〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
契約書の作成でお困りではありませんか?
事業を行っていると、取引先、外注先、顧客、従業員、共同事業者、賃貸人、売主・買主など、さまざまな相手と約束を交わす場面があります。
その際に、口約束や簡単なメールだけで済ませてしまうと、後日トラブルになる可能性があります。
「報酬の支払時期を決めていなかった」
「業務範囲について認識が違っていた」
「途中解約の場合の費用負担が決まっていなかった」
「納品後の修正対応について揉めてしまった」
「秘密情報や顧客情報の取扱いを決めていなかった」
「契約期間や更新の有無があいまいだった」
「相手方が支払ってくれない場合の対応を考えていなかった」
このようなトラブルを防ぐためには、契約前に合意内容を整理し、契約書として明確に残しておくことが重要です。
補助金・助成金・許認可等相談センターでは、横浜市・川崎市を中心に、神奈川県内の事業者様・個人の方からの契約書作成のご相談に対応しております。
契約書は、単に形式的に作る書類ではありません。
契約書を作成する主な目的は、当事者間の約束を明確にし、将来のトラブルを予防することです。
口頭での約束や簡単なメッセージだけでは、後から内容を確認することが難しくなります。
特に、金銭の支払い、業務内容、納期、契約期間、解約条件、損害賠償、秘密保持などは、事前に明確にしておく必要があります。
契約書を作成しておくことで、次のような効果が期待できます。
・当事者間の認識のズレを防ぐ
・支払金額、支払時期、支払方法を明確にできる
・業務範囲や責任範囲を整理できる
・契約解除や中途解約の条件を決められる
・秘密情報や個人情報の取扱いを明確にできる
・万が一のトラブル時に合意内容を確認できる
・取引先や金融機関に対して信頼性を示せる
契約書は、トラブルが起きた後に作るものではなく、トラブルを防ぐために事前に整えておくものです。
次のような場合は、契約書の作成をおすすめします。
・新しい取引先と継続的な取引を開始する
・外注先に業務を依頼する
・業務委託契約を締結する
・ホームページ制作、システム開発、広告運用などを依頼する
・補助金申請に関連して設備、システム、広告、外注業務を発注する
・店舗、事務所、施設の利用や賃貸借に関する約束をする
・金銭の貸し借りをする
・事業譲渡、営業譲渡、業務提携を行う
・秘密情報や顧客情報を共有する
・共同事業やプロジェクトを開始する
・親族、知人、取引先との約束を書面に残したい
・既存の契約書の内容に不安がある
特に、補助金や助成金を活用して事業を行う場合には、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、支払記録などの証拠書類が重要になることがあります。
事業計画と実際の取引内容が一致しているか、補助対象経費として説明できる内容になっているかという観点からも、契約書の整備は重要です。
当センターでは、事業内容や取引内容に応じて、各種契約書・合意書の作成をサポートしております。
業務委託契約書
業務委託契約書は、外部の事業者や個人に業務を依頼する際に作成する契約書です。
ホームページ制作、システム開発、広告運用、デザイン制作、コンサルティング、営業代行、事務代行、動画制作、SNS運用、補助金関連業務など、幅広い場面で使用されます。
業務委託契約書では、業務内容、報酬、支払時期、納期、成果物、修正対応、再委託、秘密保持、契約解除、損害賠償などを明確にします。
請負契約書
請負契約書は、一定の仕事の完成を目的とする契約書です。
建設工事、内装工事、設備工事、ホームページ制作、システム開発、製作物の納品などで使用されることがあります。
請負契約では、成果物の内容、完成期限、検収方法、追加作業、瑕疵・不具合への対応、代金支払条件などを明確にしておくことが重要です。
売買契約書
売買契約書は、物品、設備、車両、機械、商品、不動産、事業用資産などを売買する際に作成します。
売買代金、引渡時期、所有権移転時期、支払方法、契約不適合があった場合の対応、キャンセル条件などを定めます。
補助金を活用して設備や機械を購入する場合にも、契約内容と支払時期を明確にしておくことが大切です。
