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犬の飼育関連

犬の登録

犬の登録・予防注射・死亡届など犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければなりません。

ワンちゃんの登録と年に一度の狂犬病予防注射は飼い主様の法的義務です!

犬の登録について

生後91日以上の犬を飼い始めると、飼い主は30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請することが定められています(狂犬病予防法第4条)。また、同じく(生後91日以上の犬は毎年1回狂犬病予防注射を受けることが定められています。(狂犬病予防法第5条)。そのほか、犬を連れて引越しした場合や、犬が亡くなった場合にも、届出の手続きが必要です。

犬の死亡届

飼い犬が死亡してから30日以内に、登録をしてある市町村長に死亡届を提出しなければなりません。

(当事務所も役所から広めて欲しいとお願いされています)

亡くなってしまったのに、毎年、狂犬病予防注射の通知が来てしまうのはワンちゃんが安らかな眠りについていないということです。安心してワンちゃんが眠れるようにしてあげてください。

死亡届の申請は犬鑑札の返納、書面の手続きなどがあります。

鑑札を失くされた場合でも対応いたしますので一度ご連絡ください。

 

飼い犬のこう傷届(咬んでしまった)

飼い犬が人を咬んだ時にはその理由を問わず、24時間以内に最寄りの保健所に飼い犬のこう傷届を提出しなければなりません。

犬によるこう傷被害届(咬まれてしまった)

犬に咬まれた時は、保健所に犬によるこう傷被害届を提出し、担当者の指示を受けましょう。

 

 

 

ペットに財産を残す方法

公正証書遺言

「ペット遺言」を真剣に考えてみましょう

仮に、飼い主様が自分のための医療保険や介護保険、ペットのための健康保険、また、万が一の備えとして自分の相続の準備が万全であったとしても、遺されたペットの行く末までは保証されないのが現実です。

「ペット遺言」とは、飼い主様の万が一の事態に備えテ、ペットを誰にどういう形で面倒を見てもらうかということを飼い主様ご本人んが生前に決め、その意思を反映する形で遺言として書面に残しておく制度です。これを法律用語で「負担付き遺贈」と言います。きちんと法律として適用されますので、この書面を残しておけば日々の暮らしを安心してペットと過ごせます。

遺言書に具体的な内容を残す

これは、“愛犬・愛猫に財産の一部を残す”というもので、言い換えれば、自分が亡くなった後に、“自分に代わって愛犬・愛猫のお世話をしてくれる人に財産の一部を託す”というものです。たとえば、信頼できる親族や、ワンちゃんが懐いている近所の友人、散歩で出会う同じ立場の人など、愛犬・愛猫が生涯幸せに暮らせると見込んだ人にお願いしてみるのがいいと思われます。そういう人が見つからない場合は、NPO法人や民間のペットホームなどと事前に交渉しておくことも可能です。

 飼い主が亡くなり、引き取る人が決まっていない場合、実際にはNPO法人や、寄付で運営している組織に預けられることになります。しかし、財産やまとまった資金がない方でも、ここにお世話してほしいとか、誰に譲りたいという特別な希望がある場合は、書面に残しておくことが望ましいです。

 預貯金が多少でもある方は、それを残されたペットのために使いたい意思を書いておくと、それも遺言書として扱われるでしょう。たとえば、先方の団体に事前に了解を取り付けた上で、「30万円の貯金を寄付するのでNPO法人にお願いしたい」旨、遺言書に書き残しておけば、これは、立派な負担付き遺贈となります。

 

負担付き死因贈与契約

愛犬・愛猫に財産を残したい、という方が増えています。現在、“コンパニオン・アニマル”おいう言葉が一般化されつつあり陽に、社会の高齢化に伴って、人生ん最後まで共に生きる存在として、ワンちゃん、猫ちゃんを飼う高齢の方大変多くなっています。そんな中、もし、自分の方が先立ってしまったら、ワンちゃん、猫ちゃんはどうなってしまうのだろう?保健所送りになってしまったらどうしよう?という不安を抱えている方が増えているのも事実です。

 

ペット業者へ

貴店の売買契約書は、法律的に有効ですか?

世は空前のペットブームで、ペットの値段も高騰の一途です。そうした高額な取引をする際に交わす売買契約書は、あとあとトラブルがあった時の解決のために、大変重要なものです。

中には、契約書を取り交わさない業者の方もいるようですが、リスク管理ができていないと言わざるを得ません。

 また、契約書があっても、その内容が法律的に無効ということですと、何のための契約書か?ということになってしまいます。

 

動物取扱業登録申請をサポート

動物取扱業については、以前は直接的な法律規制はありませんでしたが、現在は登録制が導入させています。

すなわち、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。

登録手続きをしないで第一種当物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護法46条)。

動物取扱業といっても、「第一種動物取扱業」と「第二種動物取扱業」に分かれます。

 

ドッグカフェ・猫カフェ開業をサポート

ドッグカフェ専用の営業許可というものは存在せず、明確な衛生基準や審査基準というものは定められていませんが、飲食店営業許可の基準に加え保健所ごとに基準やルールを設けています。

名古屋市が公表している「ドッグカフェに対する衛生指導要網」というものがあり、全国の保健所もこれに近い運用をしていることが多いので抜粋して書いていきます。

  • ドックカフェであることを明示すること
  • 調理場と客席との間に区画を設けること
  • 客席に手洗いを設けること
  • ワンちゃんの食器と人が使う食器を洗う場所を分けること
  • ワンちゃんの食べるものを調理する場所と、人が食べるものを調理する場所を分けること
  • ワンちゃんに食器、椅子・机等に触れる等の非衛生的な行為をさせないこと
  • 利用客はブラッシングを行わないこと
  • 客席内で排尿・排便をさせないこと
  • 食品扱い者はワンちゃんに触れないこと
  • 営業許可申請にいわゆる「ドックカフェ」である旨を記載すること

上記のように通常の飲食店より衛生面に気を使った施設の基準だったり、ルールを決め明示しないといけません。

非衛生的な行為をさせないとはどの程度の行為か?客席内で排尿・排便をさせない場合はどこでさせればいいか?など上記の文面ではわかりづらいものは保健所で確認する必要があります。

 

 

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