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医療法人の決算変更手続き及び資産変更、重任登記

医療法人の決算変更手続き及び資産変更、重任登記は、医療法人が行う手続きの一つです。医療法人は、毎年の決算期において、資産総額の変更登記を行う必要があります。また、医療法人の理事長の任期は2年であるため、2年に1度は理事長の重任登記を行う必要があります。そこで必要になってくるのが上記の手続きなのです。 また、医療法人の決算年度を変更するには定款変更許可申請という手続きも必要になります。

医療法人の決算変更手続き及び資産変更とは

医療法人の登記の一つに、資産総額変更があります。こちらは毎年変わる純資産の額を、毎年変更登記としての提出が必要なのです。毎年決算終了後に、法務局に提出します。

 

●定款変更許可申請と総額変更登記の違い

  1. 目的と内容

    • 定款変更許可申請:医療法人の基本的な規則や運営方針の変更を行うために必要な手続きです。

    • 総額変更登記:医療法人の資産総額の変更を法務局に登記する手続きです。

  2. 申請・登記先

    • 定款変更許可申請:都道府県知事に対して行います。

    • 総額変更登記:法務局で行います。

  3. 手続きのタイミング

    • 定款変更許可申請:病院等の開設・移転・名称変更・廃止、役員定数の変更など、定款の内容を変更する必要がある場合に行います。

    • 総額変更登記:毎事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があります。

  4. 必要書類

    • 定款変更許可申請:変更内容、理由、新旧対照表、社員総会議事録、現行の定款、変更後の定款案などが必要です。

    • 総額変更登記:医療法人変更登記申請書、社員総会議事録などが必要です。

  5. 法的効力

    • 定款変更許可申請:都道府県知事の認可を得ることで、変更内容が有効となります。

    • 総額変更登記:登記により、変更された資産総額が第三者に対して法的に対抗できるようになります。

決算変更手続きのおおまかな提出までの流れ

  1. 定時社員総会の開催月変更
    会計年度の変更に伴い、定款に記載されている定時社員総会の開催月も変更する必要があります。
  2. 役員任期の調整
    会計年度変更により、資産増減の登記時期と理事長重任の時期がずれる場合があります。これを調整するために、役員の任期を新しい会計年度に合わせて変更することが推奨されます。
  3. 登記手続き
    会計年度変更後、以下の登記手続きが必要となります

   ・変更した会計年度に基づく資産総額の変更登記(毎年度決算終了後2週間以内)

   ・定款変更に関する登記(変更から2週間以内)

 4.決算届の提出

   新しい会計年度終了後、3ヶ月以内に決算書などの書類を保健所長に提出する必要があります。

 5.登記済届の提出

資産総額に変更があった場合、登記完了後、登記事項証明書を添えて医療法人登記済届を提出します。

必要書類

  1. 医療法人決算届出書

  2. 事業報告書

  3. 財産目録

  4. 貸借対照表

  5. 損益計算書

  6. 関係事業者との取引の状況に関する報告書

  7. 監事の監査報告書(原本または原本照合済みの写し)

  8. 登記事項証明書(資産総額変更登記後)

これらの書類は、会計年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事へ提出する必要があります。

医療法人の理事長重任登記について

医療法人の理事長の任期は2年のため、2年に1度どうしても登記が必要になります。その際、資産総額変更登記も同時に行うことが多いため、法務局側もそのように書類のひな形を用意していたりします。2年に1度は上記の変更手続きと一緒に行う必要があるものとして、認識すると良いでしょう。理事長の任期満了後に同じ人物が再び理事長に就任する際に必要な法的手続きです。

  1. 目的: 理事長の再任を法的に明確にし、第三者に対して公示するためのものです。
  2. 必要性: 理事長の任期は最長2年であり、同じ人物が続投する場合でも重任登記が必要です。
  3. 期限: 重任の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
  4. 登記原因日: 旧役員の任期満了日の翌日が重任の発生日となります。
  5. 必要書類:
    • 社員総会議事録
    • 理事会議事録
    • 就任承諾書(議事録に記載がある場合は省略可)
    • 印鑑証明書(条件により省略可)
    • 理事長の医師免許証の写し
  6. 登記後の手続き: 登記完了後、都道府県の医療法人管轄部署へ登記事項変更登記完了届を提出する必要があります。

登記事項届の必要性

上記でも説明しました、法務局への資本金額の変更時を行ったことを、県庁に連絡する届出が別に必要になります。法務局と県庁は縦割り行政になっている為、情報共有がされていないため、法務局に届け出た内容を、県庁に報告する必要があるのです。

書類を提出しない場合のデメリット

分院を設立する場合や、診療所を移転したい場合に、上記の報告書を提出していないと、その他の手続きを進めることが出来ないなどのデメリットがあります。

また、数年間未提出などの状態が続く、医療法人解散になってしまう可能性もあります。

そこまで大変な手続きでもないので、決算と同じタイミングで忘れずに、毎年きちんと報告はするようにしましょう。

 

 

これらの手続きは毎年行わなければならないものですので、毎年の決算とともに、セットで行うこととして、医療法人の方は認識しておくと良いでしょう。

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