〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
婚姻関係にある夫婦が、離婚する際の合意内容を記載した契約書のことをいいます。
離婚協議書は、婚姻を解消する契約書にあたるため「財産」と「子ども」に関する取り決めを中心として、必要となる様々な事項を定めます。
※離婚協議書の形式、定める事項に関して、法律上に定めはありません。
記載すべき内容は主に下記の7点です。
〇離婚の合意
当事者夫婦が離婚に合意しているということ、離婚届の提出日、誰が離婚届を役所へ提出するか等を記載します。
〇親権者
離婚する夫婦の間に未成年者の子どもがいる場合には、子どもの名前とその親権者を記載します。
場合によっては、「長男」「長女」というように続柄も記載します。
〇養育費
「養育費」とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもが自立するまでにかかる全ての費用が含 まれます。
養育費を支払うのか否か、支払う場合はその金額、支払い期限、支払い方法、振り込み手数料がかかる場合 には誰が負担するのか等を記載します。
金額や期限がわからない場合には、養育費の算定方法を記載しておきます。
〇面会交流
「面会交流」とは離婚することにより、親権者でない夫婦の一方が子どもと離れて暮らす際に、子どもと会い交流することをいいます。
面会交流が可能か否か、可能な場合はその方法、頻度、日時、場所、1回あたりの面会交流時間等を記載します。
〇慰謝料
「慰謝料」とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。慰謝料を支払うのか否か、支払う場合にはその金額、期日、支払い方法、振込手数料がかかる場合には、誰が負担するのか等を記載します。
〇通知義務
離婚後に、養育費の支払いや子供との面会交流、金銭分与や慰謝料の分割払い、等の定めがある場合、その期間が終了するまでの間、お互いに連絡が取れるようにしておく必要があります。
そのため、必要に応じて、住所の移転や連絡先電話番号や振込先口座等の変更が生じた場合には相手方に通知する、という趣旨を明記しておきます。
〇財産分与
「財産分与」とは、婚姻生活中に生じた夫婦間の財産を分配することをいいます。財産の種類、財産分与の支払い期限、支払い方法等、金銭の場合で振込手数料がかかる場合には、誰が負担するか等を記載します。
〇年金分割
「年金分割」とは、夫婦が婚姻中に納付した年金保険料の記録を分割し、その付替の手続きをする制度です。厚生年金(旧共済年金含む)だけが分割対象となります。
年金保険料も夫婦が婚姻中に形成した財産であると考えられていますが、年金は法律で規定されている公的制度であるため、財産分与とは区別されています。当事者夫婦の一方が厚生年金(旧共済年金)の場合には、この年金分割についても記載します。
〇清算条項
本契約ですべて解決したものとする規定
(合意したこと以外にはお互い金銭等の請求はできず、支払い義務も生じないことを約束する文言)
離婚時に決める条件となる財産分与、年金分割、離婚慰謝料は、離婚から法定の期間を過ぎると請求することができなくなるので注意が必要です。
財産分与と年金分割の請求権は離婚の成立から2年間となり、慰謝料は原則として3年間に限られます。
一方で養育費については、監護する子どもに養育費が必要である間はいつでも請求することができます。
口約束のままにした離婚の条件について不払いトラブルが起きたときに、財産分与、慰謝料は法律に定める請求期限を過ぎていると、裁判をしても相手に対する請求が認められない恐れがあります。
そのため、不動産に関する財産分与など、離婚した後に必要な手続が残る条件については、合意した内容を離婚協議書に記録しておくことが安全です。
離婚協議書は家庭裁判所で作成される契約書ではありません。
しかし離婚協議書を公証役場で公正証書に作成しておくと、金銭の支払い契約に関して家庭裁判所で作成する書面と同等の執行力を備えることができます。
公正証書により離婚契約を結ぶメリットとしては、金銭(養育費、財産分与、慰謝料など)を払う契約では、その契約が履行される安全性を高められる効果のあることが挙げられます。
公正証書によって契約をしておくと、そこで定めた金銭支払い契約の不払い時に裁判をしなくとも相手の財産を差し押さえてお金を回収する強制執行を行うことが可能になります。
たとえば、相手の給与債権の1/2や銀行預金口座の差し押さえなどが可能となるため、違約されるリスクを下げることが出来ます。公正証書による離婚協議書の作成にも対応していますので、養育費の支払いなどがある方は、公正証書離婚のサポートもご利用いただけます。
公正証書による離婚協議書の作成にも対応していますので、養育費の支払いなどがある方は、公正証書離婚のサポートもご利用いただけます。
公正証書離婚のサポートでは、離婚契約の作成と公証役場への申し込みまでを対応します。
メールまたは電話による連絡で、ご希望する条件をお伺いしたうえで、適切で安全な離婚協議書を丁寧に作成させていただきます。
離婚協議書に定めておくこと、その方法などについてもご相談いただきながら、離婚の条件について夫婦の間で調整をすすめていくことができます。
不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。