〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
風俗営業とは
.風俗営業とは、待合・料理店・キャバレー・ダンス ホール・パチンコ店・マージャン店など、客に飲食・遊興や射幸的な遊技をさせる営業の総称をいいます。
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(「風適法」といわれます)等によって規制されています。
この法律によって、風俗営業を営もうとする場合には営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業は、その種別に応じて以下のように「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。各種別により許可要件は変わりますので、ご注意ください。
種類 | 例 |
1号 | キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等 |
2号 | 低照度飲食店(カップル喫茶など) |
3号 | 区画席飲食店(ネットカフェなど) |
4号 | マージャン店、パチンコ店など |
5号 | ゲームセンター、ダーツバーなど |
風営法の規定により、申請者(法人の場合は役員の方全員)についての身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。
都市計画法による用途地域に関わる制限により営業所を置くことが禁止されている地域があります。営業所を禁止されている地域に置くと許可を取得できません。
風営法の規定により、営業所内の構造及び設備について個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件があります。規定されている要件を満たさないと許可を取得できません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
立地調査等 お店の場所や構造が許可要件を具備するか調査します。
飲食店営業許可申請及び風俗営業許可の申請を作成していきます。
ご相談頂いた際に「営業開始日が決まっているので、早急に風俗営業許可をとりたい」という様なご要望をいただきます。
当センターでは複数の行政書士が連携してご依頼に対応しておりますのでスピード感を持って対応する事が可能です。勿論、許可を取れない状態のお客様もおりますが、取得できるできないの判断も専門家へ依頼する事で早く解決できます。
当センターはお客様に代わり、風俗営業許可申請書類の作成、収集不可能な書類以外の添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。お客様には現場管理や経営に集中して頂きたいからです。複数の行政書士が担当致しますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
ご依頼していただければ、何度も役所に出向いたり、何十枚もの書類の作成する、といった煩わしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。
当センターへご相談されるお客様の中に、「今まで個人事業主としてやってきたけど事業が安定してきたから法人にしたい、会計処理がわからないなど・・」と複合的なご相談をいただく事があります。
当センターでは行政書士のみならず司法書士や税理士とも提携しておりますので、許認可はお願いしたけど登記はまた別の事務所を探さなくてはいけないという事はありません。この許認可はこの事務所、この許可はこの事務所と分けてお願いするより打ち合わせの回数の圧縮。連絡回数の減少に繋がります。勿論、弊センターから強引な営業は一切御座いませんので、他社様と比較検討されてください。そのうえで纏めてお願いしたほうがよいなと判断された場合、遠慮なくご相談ください。
1~3号営業(接待飲食店等営業) (キャバレー、スナック、クラブ等) | 130,000円~ |
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4号営業(マージャン店) | 160,000円~ |
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4号営業(パチンコ店) | 500,000円~ |
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4号営業(その他遊技場)決算変更 | 200,000円~ |
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5号営業(ゲームセンター) | 200,000円~ |
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特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 200,000円~ |
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深夜酒類提供飲食店の届出 | 80,000円~ |
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飲食店営業許可(保健所) | 40,000円 (風俗営業許可とセットなら20,000円) |
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※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。
※別途消費税を頂戴致します。
※上記の金額以外に印紙代が掛かります
いかがでしょうか。
このように、風俗営業許可サポートサービスなら、お客様の希望が実現できます。
風俗営業許可サポートサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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