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りをする際に作成する契約書です。
貸付金額、返済期限、返済方法、利息、遅延損害金、期限の利益喪失、保証人、担保などを定めます。
親族間、知人間、取引先間であっても、金銭の貸し借りは後日トラブルになりやすいため、書面化しておくことをおすすめします。
秘密保持契約書
秘密保持契約書は、事業上の秘密情報、顧客情報、技術情報、営業情報などを相手方に開示する場合に作成します。
新規取引、業務提携、外注、システム開発、M&A、共同研究、フランチャイズ、代理店契約などで使用されます。
秘密情報の範囲、利用目的、第三者提供の禁止、返還・廃棄、違反時の責任などを明確にします。
業務提携契約書
業務提携契約書は、複数の事業者が協力して事業を行う場合に作成します。
役割分担、費用負担、収益分配、顧客対応、知的財産の帰属、契約期間、解約条件などを明確にします。
共同で新規事業を行う場合や、紹介ビジネス、営業協力、共同イベント、共同開発などを行う場合には、事前に契約内容を整理しておくことが重要です。
代理店契約書・販売店契約書
代理店や販売店を通じて商品・サービスを販売する場合には、契約書を作成しておくことが大切です。
販売地域、販売方法、手数料、報酬、禁止事項、顧客情報の管理、契約期間、解除条件などを定めます。
賃貸借契約書・使用貸借契約書
事務所、店舗、倉庫、設備、車両、備品などを貸し借りする場合には、賃貸借契約書や使用貸借契約書を作成します。
賃料、使用目的、期間、原状回復、修繕負担、禁止事項、契約解除、明渡しなどを明確にします。
合意書・覚書・念書
すでに一定の合意がある場合や、既存契約の一部を変更する場合には、合意書、覚書、念書を作成することがあります。
たとえば、支払条件の変更、契約期間の延長、業務範囲の追加、返済計画の確認、トラブル予防のための確認書などが考えられます。
契約書ほど大げさにしたくない場合でも、重要な約束は書面に残しておくことが大切です。
事業者様の場合、契約書は単なる書類ではなく、事業リスクを管理するための重要なツールです。
取引先との関係が良好なうちは問題が表面化しないこともあります。
しかし、支払いの遅れ、納品内容の不一致、業務範囲の認識違い、途中解約、顧客からのクレームなどが発生した際、契約書がないと対応が難しくなることがあります。
当センターでは、事業者様の取引内容をお伺いしたうえで、実務に合った契約書の作成をサポートします。
特に、次のような事業者様からのご相談に対応しております。
・建設業、内装業、設備工事業
・不動産業、賃貸管理業
・ホームページ制作、システム開発、広告業
・コンサルティング業
・飲食業、店舗運営
・旅館業、民泊、宿泊事業
・介護、福祉、訪問看護関連事業
・各種サービス業
・補助金、助成金を活用して設備投資や新規事業を行う事業者
許認可が関係する事業では、契約内容が許認可上の要件や実態と矛盾しないように注意する必要があります。
たとえば、建設業、旅館業、古物営業、産業廃棄物収集運搬業、介護・福祉事業などでは、契約書の内容と実際の業務内容、責任分担、名義、営業主体が一致しているかを確認することが重要です。
当センターでは、個人の方からの契約書・合意書作成のご相談にも対応しております。
たとえば、次のような書面作成が考えられます。
・金銭消費貸借契約書
・返済計画書
・示談書
・合意書
・念書
・離婚協議書
・財産分与に関する合意書
・親族間の財産整理に関する合意書
・使用貸借契約書
・贈与契約書
親族間や知人間では、「書面にすると相手を疑っているようで言い出しにくい」と感じる方もいます。
しかし、書面を作成することは、相手を疑うためではなく、お互いの認識を確認し、後日のトラブルを防ぐためのものです。
特に、お金、不動産、車両、家族関係、相続、離婚に関する約束は、後日問題になりやすいため、できるだけ書面化しておくことをおすすめします。
契約書作成で確認する主なポイント
契約書を作成する際には、次のような点を確認します。
契約の当事者
誰と誰が契約するのかを明確にします。
法人の場合は、会社名、本店所在地、代表者名を確認します。
個人の場合は、住所、氏名を確認します。
