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医療法人設立には、一般の会社の法人化とは違った手続きや、要件を満たす必要があります。法人化の上での特徴や手続きの流れを当ページではご紹介していきます。
医療法人は病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的として設立される法人です。(医療法第39条)
①メリット
・個人(家計)と法人(権利義務・財産)を明確に分離し、他人に譲渡したり、親族間承継に備えることが出来る。
・医療の永続性を持たせることが出来る。(院長がいなくなっても法人は残る)
・資金を集めやすくなる。
・職員を集めやすくなる。
・退職金が積立可能となる。
・分院開設や付帯事業等、事業展開が可能になる
②デメリット
・お金の面での自由度が減る。
・個人の当座の可処分所得が減る。(事業所得→役員報酬)
・理事会、総会、監事監査委、事業報告、登記など手続きが面倒。
①人的要件
・社員は三名以上必要⇚昭和61年削除
・役員は理事(理事長含む)3名+監事1名が最低ライン(第46条の2)
・役員欠格事由に該当しない者でなければならない(第46条の2第2項)
・ 理事長は医師又は歯科医師でなければならない(第46条の3)
・ 法人の理事就任予定者や医療機関の職員は監事に就任できない(第48条)
・ 医療機関の管理者は必ず理事に加えなければならない(第47条)
②施設、設備要件
・少なくとも1箇所以上の病院・診療所・介護老人保健施設の設置(第39条)
⇒図面・賃貸借契約書・登記事項証明書などで医業施設が確保されていることを証明する必要があります。建築中の場合は、認可の日までに完成することが証明できなければなりません。
・ 医療行為に必要な設備・器具の確保
⇒個人事業時代の医療設備は原則として拠出します。拠出できない場合は法人設立後に買い取るなどの対処策を審査担当者に提示します。
③資産要件
・設立後2カ月分の運転資金が現預金で確保されていなければならない。(予算書で判断)
・個人時代の設備の買い取りを行う場合はその資金も別途必要。
⇒「○○万円以上」といった最低準備額や自己資本比率の要件はありません。
・既存の法人と同じ法人名、誇大広告に該当する法人名は使用不可。
・個人事業での開業実績がない場合でも法人化は可能。
・2つ以上の医療施設を保有する形での法人化は可能。ただしそれぞれの医療施設の管理者が事実上の雇用関係にある場合などは不可。(預金通帳・賃貸借契約書などで判断)
自治体によってやや違いはありますが、医療法人化の手続きは基本的に以下の流れとなります。
①設立事前受付
(②医療法人設立説明会の受講)※神奈川県はありません
③定款の作成
④設立総会の開催と議事録の作成
⑤医療法人設立認可申請書の作成、提出(素案)
⑥事前審査
⑦医療法人設立許可申請
⑧神奈川県医療審議会へ諮問
⑨設立許可書の交付、受領
⑩設立登記申書の作成、提出
医療法人登記事項届、 登記済みの履歴事項全部証明書及び定款、提出
以下、それぞれの詳細となります。
自治体によってやや違いはありますが、医療法人化の手続きは基本的に以下の流れとなります。
2024年春の申請受付
2024年5月7日(火曜日)から5月17日(金曜日)(予定)
(※申請手続きの詳細については、受付開始の約1ヶ月前に掲載します。)
(※財産目録の作成時点は2024年3月31日現在とする予定です。)
※このあたりの受付方法は市町村によって変わることが多いようです
年2回開催される医療法人設立説明会に参加する必要もあります。
都道府県によって会場に赴く必要があるところもあればオンラインで受講できるところもあるので、ご自身の地域がどのような形式で説明会を開催しているか、自治体のHPでチェックしておいてください。神奈川県の場合は開催自体がありません。
定款で最低限定めておかなければいけないのは以下になります。
・目的および業務
・名称および事務所の所在地
・開設する病院・診療所・施設の所在地
・資産および会計に関する規定
・役員および理事会に関する規定
・社員および社員総会に関わる規定
・解散、合併および分割に関する規定
・定款の変更に関する規定
・公告の方法
定款例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205243.pdf
記載しておくべき内容は以下になります。
・開催日時、場所
・出席者の氏名、住所
・設立趣旨の承認
・設立時社員の確認
・定款案の承認
・基金拠出申込み及び財産目録の承認
・役員および管理者の選任
・設立代表者の選任
・病院・診療所・施設の建物および土地を賃借する場合、その賃貸借契約書に関する承認
・リース契約引継ぎの承認
・設立後2年、もしくは3年の事業計画および収支予算の承認
・役員報酬総額の予定額
この時点では押印は不要となります。
基本的には電話やメールでのやり取りになります。修正点や、いろいろな支持を基に申請準備を行います。
県担当者の指示を受けた後、押印済みの書類を3部(正本1部、副本2部)提出します。
許可書は直接の受け渡しとなり、印鑑を持参の上、来庁します。
この交付を受ければ、医療法人設立の認可が出たということになります。
法務局に節理る登記を行います。
※登記完了後、 遅滞なく設立登記を行ったことの届(医療法人登記事項届)を 神奈川県知事に提出します。法務局への登記だけでは終わりではないため、注意が必要です。(医療法施行令第5条の12)
※添付する履歴事項全部証明書については原本を送付する必要があります。
1.医療法人設立許可申請書 | 様式① | 備考 | |
---|---|---|---|
2.定款 | 日付は空欄に | ||
3.設立趣意書 |
| ||
4.設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録 | 様式③財産目録 様式④明細書 様式⑤負債内訳書 | 証明日は設立総会の開催日 借り入れで執行し、引き継ぐものは領収書要。 | |
5.財産目録の証明書類 | 様式⑥ 様式⑦ 様式⑧ | 宛名と証明者は同一 | |
6.開設しようとする診療所の概要 | 様式⑨ 様式⑩ 様式⑪ 様式⑫ | ※記載必要事項が多々あるため、要確認(手引き48ページ) | |
7.管理者就任承諾書 | 様式⑬ | ||
8.管理者となるものの医師(歯科医師)免許証(写) | |||
9.管理者となるものの役員就任承諾書、履歴書、印鑑登録証明書 | 様式⑭ 様式⑮ | 日付は設立総会の開催日 |
|
10.社員及び役員の名簿 | 様式⑯ | 日付は設立総会の開催日 | |
11.委任状 | 様式⑰ | ||
12.設立総会議事録 | 様式⑱ | 割印が必要(本申請時) | |
13.設立後2(3)年間の事業計画 | 様式⑲ | 実期間が1年6月未満の場合は、3年度分の事業計画 | |
14.設立後2(3)年間の予算書及び予算明細書 | 様式⑳ | 実期間が1年6月未満の場合は、3年度分の予算書 | |
15.設立代表者の原本証明 | 様式㉑ | 日付は空欄 |
以上のように、医療法人設立のためにはたくさんの手順と、必要な書類が多く存在し、一筋縄にはいきません。
こういった書類の整理や手続きに関してするご相談を当センターでも受け付けております。
お気軽にご相談下さい。