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クリニック開業

医院・クリニック開業時の準備について

医院、クリニックを開業するにあたり諸官庁への医院開業の申請手続きが必要です。これは医院・クリニック自体の開業準備と並行して行わなくてはいけません。また、申請書類がいくつかあり、申請項目も多数あるため、申請漏れがないようにしっかり準備する必要があります。

個人で開業する場合、クリニック開業予定地の管轄する保健所に、診療所開設届を提出します。開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。

当事務所では医院・クリニック開業に際し必要な申請書や関係書類作成を代行いたします。
 

医院・クリニック開業に関してのスケジュールと必要な手続きの種類をご紹介いたします。

申請に関するスケジュール

  • 1
    クリニックとして形が出来上がった段階で①診療所開設届を提出

開設日以降は、自費診療・予防注射・検診等の医療行為は可能です。

ただし、診療行為に対して《保険請求》を可能にするためには、別途申請が必要です。厚生局へ保険医療機関の指定を申請し、指定を受けて初めて保険請求が可能になります。

  • 2
    診療所開設届を提出後、保健所の担当者がクリニックに実地調査に伺います。
  • 3
    診療所開設届を提出後、管轄の厚生局へ②保険医療機関指定申請書を提出

ここで注意したいのが、保健所へ診療所開設届うぃ提出し、受理された後でないと、保険医療機関指定申請を行うことができません。

申請書・必要書類

①診療所開設届

診療所開設届は、開設後10日以内に保健所へ提出が必要です。

診療所開設届は以下の添付書類が必要です。

  • 開設管理者の医師免許証の原本と写し
  • 開設管理者の履歴書
  • 診療所の敷地の平面図
  • 付近の案内図
  • 建物の構造及び平面図
  • 従事医師及び看護師等の免許及び履歴書
  • 建物を賃貸している場合は賃貸契約書

また、設備の内容によっては以下の書類も必要となります。

  • エックス線装置設置届
  • 各種医療機関指定申請(被爆、生活保護、結核等)
  • 診療所使用許可申請(有床)
  • 麻酔使用者免許申請書・麻薬管理者免許申請書 など

 

②保険医療機関指定申請

診療所開設届が受理された後、保険医療機関指定申請書を管轄の厚生局へ提出します。

  • 保険医療機関指定申請書
  • 基本診療科の施設基準の届出
  • 特掲診療科の施設基準の届出

 

また、保険医療機関指定申請書の提出の際は以下の書類を添付する必要があります。

  • 開設届(保険所長が証明したもの)
  • 案内図、平面図
  • 医師免許証の原本と写し

※保険医療機関の指定開始日は、地域により全く異なるので管轄の厚生局に事前に確認が必要です。

上記が個人クリニック開業に必要な手続きとなります。

保険診療開始日等の兼ね合いも含めたスケジュールを組むことが大事ですので、1つでも提出書類に不備がありますとすべてのスケジュールが遅れてしまいます。必要書類に関しましては、管轄の保健所・厚生局によって多少異なります。

申請書作成段階からサポートいたしますので、ぜひお問合せください。

 

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