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産業廃棄物収集運搬業の許可申請、更新、変更届

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、他人が排出した産業廃棄物を、委託を受けて運搬をする場合に必要になります。よって以下の場合は許可が必要ありません。

・事業者自らが出した産業廃棄物を自分で運搬する

・一般廃棄物を運搬する(一般廃棄物収取運搬業許可が必要)

・有価物=市場的価値がある物(古物商許可が必要)

 

 また、産業廃棄物自体も、いくつかの区分があり、運搬する廃棄物の内容によっては、別の許可が必要になる場合があります。

たとえば、危険性が高いとされる、爆発性、毒性、感染性などがあるものは、特別産業廃棄物とされ、別の許可が必要になります。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の申請等に必要な書類とその他の手続きをご案内いたします。

新規許可申請までの流れ

講習会の受講

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」に参加する必要があります。

申請書の作成

公的書類は、申請日時点で、交付日から 6 か月以内かつ最新のものを提出する必要があります。なお、提出された原本は返却されません。

申請日時の予約

予約できる日時は 12 か月以上先になることもあります。余裕を持って予約することをお勧めします。

申請

来庁し、申請書の形式審査後、申請手数料(81,000円、現金のみ)を納付します。

審査

審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後 60 日(更新申請に併せて 優良認定を申請する場合は 80 日)です。

許可証の交付

許可証は原則として申請者へ郵送します。

以下より、項目ごとの詳細をご案内いたします。

①公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(要予約)

講習会・研修会を申込む | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (jwnet.or.jp)

個人の場合 申請者本人

法人の場合 代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人

講習会で修了証を受取り、それが申請の際に必要です。

受講の方法は、オンライン講習会と会場での対面講習会の2種類があり、オンラインの方は自宅で講義の動画を視聴し、修了試験のみ会場で受けることになります。それぞれ受講料が異なり、オンラインは25,300円、対面は29,700円になります。

 

申 請 書 の 作 成

主に提出に必要になってくる書類は以下になります。

・申請書類 事業計画の概要や許可申請書など

・申請者に関する書類 住民票や登記事項証明書など

・財政能力に関する書類 納税証明書や損益計画書など

・技術的能力に関する書類 上記講習会で得られる修了証の写し

・施設に関する書類 使用する自動車や船舶に関する証明書など

・その他 レターパックプラスや委任状等

 

③申請予約

申請は、予約制です。あらかじめ申請受付場所に電話で予約する必要があります。

予約時間 お昼休み12時から13時を除く午前 9 時から午後 5 時まで

申請日は予約の電話をした日から 12 か月以上先になる場合があります。余裕を持って予約するとよいでしょう。

 

④申請

申請の際は、予約した時間に必要書類を持参し、来庁する必要があります。申請書の正本と副本で2部用意する必要があります。副本は申請者の控えになります。

この際申請書に関して、一つ一つ丁寧に確認し、その場で質問などされる場合があります。そういう意味でも申請者本人が来庁する必要があるでしょう。

 

審 査

審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後60日(更新申請に併せて 優良認定を申請する場合は80日)です。

 

※注意事項 欠格要件

 申請を受理した場合であっても、申請者、申請者の役員等、5%以上の株主等及び政令使用人が欠格要件に該当すると判明したときは、不許可処分となります。なお、「申請時点で欠格要件に該当していたこと」が許可後に判明した場合には、許可が取消しとなります。

 

⑥許可証の交付

許可証は原則として申請者へ郵送します。

郵送により受領する場合

あらかじめ送付先を記入したレターパックプラスで、許可決定後、許可証を郵送します。不許可の場合は、不許可決定通知を送付します。

窓口での受領を希望する場合

許可証の受領は原則として郵送になりますが、やむを得ず窓口での 受領を希望する場合は申請時に申し出る必要があります。許可決定後にFAXで「許可証交付のお知らせ」が送付されます。窓口に来庁する場合、以下の書類等が必要になります。

・受領証 ・本人確認ができるものとして旧許可証(原本) 

【法人の場合】・申請者の印鑑証明書の写し ・社員証及び健康保険証

【個人事業者の場合】・運転免許証

【申請者以外の方】委任状

更新許可申請について

主な流れは新規許可申請と同じですが、以下の内容が少し異なります。

積替え保管を除く場合 42,000

積替え保管を含む場合 73,000

 

また、申請予約も新規と異なり、更新申請の場合は、許可の有効年月日の4か月前から申請できます。更新申請の予約をする場合は許可番号を伝える必要があります。

更新許可の場合は、許可証送付の際に、旧許可証送付用封筒を同封されます。新しい許可証が届いたら、その封筒に切手を貼付し、従前の許可証(以下「旧許可証」という。)の有効年月日経過後に返納する必要があります。

変更許可申請について

変更許可申請は取り扱う廃棄物の種類を増やす場合等に必要な手続きです。車両の変更等は変更届にて受け付けています。

まず、上記の申請と違うのは手数料になります。変更許可申請手数料は71,000(現金のみ)となっています。

 その他流れや、書類申請方法等、基本的な部分は新規・更新とほぼ変わりません。ただし、変更内容によって必要書類が異なってくるのもあり、手引きなどは上記2つの申請とは分けられているため、気を付ける必要があります。また、内容に関わらず、許可証のコピーを必ず添付します。

 

欠格要件該当届

欠格要件該当届出とは、既に許可を取得している方(個人、法人)や、許可を取得している法人の役員等の方が、上記※欠格要件に該当した場合に、該当したことを届け出るための手続です。
欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届け出なかった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

同時申請による書類の省略

更新許可申請と変更許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等、複数の申請を同時に行う場合には、一方の申請書については、共通する書類の添付を省略することができます。ただし、省略した申請書に省略書類一覧表を添付する必要があります。

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