい株主となってもらう)、その資本を用いて事業を行い、収益を上げていく会社です。
そして、その収益の中から出資した「株主」に対し配当という形で支払い、より事業を成長させるための再投資を行います。
つまり、株式と引き換えに資金を調達し、お金を産み出していく会社を株式会社と呼びます。
また、株主は出資額を限度とする責任(株に投資した資金)を負うだけで、会社債権者に対しては責任を負わない会社のことです。
それでは、個人事業を行うのと会社設立するのとでは、どちらが得になるでしょうか。
準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により、個人事業の方が有利になる場合と、法人化した方が有利な場合があります。
個人事業主と比較して、株式会社にした場合のメリットをまとめました。
個人で事業をしていると、お取引先によっては会社組織でなければ、取引をしないというところもありますし、銀行から融資を受けるときや国や都道府県等から許可を受ける場合とき等、個人より法人のほうが取りやすいという事実もありますので、対外的信用力を高められることが会社設立の最大のメリットといえます。
たとえば介護保険サービスに参入するためには指定事業者になるわけですが、その指定をとる要件として法人であることが要求されます。
このように、会社を設立すると、ビジネスチャンスが広がります。
ある一定規模まで年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金が安くなります。
個人の場合、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという「累進課税制度」を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。所得金額がいくらなら会社設立をした方が得なのかは、他のいろいろな要素や控除を考慮に入れて考えなければならないので一概には言えませんが、所得金額800万円がひとつの目安となります。
忘れてはならないのが、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されるメリットがあります。
個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者、出資者は自分の出資の限度の責任しか負いません。
このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。
個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません。
一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。
決算までなるべく期間があった方が事務手続きも楽ですので、会社設立日から1年後を決算月に設定する事業主の方が多いようです。
個人事業では事業主や事業専従者(親族等)への退職金は個人事業の必要経費にすることは出来ませんが、法人の場合は役員や家族従業員に対しても退職金を支給でき、法人の必要経費にもなります(税務上過大な退職金を除く)。
また、個人事業者の生命保険料は一般生命保険料で5万円、年金生命保険料で5万円の計10万円の所得控除が上限ですが、法人の場合は経営者を被保険者にして、受取人を法人にすると保険料の全額または2分の1が法人の必要経費になります。
経営者の退職金等の原資にできます。
個人事業の場合、事業主が亡くなってしまうと、事業主の資産・負債は相続財産となり遺産分割の対象となってしまいます。
法人であれば代表者が引退したり亡くなったとしても、後任の代表者が就任すれば法律上は事業の継続性が途絶えることがありません。
取引先も法人が相手であれば個人事業主が相手の場合よりは安心して取引が行えます。
株式会社を設立するときの方法は大きく分けて2つあります。
1.発起人設立
会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける設立方法です。
基本的にはこちらの方法で会社を設立する方が多いです。
2.募集設立
会社設立時に株式の一部を発起人が引き受け、残りは資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。募集の方法としては新聞、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類・友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集といった方法があります。
「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「事業年度」、「資本金」、「発起人の氏名・住所」、「株式譲渡制限の有無」、「発行可能株式総数」などの基本事項を決めます。
発起人全員の印鑑証明を取得し、会社代表印を作成していただきます。
定款とは、会社を運営していく上で必要不可欠な基本的ルールを定めたもので、一言で表現すれば「会社の法律」のようなものです。会社を運営していくための重要な指針となりますので、会社を設立する前に必ず作成しなければなりません。
また、一定の基準が設けられているため、これに準じていない定款は認証を受けられませんので注意しましょう。
作成した定款は、公証役場にて定款認証を受けます。
定款認証時の必要書類
◆定款
3通用意します。
定款3通を必要とするのは、公証人が認証した上、1通は公証人が役場原本として公証役場で保管し、1通は法人保管用原本として、残りの1通は設立登記の申請の際に認証を得た謄本として必要となるからです。
◆印鑑証明書
