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離婚後のトラブルを防ぐために、離婚協議書を作成しましょう
協議離婚をする場合、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。
しかし、離婚届を提出するだけでは、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流、住宅ローン、年金分割など、離婚後の生活に関わる重要な事項は明確になりません。
「口約束で決めたはずなのに、あとから支払ってもらえなくなった」
「養育費の金額や支払期間をきちんと決めていなかった」
「財産分与について後日トラブルになった」
「子どもとの面会交流について意見が食い違った」
「住宅ローンや自宅の名義について整理していなかった」
このようなトラブルを防ぐためには、離婚前に合意内容を整理し、書面として残しておくことが大切です。
離婚協議書とは、協議離婚にあたり、夫婦間で合意した内容を明確に記載する契約書です。
離婚後の生活を安心して始めるためにも、離婚届を提出する前に、離婚協議書の作成を検討することをおすすめします。
離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって離婚する際に、離婚に伴う条件をまとめた書面です。
主に、次のような事項を記載します。
・離婚することの合意
・親権者、監護者に関する事項
・養育費の金額、支払日、支払方法、支払期間
・親子交流、面会交流の方法
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
・住宅ローン、自宅不動産、賃貸住宅に関する整理
・生命保険、学資保険、自動車、預貯金などの分配
・清算条項
・住所変更、連絡先変更時の通知
・公正証書化する場合の協力義務
離婚協議書を作成しておくことで、夫婦間で何を合意したのかが明確になります。
その結果、離婚後の「言った・言わない」のトラブルを防ぎやすくなります。
次のような場合は、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
●未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる場合、親権者、監護者、養育費、親子交流などを具体的に決めておく必要があります。
養育費については、月額、支払日、支払方法、支払開始時期、支払終了時期を明確にします。
たとえば、「毎月末日までに、指定口座へ振り込む」「子が満20歳に達する月まで支払う」など、後日争いになりにくい形で定めることが重要です。
また、進学、病気、入院、習い事、私立学校への進学など、通常の養育費とは別に発生する特別費用についても、どのように負担するのかを決めておくと安心です。
●財産分与がある場合
婚姻中に夫婦で築いた財産は、名義にかかわらず財産分与の対象となる可能性があります。
預貯金、不動産、自動車、保険、株式、退職金、家財道具など、対象となる財産を整理し、誰が何を取得するのか、金銭で清算する場合はいくらをいつ支払うのかを明確にしておきます。
特に不動産や住宅ローンがある場合は、名義変更、売却、ローンの支払者、連帯保証、居住者などを慎重に整理する必要があります。
●慰謝料の支払いがある場合
不貞行為、暴力、精神的苦痛などを理由に慰謝料の支払いを合意する場合は、金額、支払期限、支払方法、分割払いの場合の期限の利益喪失条項などを明確にしておく必要があります。
慰謝料は感情的な対立が生じやすい項目です。
後日再び争いにならないよう、合意内容を書面化しておくことが大切です。
●年金分割をする場合
婚姻期間中の厚生年金記録について、離婚時に年金分割を行う場合があります。
年金分割は、離婚協議書に記載するだけで完了するものではありません。
年金事務所での手続が必要になります。
そのため、離婚協議書には、年金分割を行うこと、按分割合、手続に協力することなどを記載しておくとよいでしょう。
●住宅ローンや不動産がある場合
自宅不動産がある場合は、離婚後に誰が住むのか、誰がローンを支払うのか、名義変更をするのか、売却するのかを整理する必要があります。
住宅ローンが残っている場合、夫婦間で「相手が支払う」と合意しても、金融機関との関係では当然に債務者や連帯保証人から外れるわけではありません。
不動産や住宅ローンが関係する離婚では、離婚協議書の内容だけでなく、金融機関、不動産会社、司法書士などとの確認が必要になる場合があります。
1. 離婚の合意
夫婦双方が協議離婚することに合意していることを記載します。
離婚届の提出者や提出時期を定める場合もあります。
2. 親権者・監護者
未成年の子どもがいる場合、親権者を定めます。
令和8年4月1日施行の改正により、離婚後の親権については、単独親権だけでなく、父母双方を親権者とする共同親権も選択できるようになっています。
もっとも、親権者の定めは子どもの利益を最優先に考える必要があります。
子どもの生活環境、父母の協力関係、DVや虐待の有無、今後の養育体制などを慎重に検討することが大切です。
また、親権者と日常的に子どもを監護する監護者を分ける場合は、その内容も明確に記載します。
3. 養育費
養育費は、子どもの生活費、教育費、医療費など、子どもを養育するために必要な費用です。
離婚協議書では、次のような事項を定めます。
・養育費の金額
・支払開始時期
・支払終了時期
・支払日
・支払方法
・振込手数料の負担
・進学、病気、入院等の特別費用の負担
・事情変更があった場合の協議
