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相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度とは

令和5年427日からスタートした制度で、相続した土地を手放したいというニーズが高まる中、このような土地が管理できないまま放置され、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。

申請対象者

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能。

相続以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した人や、相続により土地を取得することが出来ない法人は基本的に申請できません。

申請方法

・手数料 土地一律あたり¥14,000(申請書に)

・申請場所 法務局の窓口に提出あるいは郵送

必要書類

・申請書(単独申請と、共同申請で書類が異なりますのでご注意ください)

・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

・承認申請に係る土地と当該土地にリンセルする土地との境界線を明らかにする写真

・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

・申請者の印鑑証明書

<場合によって必要になる、あるいは任意の書類>

・相続人が遺贈を受けたことを証する書面

・土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

・固定資産評価証明書(任意)

・承認土地の境界などに関する資料(任意)

・申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

国庫帰属までの流れ

事前相談

対面又は電話での相談は予約制で受付がされています。土地が離れていても、近くの法務局に相談が可能です。

申請書の作成・提出

審査手数料分の収入印紙を貼り付けた申請書を作成し、所在する土地を管轄する法務局へと提出します。(提出前に連絡が必要)

要件審査

法務大臣(法務局)において、提出された書面を震災死、申請された土地に出向いて実地調査を行います。(場合によっては同行が必要な場合あり)

承認・負担金の納付

審査の結果、帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付されます。通知に記載されている負担金額を期限内に納付します。

国庫帰属

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

国庫に帰属した土地は、国が管理・処分することとなります。

負担金について

国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。(法第10条1項)

国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。日本銀行など、歳入に係る国庫を取り扱う金融機関より納入します。

負担金算定の具体例

①宅地 面積にかかわらず、20万円

②田、畑 面積に関わらず20万円

③森林 面積に応じ算定

④その他 面積にかかわらず20万円

注意点

申請ができない土地(申請時点での却下となります)

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地(現に通とのように供されている、墓地内、境内、水道用、用水路、ため池のように供されている土地)として、含まれる土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、所有権などについて争いがある土地

 

帰属の承認が出来ない土地(不承認になります)

①崖などがある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常オ管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有機物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

⑤通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地

 

負担金の納付期限

負担金が通知書に記載された期限内(通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効しますので、注意が必要です。その場合、最初から申請しなおす必要があり、申請手数料の¥14,000が余分にかかることになってしまいますので注意しましょう。

 

制度が始まる前からの相続した土地も可能

この制度が開始されたのは令和5年4月27日ですが、それより前に相続等によって取得した土地についても、制度の対象となります。例えば、数十年前に相続した土地についても、制度の対象となります。

 

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