〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
医療法人設立後にもさまざまな手続きや業務があります。その中の一つである、医療法務について、こちらのページではご紹介します。
医療法務には様々な種類があります。
それらの一部をこちらでご紹介します。
①診療所開設届出
②保健医療機関指定申請
③施設基準届出
④生活保護法指定申請
⑤自立支援医療機関指定申請
⑥難病指定医療機関指定申請
⑦被爆者医療機関指定申請
⑧結核指定医療機関指定申請
⑨麻薬施用者免許
⑩難病指定医
⑪保険管轄変更
⑫母体保護法指定医療機関指定申請 ※人工妊娠中絶に関する/毎年例数報告
⑬診療用X線装置備付届 ※レントゲン照射に関する/線量測定結果添付で届出
⑭駐車禁止除外申請 ※緊急往診に関する/所轄経過冊書又は本部駐車対策
⑮労災指定医療機関指定申請 ※労災診療に関する
⑯再生医療提供計提出 ※再生医療に関する/厚生省事前審査(窓口:厚生局)
Etc…
いくつか例を挙げるだけでもこれだけの数があります。
その中のいくつかの申請内容についてここではご紹介します。
開設前に保健所に相談し、必要書類の案内を受けます。
クリニックの内装工事完了後、開設届の提出準備をします。
開設後10日以内に管轄の保健所に開設届を提出します。
保健所による立入検査が行われる場合があります。
保健所が開設届を受理します。
保険診療を行う場合、厚生局に「保険医療機関指定申請」(詳しくは後述します)を行います。
※注意点
開業と同時に保険診療を行いたい場合、開業日の約1ヶ月前には開設届を提出する必要があります。
保険医療機関指定申請は月1回で、受理までに約1ヶ月かかります。
提出期限(各月10〜20日)に遅れると、保険診療開始が1ヶ月遅れる可能性があります。
主な必要書類
・診療所開設届(正本と副本の2部)
・医師または歯科医師の免許証の写し(原本照合必要)
・職歴書(写真貼付)
・敷地周囲の見取図
・建物の平面図
土地および建物の登記事項証明書(賃借の場合は賃貸借契約書の写し)
・放射線防護図(平面図および立面図)※x線がある場合
・案内図(診療所の位置がわかるもの)
※書類の種類や詳細な要件は自治体によって異なる場合があるため、必ず管轄の保健所に確認するようにしてください。
申請の流れ
診療所の開設届が保健所に受理された後、厚生局に保険医療機関指定申請を行います。
申請は月1回で、受理までに約1ヶ月かかります。
提出期限は各月10〜20日で、受理後の翌月1日付けで指定を受けます。
注意点
提出期限に遅れると、保険診療開始が1ヶ月遅れる可能性があります。
地域や診療所の状況により、追加書類が必要な場合があります
必要な書類
・保険医療機関指定申請書
・開設許可申請書の写し
・開設許可書の写し
・開設届の写し
・開設者、管理者、その他保険医の履歴書、医師免許証の写し、保険医登録票の写し
・診療所の建物に関する書類(登記簿謄本または賃貸借契約書の写し)
・診療所の平面図、敷地図、周辺図
・X線装置備付届の写し(該当する場合)
・登記簿謄本、定款または寄附行為の写し(医療法人の場合)
この様に、医療法務は大変たくさんの種類と手続き、手間がかかります。
そういったものをサポートする側としては存在する中に以下のような例が挙げられます。
・医薬品卸業者の開業支援チーム
・医療機器ディーラーの開業支援チーム
・内装工事業者、ハウスメーカーのクリニック担当者
・調剤薬局チェーンのクリニックモール担当者
・医療機器リース会社の開業支援チーム
・税理士、会計事務所職員
しかし、医療法務の手続きにおいて、本人が作成する場合を除き、行政書士及び行政書士法人でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。(法律で特別の定めがある場合を除く)
そのため、医療法務の手続きに関してもこういった業務の専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。
行政書士が関わることのできる主な仕事は以下になります。
①許認可手続き代理
②コンプライアンスオフィサー
(医療関連法規、個人情報保護、院内規定類、各種契約、未収金問題…)
③院外経営企画室
④地域医療チームの中の医療機関側メンバー(裏方)
このように、行政書士の仕事は「医療法人設立手続き代理」だけと思われがちですが、そうではなく、他にもたくさんのサポートが出来るのです。
当事務所でも、医療法人設立はもちろん、このページでご紹介したような様々な医療法務に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。