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飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請なら
補助金・助成金・許認可等相談センターへ

飲食店、カフェ、居酒屋、テイクアウト専門店、キッチンカーなど、食品を調理・提供する営業を始める場合には、保健所の飲食店営業許可が必要となることがあります。

補助金・助成金・許認可等相談センターでは、神奈川県・東京都を中心に、飲食店営業許可の事前相談、必要書類の整理、申請書類の作成、保健所への申請手続きをサポートしています。

「この物件で飲食店営業許可が取れるか確認したい」
「内装工事前に保健所へ相談したい」
「申請書類や図面の準備が不安」
「開業スケジュールに合わせて許可を取得したい」

そのような方は、お早めにご相談ください。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは、飲食物を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合に必要となる食品衛生法上の許可です。

飲食店、カフェ、居酒屋、ラーメン店、弁当店、テイクアウト専門店、キッチンカーなど、営業形態によって必要な手続きや確認事項が異なります。

飲食店営業許可を取得するためには、施設が基準に適合していること、食品衛生責任者を設置すること、必要書類を提出することなどが必要です。

 

特に、物件契約後や内装工事後に施設基準を満たしていないことが判明すると、追加工事や開業時期の遅れにつながることがあります。
そのため、物件契約・内装工事の前に保健所へ事前相談することが重要です。

このような方はご相談ください

・飲食店を新規開業したい
・カフェ、居酒屋、バー、ラーメン店などを始めたい
・テイクアウト専門店を開業したい
・キッチンカーで営業したい
・店舗物件を契約する前に許可の見通しを確認したい
・内装工事前に保健所へ相談したい
・食品衛生責任者や必要設備について確認したい
・申請書や施設図面の作成が不安
・開業予定日までに営業許可を取得したい
・飲食店開業とあわせて補助金や会社設立も相談したい

飲食店営業許可で確認される主なポイント

1. 施設の構造・設備

営業施設が食品衛生上必要な基準を満たしているか確認されます。
手洗い設備、シンク、冷蔵設備、換気、床・壁・天井、区画、清掃しやすい構造など、営業内容に応じた確認が必要です。

 

2. 食品衛生責任者

飲食店営業では、原則として施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
調理師、栄養士等の資格者や、食品衛生責任者養成講習会を修了した方などが該当します。

 

3. 営業所の平面図

申請時には、施設の構造や設備の配置が分かる平面図が必要となります。
内装工事前に図面をもとに保健所へ相談しておくことで、手戻りを防ぎやすくなります。

 

4. 営業形態

店内飲食、テイクアウト、デリバリー、キッチンカー、深夜営業、酒類提供など、営業形態によって必要な手続きが変わることがあります。
場合によっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届など、別の手続きが必要となることもあります。

