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一般貨物自動車運送事業許可・5年更新

一般貨物自動車運送事業の許可申請・更新手続きをサポートします

トラックなどを使用して、他人から依頼を受け、有償で貨物を運送する事業を始める場合には、原則として「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所・休憩睡眠施設・車庫・車両・運行管理体制・資金計画など、さまざまな要件を満たす必要があります。

また、貨物自動車運送事業法の改正により、一般貨物自動車運送事業の許可について「5年ごとの更新制度」が導入されることとなりました。

佐藤行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請から、許可取得後の各種変更手続、今後導入される許可更新制度への対応までサポートいたします。

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。

一般的なトラック運送会社を新たに始める場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

「トラックを購入すればすぐに営業できる」というものではなく、事業を開始する前に許可基準を満たした事業計画を作成し、管轄の運輸支局を通じて許可申請を行います。

一般貨物自動車運送事業の主な許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、主に次のような要件を確認する必要があります。

1.営業所

事業を運営するための営業所が必要です。

使用権原があることはもちろん、都市計画法、建築基準法、農地法などの関係法令に抵触していないことなどを確認する必要があります。

2.車庫

事業用車両を収容できる車庫を確保する必要があります。

営業所との位置関係、車庫の広さ、前面道路、使用権原などについて確認が必要です。

3.休憩・睡眠施設

運転者が適切に休憩・睡眠を取るための施設を確保する必要があります。

営業所や車庫との位置関係、必要な広さなどについて確認します。

4.事業用車両

営業所ごとに、事業計画に応じた必要な事業用自動車を確保する必要があります。

車両の使用権原や事業計画との整合性についても確認します。

5.運転者

事業計画を適切に実施できる人数の運転者を確保する必要があります。

社会保険・労働保険への加入などについても確認が必要となります。

6.運行管理者・整備管理者

事業規模等に応じて、資格要件を満たす運行管理者や整備管理者を選任し、適切な運行・車両管理体制を整える必要があります。

7.資金計画

車両費、施設費、人件費、保険料、税金など、事業開始後に必要となる資金について所定の基準を満たす必要があります。

申請時には、事業開始に必要な資金を確保していることを預貯金残高等によって確認されます。

8.法令遵守・法令試験

申請者や役員等について法令上の欠格事由に該当しないことなどが必要です。

 

また、新規許可申請では、申請後に法令試験が実施されます。

許可取得までの流れ

事前相談・許可要件の確認

営業所、車庫、車両、運転者、運行管理者、資金計画などを確認します。

営業所・車庫等の調査

所在地、使用権原、関係法令、前面道路などを確認します。

必要書類の収集・申請書作成

事業計画、資金計画その他の必要書類を作成・収集します。

運輸支局へ許可申請

営業所を管轄する運輸支局を通じて許可申請を行います。

審査・法令試験

運輸局による審査が行われ、所定の法令試験を受験します。

許可

審査基準を満たし、法令試験に合格すると許可となります。

許可後の手続

登録免許税の納付、事業施設の整備、車両登録、運行管理者・整備管理者の届出、社会保険関係の手続などを行います。

運輸開始

必要な準備を完了したうえで運輸を開始し、運輸開始届や運賃料金設定届など必要な手続きを行います。

一般貨物自動車運送事業に「5年更新制」が導入されます

貨物自動車運送事業法の改正により、一般貨物自動車運送事業の許可について、これまでの原則として期限のない許可から、5年ごとの更新制度が導入されることとなりました。

この改正は、適正に事業を運営している事業者が評価される環境を整え、トラック運送業界全体の適正化を図ることなどを目的としています。

 

いつから5年更新制になりますか?

改正法は2025年(令和7年)611日に公布されています。

ただし、5年更新制については、公布の日から3年を超えない範囲内で政令により定める日から施行されることになっています。

そのため、現時点ではすべての一般貨物自動車運送事業者が直ちに5年ごとの更新申請を行うわけではありません。

既に許可を取得している事業者についても経過措置が設けられ、施行後、一定期間をかけて順次更新審査が行われる予定です。

※制度の具体的な施行日、更新申請の時期、必要書類、審査方法等については、今後の政省令・国土交通省からの公表内容により確定します。

5年更新制で何が変わる?

これまで一般貨物自動車運送事業は、一度許可を取得すれば、事業を継続するために定期的な許可更新を行う制度ではありませんでした。

改正法の施行後は、原則として5年ごとに許可の更新を受ける必要があります。

そのため今後は、「新規許可を取得すること」だけでなく、許可取得後も法令を遵守し、適切な事業運営体制を維持していくことがこれまで以上に重要になります。

更新時の具体的な審査内容・提出書類等については、今後公表される政省令や審査基準等を確認する必要があります。

当事務所でも制度の詳細が公表され次第、随時情報を更新いたします。

既に一般貨物の許可をお持ちの事業者様へ

今回の法改正は、新たに一般貨物自動車運送事業を始める事業者だけの問題ではありません。

既に一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者も、今後は更新制度の対象となります。

そのため、

・現在の営業所・車庫等が届出内容と一致しているか
・役員や営業所等の変更手続が適切に行われているか
・運行管理・整備管理体制に問題がないか
・必要な届出や報告が行われているか
・法令改正への対応ができているか

など、更新時期を迎える前から現在の許可・届出状況を整理しておくことが重要になります。

「昔取得した許可なので現在の届出状況が分からない」「変更届を出しているか確認したい」といった場合もご相談ください。

佐藤行政書士事務所のサポート

当事務所では、一般貨物自動車運送事業について、次のようなご相談に対応いたします。

・新規許可を取得できるかの要件確認
・営業所・車庫等の要件確認
・必要書類のご案内
・許可申請書類の作成
・運輸支局等との事前確認・調整
・許可取得後の各種変更手続
5年更新制に向けた許可・届出状況の確認
5年更新申請への対応(制度施行後)
・その他、一般貨物自動車運送事業に関する行政手続

横浜・神奈川を中心に、一般貨物自動車運送事業に関する許可・行政手続きをサポートいたします。

よくあるご質問

トラックを購入する前でも相談できますか?

はい。むしろ車両、営業所、車庫などを契約・購入する前の段階でご相談いただくことをおすすめします。予定している施設や事業計画が許可要件を満たすか事前に確認することが重要です。

現在一般貨物の許可を持っていますが、すぐに更新が必要ですか?

現時点ですぐに一律の更新申請が必要になるわけではありません。5年更新制には経過措置が設けられており、既存事業者についても施行後、一定期間をかけて更新審査が行われる予定です。具体的な更新時期等については、今後公表される制度内容を確認する必要があります。

許可取得後の変更届だけでも依頼できますか?

はい。新規許可申請だけでなく、営業所・車庫等の変更その他の許可取得後の手続についてもご相談いただけます。

自社が更新制度の対象になるか確認してもらえますか?

はい。現在の許可内容や事業状況を確認したうえで、今後必要となる手続きを整理いたします。

一般貨物自動車運送事業の許可・更新についてご相談ください

一般貨物自動車運送事業は、営業所・車庫・車両・人員・資金など多くの許可要件があり、許可取得後も適切な事業運営と各種手続が必要です。

さらに、法改正により5年ごとの許可更新制度が導入されることとなり、既存の運送事業者にとっても許可・届出状況を適切に管理していくことがこれまで以上に重要になります。

新規許可をご検討の方はもちろん、既に許可をお持ちで今後の更新制度への対応が気になる事業者様も、お気軽にご相談ください。

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