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつが必要です。
◆委任状
委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。
4
「就任承諾書」、「設立時代表取締役選定決議書」を作成します。
※設立時代表取締役選定決議書は、設立する会社が取締役会を設置する会社である場合に必要です。
5
発起人の個人口座に資本金を振込ます。
発起人が数人の場合は、代表者を決めてその個人口座へ振り込みます。
※振込の際は通帳に発起人の名前が記帳されるよう気をつけなくてはいけません。
登記の際この記帳してある面のコピーが必要になります。不安なときは、銀行等の窓口でお願いしたほうがよいでしょう。
「払込証明書」、「調査報告書」、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。
※調査報告書は現物出資時のみ必要です。
6
登記申請書、株主総会議事録、その他登記に必要な書類を揃えます。
7
会社の本店所在地を管轄する法務局に、登記申請をします。
8
「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。
※届出先は、税務署・都道府県・市町村・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所と多数あり、届け出るべき期間は会社の設立から5日以内のものから3カ月以内というものまで様々ですので、注意が必要です。
会社法改正により有限会社がなくなり、2006年5月に新しく生まれたのが合同会社です。
◆株式会社との違い
①出資者と経営者が同一
合同会社は設立時に出資した人がそのまま経営者になります。
一方、株式会社では「会社の所有と経営の分離」を原則としており、
出資者である株主とその会社の役員は別であることも多いのです。
また、合同会社でも定款に定めることにより、「業務執行役員」を選ぶことができるため、
すべての社員が経営に携わらなければならないというわけではありません。
②役員の任期がない
株式会社の取締役では通常2年・監査役では4年(非公開会社ではそれぞれ最長10年に伸長可)
の任期があり、任期満了後も継続する場合は、一度退任した上で重任(再任)の手続きが必要となります。
合同会社では任期の制度が無いため、役員が辞任をするまでには手続きが必要ありません。
※役員の任期を決めておくこともできます。
③決算公告の義務がない
株式会社では、定時株主総会の後に貸借対照表を公告しなければならないという義務がありますが、
合同会社にはそれがなく、経費や負担の削減となります。
④設立費用が安い
株式会社の設立時法定費用が最低でも20万円程度かかるのに対し、
合同会社ではその半分の10万円程度で設立できます。
「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「事業年度」、「資本金」、「社員の構成」などの基本事項を決めます。
会社代表印を作成します。
同時に代表者員個人の印鑑登録証明を取得しておくといいでしょう。
定款とは、会社を運営していく上で必要不可欠な基本的ルールを定めたもので、一言で表現すれば「会社の法律」のようなものです。会社を運営していくための重要な指針となりますので、会社を設立する前に必ず作成しなければなりません。
また、一定の基準が設けられているため、これに準じていない定款は認証を受けられませんので注意しましょう。
合同会社では公証役場での定款認証はありません。
4
出資者の個人口座に資本金を振込みます。
※出資者が数人いる場合は、代表者を決めてその個人口座へ振込ます。
5
登記申請書、定款、資本金の払い込みを証明する書面、印鑑届出書、代表社員の印鑑証明書、その他場合によって必要な書類(代表社員就任承諾書、本店所在地及び資本金決定書)を揃えます。
また、資本金に現物出資がある場合は「財産引継書」と「資本金の額の計上に関する証明書」が必要となります。
6
会社の本店所在地を管轄する法務局に、登記申請をします。
7
「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。
それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。
会社設立がスムーズにでき、早く運営を行うことできます。
書類の不備により時間がかかってしまい、開業が遅れた! などという無駄を軽減し、いち早く事業に乗り出すことができます。
会社設立のためには、定款の作成、公証役場で公証人による定款認証、法人登記を行うなど、さまざまな手続きが必要になります。それらの手続でミスが生じることがあります。
手続の過程でミスが発見されると、直すことは可能ですが、時間がかかります。また法律上のミスではなくとも不当な事項を記載したために、設立後に変更する必要が生じ、却って費用がかかるケースもあります。
専門家に頼めば、このようなミスの心配は要りません。
会社設立後には、様々な課題・問題が生じたり、手続き等を行わなければならないことが起きます。また、創業時の補助金や助成金等を知らずに、利用しないことで財政状況が悪化することもあります。
そんなとき、士業の方との繋がりは強みになります。当事務所では許可申請や補助金のサポートもしているため、設立後の様々なアフターフォローを受けることができます。
現在のお仕事をこなしながら、定款の作成や書類集め、各種届出等を同時に進めるのは相当の時間を要するものかと思います。
会社設立のご相談から届出までを一貫してサポートいたしますので、ぜひ当センターにお任せください。
株式会社や合同会社以外のNPO法人や社団法人の設立も当センターはサポートしておりますでの、お気軽にお問い合わせください。