当センターのサポート内容

●事前相談サポート

営業内容、店舗所在地、施設図面、内装予定などを確認し、保健所への事前相談に向けた準備をサポートします。
 

●必要書類の確認

飲食店営業許可申請に必要な申請書、施設図面、食品衛生責任者の資格証明書類、登記事項証明書等を整理してご案内します。
 

●申請書類の作成

営業内容や施設内容に応じて、飲食店営業許可申請書、施設図面、添付書類等の作成をサポートします。
 

●保健所への申請サポート

管轄保健所への申請手続き、申請後の確認事項、施設検査の日程調整に関する準備をサポートします。
 

●許可取得後の相談

許可取得後の変更届、食品衛生責任者の変更、営業者の変更、店舗移転、更新等についてもご相談いただけます。

ご相談から営業許可取得までの流れ

  • 1
    お問い合わせ

電話、メール、お問い合わせフォームからご連絡ください。

  • 2
    初回相談

営業内容、店舗所在地、物件契約の有無、内装工事の予定、開業予定日などを確認します。

  • 3
    事前確認

営業形態、必要設備、食品衛生責任者、施設図面、必要書類を確認します。

  • 4
    保健所との事前相談

必要に応じて、施設図面や営業内容をもとに保健所へ事前相談を行います。

  • 5
    正式なご依頼

飲食店営業許可申請書、施設図面、添付書類等を作成・整理します。

  • 6
    保健所への申請

管轄保健所へ申請書類を提出します。

  • 7
    施設検査

保健所による施設検査を受けます。施設基準に適合しているか確認されます。電子申請に必要な情報、添付書類、入力内容を整理します。

  • 8
    申請

施設基準に適合し、審査が完了すると営業許可を取得できます。

  • 9
    営業開始

営業許可取得後、営業を開始できます。

早めの相談が必要な理由

飲食店営業許可は、単に申請書を提出すればよい手続きではありません。
店舗の設備や構造が施設基準を満たしている必要があるため、物件契約や内装工事の前に確認することが重要です。

特に、以下のようなケースでは早めの相談をおすすめします。

・スケルトン物件で新規開業する場合
・居抜き物件を利用する場合
・テイクアウトやデリバリーを行う場合
・キッチンカー営業を予定している場合
・深夜に酒類を提供する場合
・保健所への相談をまだ行っていない場合
・開業予定日が決まっている場合

事前確認を行うことで、追加工事、申請の手戻り、開業時期の遅れを防ぎやすくなります。

料金の目安

飲食店営業許可申請サポート
  • 33,000円(税込)〜

保健所事前相談サポート 22,000円(税込)~
図面作成・必要書類整理 個別見積り
深夜酒類提供飲食店営業開始届 55,000円(税込)~

申請手数料、証明書取得費用、交通費等の実費は別途必要です。
店舗の場所、営業形態、図面作成の有無、保健所との調整内容により費用が変わる場合があります。
正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

よくあるご質問

飲食店営業許可はどのような場合に必要ですか?

飲食物を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合に必要となることがあります。営業内容によって許可や届出の要否が異なるため、事前確認をおすすめします。

居抜き物件ならそのまま営業できますか?

居抜き物件であっても、前の営業者の許可をそのまま引き継げるわけではありません。新たな営業者として営業許可申請が必要となる場合があります。

内装工事後に相談しても大丈夫ですか?

相談は可能ですが、施設基準を満たしていない場合、追加工事が必要になることがあります。できるだけ工事前にご相談ください。

食品衛生責任者がまだ決まっていなくても相談できますか?

相談は可能です。ただし、申請や営業開始にあたって食品衛生責任者の設置が必要となるため、早めに準備することをおすすめします。

キッチンカーの営業許可も相談できますか?

はい。キッチンカーなど自動車を利用する営業についてもご相談いただけます。営業内容や取扱食品によって必要な設備や手続きが異なります。

深夜にお酒を出す場合も相談できますか?

はい。深夜0時以降に酒類を提供する場合は、飲食店営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となることがあります。

申請だけでなく、保健所への事前相談も依頼できますか?

はい。施設図面や営業内容を確認し、保健所への事前相談に向けた準備をサポートします。

当センターについて

補助金・助成金・許認可等相談センターは、佐藤行政書士事務所が運営する、事業者様向け手続きの相談窓口です。

神奈川県・東京都を中心に、飲食店営業許可、建設業許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、酒類販売業免許、会社設立、補助金申請など、事業開始・事業運営に必要な手続きをサポートしています。

飲食店の開業では、許可申請だけでなく、物件選び、内装工事、食品衛生責任者、深夜営業、補助金活用など、確認すべき事項が多くあります。

「まず何を確認すればよいか分からない」
「この物件で営業許可が取れるか不安」
「開業予定日までに手続きを進めたい」

そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

飲食店営業許可の申請でお困りの方へ。
店舗の物件契約・内装工事の前に、許可取得の見通しを確認しておくことが大切です。

補助金・助成金・許認可等相談センターでは、保健所への事前相談、必要書類の整理、申請書類の作成、営業許可取得までサポートいたします。

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