〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
古物とは、下記の特徴に当てはまるものを指します。
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では、さらに次の13品目に区別されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
古物営業とは次のようなものを指します。
・古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
・古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
・古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
法人の場合
①申請書
①法人登記事項証明書(謄本)
③会社の定款
④本籍地記載の住民票の写し ※全役員分
(外国人の場合は国籍登記債の住民票の写し)
⑤市区町村長の証明書(身分証明書) ※全役員分
⑥誓約書 ※全役員分
⑦経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
⑧URLの使用権限を疎明する資料
※ホームページを利用する法人のみ対象
個人の場合
①申請書
②本籍地記載の住民票の写し
(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
③市区町村長の証明書(身分証明書)
④誓約書
⑤経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
⑥URLの使用期限を疎明する資料
※ホームページを利用する者のみ対象
URLの使用権限を疎明する資料については、
「自社ホームページの画面をプリントアウトしたもの」が一番簡単です。
尚、「申請書」には様式があり、「誓約書」「経歴書」は警察署のホームページに記載例が掲載されています。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」です。
・新規許可申請 19,000円
・許可証の書換え申請 1,500円
・許可証の再交付申請 1,300円
申請から概ね40日となっています。