契約当事者を誤ると、後日請求や責任追及が難しくなる可能性があります。
契約の目的
何のために契約するのかを明確にします。
契約の目的を記載しておくことで、業務内容や責任範囲を解釈する際の手がかりになります。
業務内容・取引内容
最も重要なのが、何をする契約なのかを具体的に定めることです。
業務委託契約であれば、業務範囲、成果物、作業内容、納期、納品方法、検収方法などを明確にします。
「一式」「必要な業務」「その他関連業務」などの表現だけでは、後日トラブルになる可能性があります。
報酬・代金・支払条件
金額、支払時期、支払方法、振込手数料、消費税、追加費用、遅延損害金などを定めます。
分割払いにする場合は、支払いが遅れた場合の取扱いも決めておくと安心です。
契約期間・更新
契約期間を定める場合は、開始日、終了日、自動更新の有無、更新しない場合の通知期限を明確にします。継続的な取引では、契約期間と解約条件を整理しておくことが重要です。
解除・中途解約
どのような場合に契約を解除できるのか、中途解約する場合の手続や費用負担を定めます。
契約解除の条件があいまいだと、取引終了時にトラブルになりやすくなります。
損害賠償
契約違反があった場合の損害賠償について定めます。
責任範囲、賠償上限、免責事項、間接損害の取扱いなど、取引内容に応じて検討します。
秘密保持・個人情報保護
業務上知り得た秘密情報、顧客情報、営業情報、技術情報などの取扱いを定めます。
外注先、業務提携先、システム会社、広告会社などに情報を提供する場合は、秘密保持条項を入れておくことが重要です。
知的財産権
ホームページ、デザイン、写真、文章、システム、動画、ロゴ、イラストなどの制作を依頼する場合は、著作権などの知的財産権の帰属を確認する必要があります。
納品後に自由に使えるのか、二次利用できるのか、制作実績として公開できるのかなどを明確にしておきます。
反社会的勢力の排除
事業者間契約では、反社会的勢力の排除条項を入れることが一般的です。
相手方が反社会的勢力に該当しないこと、関係を有しないこと、該当した場合に契約解除できることなどを定めます。
管轄裁判所
万が一、裁判になった場合の管轄裁判所を定めることがあります。
ただし、行政書士は紛争の代理や訴訟対応はできません。
実際に紛争になった場合には、弁護士への相談が必要です。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
作成したい契約書の種類が分からない場合でも、取引内容や合意したい内容をお伺いしたうえで、必要な書面をご案内します。
契約の当事者、取引内容、金額、支払条件、契約期間、納期、解除条件、特に不安な点などをお伺いします。
すでに相手方から提示された契約書がある場合は、その内容を確認し、修正案の作成についてご相談いただくことも可能です。
契約書の種類、内容の複雑さ、修正回数、公正証書化の有無などを踏まえて、お見積りをご提示します。
ヒアリング内容をもとに、契約書案を作成します。
事業内容や取引実態に合うよう、必要な条項を整理し、できるだけ分かりやすい文案を作成します。
作成した契約書案をご確認いただきます。
必要に応じて、表現の修正、条項の追加、取引先との調整後の変更などに対応します。
内容が確定しましたら、完成版を納品いたします。
Word形式で納品することも可能ですので、今後の取引に応じて修正して利用することもできます。
インターネット上のひな形をそのまま使わない
インターネット上には多くの契約書ひな形があります。
しかし、ひな形は一般的な内容で作られているため、実際の取引内容に合っていないことがあります。
不要な条項が入っていたり、逆に重要な条項が抜けていたりすることもあります。
契約書は、取引内容、相手方との関係、支払条件、業務範囲、リスクに応じて作成する必要があります。
取引開始前に作成する
契約書は、できるだけ取引開始前に作成しましょう。
業務開始後や支払遅延が発生した後では、相手方が書面作成に応じないことがあります。
あいまいな表現を避ける
「できる限り対応する」「必要に応じて協議する」「適切に処理する」などの表現だけでは、後日解釈が分かれる可能性があります。
