〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
宅地建物取引の免許について
宅地建物取引業を営もうとするものは個人・法人を問わず、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
・宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
国土交通大臣: | 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 |
都道府県知事: | 1の都道府県に事務所を設置し。宅地建物取引業を営もうとする場合 |
複数の事務所を設置する場合に、1つの都道府県だけに設置する場合は知事許可で、2つ以上の都道府県に設置する場合は大臣許可となります。
国土交通大臣の新規免許申請の場合
登録免許税として9万円(平成29年4月1日現在)を納付し、その領収書原本の貼付が必要です。
国土交通大臣免許の更新の場合
収入印紙3万3千円(消印無効)(平成29年4月1日現在)
都道府県知事免許(新規・免許換え・更新)
各都道府県が条令で定めています。
国土交通大臣の新規免許申請の場合
登録免許税として9万円(平成29年4月1日現在)を納付し、その領収書原本の貼付が必要です。
国土交通大臣免許の更新の場合
収入印紙3万3千円(消印無効)(平成29年4月1日現在)
都道府県知事免許(新規・免許換え・更新)
各都道府県が条令で定めています。
宅建業免許の新規申請と更新申請については、基本的な書類は同じものとなっています。
①免許申請書(様式第1号)
商号又は名称、代表者又は個人に関する事項等
②案内図
事務所付近の地図
③免許申請書(第二面)
役員に関する事項(法人の場合)
④免許申請書(第三面)
事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士に関する事項
⑤免許申請書(第四面)
専任の取引士に関する事項
⑥免許申請書(第五面)
登録免許税納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄
⑦免許申請書(様式第二号) 添付書類(1) 第一面
宅地建物取引業経歴書(代理又は媒介の実績)
⑧免許申請書(様式第二号) 添付書類(1) 第二面
宅地建物取引業経歴書(売買・交換の実績)
⑨免許申請書(様式第二号)添付書類(2)
法第5条に該当しないことの誓約書
⑩免許申請書(様式第二号)添付書類(4)第一面
相談役、顧問の住所、氏名(法人の場合)
⑪免許申請書(様式第二号)添付書類(4)第二面
5%以上の株主、出資者の住所、氏名又は名称、 出資金の額(法人の場合)
⑫免許申請書(様式第二号)添付書類(3)
専任の取引士の設置証明書
⑬免許申請書(様式第二号)添付書類(8)
宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑭免許申請書(様式第二号)添付書類(5)
事務所を使用する権原に関する書面
⑮免許申請書(様式第二号)添付書類(7)
資産に関する調書
⑯身分証明書(国内に在留する外国籍の場合は不要)
申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、本籍地の市町村が発行する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではなく、成年被後見人・被保佐人でないことの証明書。
⑰登記されていないことの証明書
申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、法務局(本局)が発行する成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
(もしくは)医師の診断書
申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
⑱略歴書
申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の略歴
⑲退職証明書
専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合) ※退職先が宅建業者ではない場合も必要。また、 前勤務先との雇用形態がいかなる場合でも必要。
⑳代表者の住民票(個人の場合)
(抄本)※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
㉑登記事項証明書(法人の場合)
商業登記簿の履歴事項全部証明書
㉒総会議事録(組合の場合)
㉓貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
直前期(12か月以上)の貸借対照表及び損益計算書 ※一期目の決算をしていない場合は、開始時の貸借対照表
㉔納税証明書 (国税その1)
法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前期(12か月以上)又は直前1年の納税証明書
㉕事務所の写真
印刷がカラーで鮮明なもの
事務所の所在、状況、独立した形態を備えているか、法定の標識の掲示状況、内容など が客観的に確認できるもの ※3ヶ月以内に撮影
㉖事務所の平面図等
事務所の独立性が確認できるもの
㉗一般業者講習会出席状況票
一般業者講習出席状況のコピー ※更新時のみ
㉘役員等氏名一覧表
申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人及び専任の宅地建物取引士の氏名一覧表
※書類不備の場合は補正指示があります。
欠格要件などについての書類審査および事務所についての調査など
※審査に係る標準処理期間は、土日、祝休日を除き30日となります。(申請書の改正等に要した日数は、審査機関にふくまれません)
封書で事務所に通知されます。
次のA又Bのいずれかを選択
A 営業保証金の供託
〇法務局で本店分として1,000万円を供託(営業所がある場合は1営業所あたり500万円を供託)
B 弁済業務保証金分担金の納付
〇宅地建物取引業保証協会へ加入し、本店分として60蔓延を納付(営業所がある場合は1営業所あたり30万円を納付)
通知書、免許証の受領書等を持参
営業開始
更新の前に変更事項があるかないかを確認。
※変更事項がある場合は「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を作成して、申請書と一緒に提出します。
※書類不備の場合は補正指示があります。
補正、確認のため、書類の郵送や来庁を求められることがあります。
原則として前免許有効期間満了日までに封書で郵送されます。(神奈川県知事免許の更新では2~3日前に届くとのことです)
宅建業者は一定の事項に変更があったとき、変更があった日から30日以内に都道府県知事又国土交通大臣に変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出しなければなりません。
変更があったにもかかわらず変更届が提出されていない場合は、届出を先にしなければ更新申請を受付けてもらえません。更新直前に慌てないように変更があったら、忘れずに届出しておくようにしましょう。
届出が必要となる事項は次の通りです。
・商号又は名称の変更
・主たる事務所(本店等)・従たる事務所(支店等)の所在地変更(移転)
・従たる事務所の新設・名称変更・廃止
・代表者・役員の就任・退任及び氏名の変更
・専任の宅地建物取引士の就任・退任及び氏名の変更
・政令で定める使用人(支店長・営業所長等)の就任・退任及び氏名の変更
商号や役員、主たる事務所などに変更がある場合は、変更届の際に履歴事項全部証明書が必要になるため、先に法務局にて商業登記簿の変更登記を行うようにします。
専任の宅地建物取引士を変更する場合は、就任する宅地建物取引士本人が「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ新たな勤務先を登録しておく必要があります。
なお、主たる事務所の所在地変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、変更届と併せて 「宅地建物取引業免許証書換え交付申請書」 を提出する必要があります。
従業者の異動がある場合(代表者・取締役・専任の宅地建物取引士を含む)は、 変更届と併せて「従業者名簿異動届」を提出しなければなりません。