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医療法人の決算変更手続き及び資産変更、重任登記は、医療法人が行う手続きの一つです。医療法人は、毎年の決算期において、資産総額の変更登記を行う必要があります。また、医療法人の理事長の任期は2年であるため、2年に1度は理事長の重任登記を行う必要があります。そこで必要になってくるのが上記の手続きなのです。
医療法人の登記の一つに、資産総額変更があります。こちらは毎年変わる純資産の額を、毎年変更登記としての提出が必要なのです。毎年決算終了後に、法務局に提出します。
医療法人の理事長の任期は2年のため、2年に1度どうしても登記が必要になります。その際、資産総額変更登記も同時に行うことが多いため、法務局側もそのように書類のひな形を用意していたりします。2年に1度は上記の変更手続きと一緒に行う必要があるものとして、認識すると良いでしょう。
1,決算終了後、主に、財産目録(賃借対照表)から純資産を確定し、必要事項を様式を基に記載し、作成します。
2,法人印鑑が必要になるため、作成書類に押印します。
3,書類を役所に持ち込み提出します。
・医療法人役員変更登記申請書(理事長の重任、資産の総額の変更)
・決算書等 ※提出の必要はありませんが、資料作成に必要です
上記でも説明しました、法務局への資本金額の変更時を行ったことを、県庁に連絡する届出が別に必要になります。法務局と県庁は縦割り行政になっている為、情報共有がされていないため、法務局に届け出た内容を、県庁に報告する必要があるのです。
分院を設立する場合や、診療所を移転したい場合に、上記の報告書を提出していないと、手続きを進めることが出来ないなどのデメリットがあります。
また、数年間未提出などの状態が続く、医療法人解散になってしまう可能性もあります。
そこまで大変な手続きでもないので、決算と同じタイミングで忘れずに、毎年きちんと報告はするようにしましょう。
これらの手続きは毎年行わなければならないものですので、毎年の決算とともに、セットで行うこととして、医療法人の方は認識しておくと良いでしょう。
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