金額、期限、回数、範囲、方法などは、できるだけ具体的に定めることが重要です。
実態と異なる契約書を作らない
契約書の内容と実際の取引内容が異なると、後日トラブルになる可能性があります。
特に、許認可が関係する事業や補助金を活用する事業では、契約書の内容と実際の業務実態が一致していることが重要です。
紛争性がある場合は弁護士に相談する
当センターでは、当事者間で合意している内容をもとに契約書や合意書を作成することができます。
一方で、相手方との交渉、紛争の代理、訴訟対応、法的紛争に関する代理業務は行政書士が行うことはできません。
すでに相手方と争いになっている場合、損害賠償請求をめぐって対立している場合、裁判や調停を検討している場合は、弁護士への相談をおすすめします。
当センターにご依頼いただくメリット
事業内容に合わせた契約書を作成します
契約書は、業種や取引内容によって必要な条項が異なります。
当センターでは、事業者様の取引内容をお伺いし、実態に合った契約書の作成をサポートします。
補助金・助成金・許認可との関係も踏まえて確認します
当センターは、補助金・助成金・許認可手続のご相談にも対応しております。
そのため、補助金を活用した設備投資、外注契約、ホームページ制作、システム導入、広告宣伝、建設業・旅館業・介護福祉事業など、許認可や補助金と関係する契約書についても、実務上の注意点を踏まえて対応できます。
トラブル予防を意識した文案を作成します
契約書の目的は、相手方を縛ることだけではありません。
お互いの認識を整理し、安心して取引を進めるためのものです。
当センターでは、支払条件、業務範囲、解除条件、秘密保持、損害賠償など、後日トラブルになりやすい点を意識して文案を作成します。
横浜市・川崎市を中心に神奈川県内のご相談に対応
当センターは、横浜市鶴見区を拠点に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の契約書作成のご相談に対応しております。
メール、電話、オンラインでのご相談にも対応可能です。
はい、可能です。
取引内容や合意したい内容をお伺いしたうえで、業務委託契約書、請負契約書、売買契約書、合意書、覚書など、適切な書面をご案内します。
相手方から提示された契約書の確認もできますか?
はい、対応可能です。
契約内容を確認し、不利な条項やあいまいな条項、修正した方がよい点について確認いたします。
ただし、相手方との交渉代理や紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要になります。
はい、可能です。
お持ちのひな形や過去に使用した契約書をもとに、現在の取引内容に合わせて修正案を作成することもできます。
はい、対応可能です。
金銭消費貸借契約書、返済計画書、合意書、念書、使用貸借契約書、贈与契約書など、個人間の契約書・合意書作成についてもご相談いただけます。
契約内容によっては、公正証書化を検討することができます。
金銭の支払い、返済計画、離婚協議、養育費、財産分与など、将来の支払いが関係する場合には、公正証書化が有効な場合があります。
公正証書化を希望される場合は、公証役場への提出を見据えた原案作成についてご相談ください。
急ぎの契約書作成にも対応できますか?
内容や業務状況によりますが、可能な限り対応いたします。
ただし、契約書は内容確認が重要な書類ですので、できるだけ余裕をもってご相談ください。
契約書作成をご検討中の方へ
契約書は、事業や生活上の大切な約束を守るための書類です。
取引先との関係が良好なうちは、「契約書まで作らなくても大丈夫」と思うかもしれません。
しかし、支払い、業務範囲、納期、解約、責任分担などについて認識がずれていると、後日大きなトラブルになることがあります。
契約書を作成することは、相手を疑うことではありません。
お互いの約束を明確にし、安心して取引を進めるための準備です。
横浜市・川崎市など神奈川県で契約書の作成をご検討中の方は、補助金・助成金・許認可等相談センターへお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
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