〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
医院、クリニックを開業するにあたり諸官庁への医院開業の申請手続きが必要です。これは医院・クリニック自体の開業準備と並行して行わなくてはいけません。また、申請書類がいくつかあり、申請項目も多数あるため、申請漏れがないようにしっかり準備する必要があります。
個人で開業する場合、クリニック開業予定地の管轄する保健所に、診療所開設届を提出します。開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。
当事務所では医院・クリニック開業に際し必要な申請書や関係書類作成を代行いたします。
医院・クリニック開業に関してのスケジュールと必要な手続きの種類をご紹介いたします。
開設日以降は、自費診療・予防注射・検診等の医療行為は可能です。
ただし、診療行為に対して《保険請求》を可能にするためには、別途申請が必要です。厚生局へ保険医療機関の指定を申請し、指定を受けて初めて保険請求が可能になります。
ここで注意したいのが、保健所へ診療所開設届うぃ提出し、受理された後でないと、保険医療機関指定申請を行うことができません。
①診療所開設届
診療所開設届は、開設後10日以内に保健所へ提出が必要です。
診療所開設届は以下の添付書類が必要です。
また、設備の内容によっては以下の書類も必要となります。
②保険医療機関指定申請
診療所開設届が受理された後、保険医療機関指定申請書を管轄の厚生局へ提出します。
また、保険医療機関指定申請書の提出の際は以下の書類を添付する必要があります。
※保険医療機関の指定開始日は、地域により全く異なるので管轄の厚生局に事前に確認が必要です。
上記が個人クリニック開業に必要な手続きとなります。
保険診療開始日等の兼ね合いも含めたスケジュールを組むことが大事ですので、1つでも提出書類に不備がありますとすべてのスケジュールが遅れてしまいます。必要書類に関しましては、管轄の保健所・厚生局によって多少異なります。
申請書作成段階からサポートいたしますので、ぜひお問合せください。