〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
旅行業を行うにあたり、登録が必要になる場合がある。行政庁の認可受け、該当するサービスを提供することが法で定められています。旅行業法違反をすることの無いよう、旅行業を行う前に、登録申請を行う必要があります。
以下のように定められています。
旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)又は旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。<旅行業法第3条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の2第1項第2号及び第3号>
旅行業の登録を受けようとする者は申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。<旅行業法第4条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の4>
旅行業者は、旅行業者に所属する旅行業務取扱管理者に5年ごとに研修を受講させることが義務づけられています。<旅行業法第11条の2第7項、同法施行規則第10条の6>
法第6条の規定に該当する場合は、登録は拒否されますが、特に次の2点について注意する必要があります。
(1) 旅行業務取扱管理者を選任できること。 【法第6条第7号・法第11条の2】
➡旅行業は製品の規模が大きくなるため、最低一人以上の旅行業取扱管理者を営業所ごとに選任しなければなりません。海外旅行を取り扱い場合は、より多くの選任が必要になる場合もあります。
(2)所定の財産的基礎を有すること。 【法第6条第1項第8号・施行規則第3条及び4条】
➡旅行業を継続して営むために、「基準資産額」が設定されています。登録種別によって異なりますが、以下のような資産額を満たしている必要があります。
第1種旅行業:3,000万円
第2種旅行業:700万円
第3種旅行業:300万円
地域限定旅行業:100万円
旅行業はサービスの提供であり、形あるものではないにもかかわらず、大きな金額の商品が多い業種でもあります。きちんとサービスが提供できると行政庁側から判断されない限り登録が難しいようになっています。それはサービスを受ける側を守る目的もあるからです。
登録要件の一つに営業保証金というものがあります。それらは旅行業種によって額が変わってきますので、ご確認ください。
別 | 営業保証金の場合 | 弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会の保証社員の場合) |
---|---|---|
第1種旅行業 | 7,000万円 | 1,400万円 |
第2種旅行業 | 1,100万円 | 220万円 |
第3種旅行業 | 300万円 | 60万円 |
地域限定旅行業 | 15万円 | 3万円 |
旅行業務取扱管理者制度について
上記記載の、
旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)
の法令により、取扱管理者の選任が必要になります。
・海外旅行を取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内の旅行だけを取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者
旅行業務取扱管理者試験、旅行業務取扱管理者定期研修という者があり、法令により、管理者については、試験を受け、認定を受ける必要があり、五年ごとに、定期研修を受講する義務があります。
旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格を有する者が異なっています。
企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者は、旅程管理研修業務の登録研修機関が実施する研修の課程を修了し、かつ、一定期間旅行業務に関する実務に従事した経験を有する等の要件を満たした者でなければなりません(旅行業法第12条の11)
主任者に関しては、管理者以上に規定が厳しく、実務に従事した経験を有している必要があります。
これらの試験や研修に関する情報は観光庁サイトから確認できますので、詳しくはこちらをご覧ください。
募集型企画旅行→旅行業者が予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの(パッケージツアー)
受注型企画旅行→旅行業者が、旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(修学旅行など)
手配旅行→旅行業者が、旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの
① 第1種旅行業
登録行政庁(申請先):観光庁長官
募集型の海外、国外の業務が可能。受注型、手配旅行の企画が可能。
② 第2種旅行業
登録行政庁(申請先):都道府県知事
国内のみ。企画旅行の受注型、募集型、手配旅行が業務可能。
③ 第3種旅行業
登録行政庁(申請先):都道府県知事
国内の隣接市町村などの国内募集型を企画可能。受注型と手配旅行も業務可能。
④ 地域限定旅行業
登録行政庁(申請先):都道府県知事
募集型、受注型、手配旅行において、隣接市町村等までの業務が可能。
⑤ 旅行業者代理業
登録行政庁(申請先):都道府県知事
旅行業者からいたくされた業務が可能。
⑥旅行サービス手配業(ランドオペレーター業務)
登録行政庁(申請先):都道府県知事
「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を 受けて行う、以下のような行為です。 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 ・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配 ・免税店における物品販売の手配 ・営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の選任 ・契約締結時の書面の交付 など
※既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
申請手続きの方法はそれぞれが該当する都道府県によって異なる場合がありますので、必ず、該当の都道府県の行政庁ページを確認するようにしてください。
一例として神奈川県の場合をこちらではご紹介しておきます。
・申請手続きを希望する場合は、「e-kanagawa電子申請(電子申請システム)」から申請してください。
(1)事前準備
1 申請に必要な資料は、観光課のウェブページに掲載していますので、申請手続きを行う前に、資料をそろえ、ご準備ください。
(2)申請手順
1 はじめに、「利用者登録」ボタンから、利用者登録(法人の場合は、法人情報の入力)をします。
2 「手続き申込み」の「検索キーワード」に「旅行」と入力いただくことで、希望する手続きの入力様式を検索することができます。
3 入力様式の項目に沿って、資料を添付し、申請してください。(手続きによっては、手数料を納付する必要がありますので、不明な点があれば、事前に電話で相談が可能です。)
※申請内容によって変わってきますので、必ずご自身でもご確認ください
・新規登録申請書
・定款の写し
・履歴事項全部証明書
・役員の宣誓書
・旅行業務に係る事業計画・組織概要
・直近の法人税の確定申告書と添付書類の写し
・旅行業務取扱管理者の選任一覧
・事故処理体制に関する説明書
・標準旅行業約款
旅行業を継続する場合、旅行業法施行規則第1条の規定により有効期間満了日の 2 ヶ月前までに 下記により更新登録の申請を行う必要があります。 期限を過ぎた場合は、たとえ有効期限内であっても更新申請の受付はできません。
※ この場合、有効期間の満了後、登録抹消されますので十分ご注意下さい。
申請受付は、月・水・金の指定の時間から、事前に電話で予約をしてください。
更新手数料:17,000円(現金の場合は釣銭のないように持参する必要があります)
提出必要書類
・更新登録申請書
・定款の写し又は寄附行為の写し
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・役員の宣誓書
・事業者の宣誓書
・事業者の住民票
・旅行業務に係る事業の計画
・旅行業務に係る組織の概要
・直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し(法人の場合)
・財産に関する調書(個人の場合)
・旅行業務取扱管理者選任一覧表
・旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
・定期券収集両省の写し
・履歴書
・宣誓書
・事故処理体制の説明書
・営業保証金供託書又は弁財業務保証金分担金納付書の写し
変更に関しても、登録申請は事前に電話で予約する必要があります。
予約日は。月・水・金になります。
登録申請の際は、旅行業務取扱管理者も来庁する必要があります。
変更内容によって、必要な書類が変わってきますので、必要書類をきちんと確認、準備の上、来庁するようにしましょう。