養育費は長期間にわたる支払いになるため、できるだけ具体的に定めることが重要です。
4. 親子交流・面会交流
親子交流とは、離婚後に子どもと別居する親が、子どもと会ったり、電話、手紙、メール、オンライン通話などで交流したりすることです。
離婚協議書では、次のような事項を定めます。
・交流の頻度
・日時
・場所
・受け渡し方法
・宿泊の有無
・学校行事への参加
・誕生日、長期休暇、年末年始の交流
・連絡方法
・子どもの体調不良や予定変更時の対応
親子交流は、父母の都合ではなく、子どもの利益を中心に考える必要があります。
子どもの年齢、生活リズム、学校生活、心理的負担などを考慮し、無理のない内容にすることが大切です。
5. 財産分与
財産分与では、婚姻中に夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めます。
対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、生命保険、学資保険、株式、退職金、家財道具などがあります。
離婚協議書では、誰がどの財産を取得するのか、金銭で清算する場合はいくらをいつ支払うのかを明確にします。
6. 慰謝料
慰謝料の支払いについて合意する場合は、金額、支払期限、支払方法を明確に記載します。
分割払いにする場合は、支払いが遅れた場合の取扱いも定めておくとよいでしょう。
7. 年金分割
年金分割を行う場合は、年金分割の合意、按分割合、手続への協力義務を記載します。
年金分割は、離婚協議書を作成しただけでは完了しません。
離婚後、原則として年金事務所での手続が必要になります。
8. 住宅・不動産・住宅ローン
自宅不動産がある場合は、売却するのか、どちらか一方が取得するのか、どちらが居住するのかを定めます。
住宅ローンがある場合は、金融機関との関係も確認する必要があります。
夫婦間の合意だけでは、ローン債務者や連帯保証人の地位が当然に変更されるわけではないため注意が必要です。
9. 清算条項
清算条項とは、離婚協議書に定めたもの以外には、夫婦間に金銭その他の請求関係がないことを確認する条項です。
清算条項を入れることで、離婚後に追加請求が行われるリスクを一定程度防ぐことができます。
ただし、清算条項を入れる場合は、財産分与、慰謝料、養育費、住宅ローンなどの内容を十分に確認してから定める必要があります。
離婚協議書は、夫婦間で作成する私文書です。
合意内容を証拠として残す意味がありますが、相手が支払いをしない場合に、直ちに給与や預金を差し押さえることができるわけではありません。
一方、公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です。
養育費、慰謝料、財産分与などの金銭支払について、一定の内容を定め、強制執行認諾文言を入れておくことで、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずに強制執行を申し立てることができる場合があります。
そのため、養育費や慰謝料など、将来にわたる金銭支払いがある場合は、公正証書化を検討することをおすすめします。
次のような場合は、離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。
・養育費の支払いがある
・慰謝料を分割払いにする
・財産分与を分割払いにする
・支払期間が長期にわたる
・相手方の支払いに不安がある
・将来の不払いに備えたい
・約束した内容をより確実に残したい
公正証書を作成するには、公証役場との事前調整が必要です。
公証役場に提出する原案の作成、必要書類の確認、予約、公証人との調整など、一定の準備が必要になります。
当事務所では、離婚協議書の作成だけでなく、公正証書化を前提とした原案作成についてもサポートしております。
●合意内容を分かりやすく整理します
離婚協議では、決めるべき事項が多く、何から整理すればよいか分からない方も少なくありません。
当事務所では、ヒアリングを行い、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流、年金分割など、離婚協議書に記載すべき内容を整理します。
●将来のトラブルを意識した文案を作成します
離婚協議書は、単に文章を作ればよいというものではありません。
将来の不払い、連絡不能、事情変更、進学費用、住所変更など、離婚後に起こり得る問題を想定して作成することが重要です。
当事務所では、後日のトラブルをできる限り防ぐことを意識して文案を作成します。
●公正証書化を見据えた原案作成も可能です
養育費や慰謝料などの金銭支払いがある場合、公正証書化を検討することが有効です。
当事務所では、公正証書にすることを前提とした離婚協議書案の作成、公証役場への提出を見据えた文案作成についても対応しております。
●横浜市・川崎市など神奈川県内のご相談に対応
当事務所は、横浜市鶴見区を拠点に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の離婚協議書作成のご相談に対応しております。
お忙しい方や遠方の方については、メール、電話、オンラインでのご相談にも対応可能です。
当事務所にご依頼いただくメリット
●合意内容を分かりやすく整理します
離婚協議では、決めるべき事項が多く、何から整理すればよいか分からない方も少なくありません。
当事務所では、ヒアリングを行い、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流、年金分割など、離婚協議書に記載すべき内容を整理します。
●将来のトラブルを意識した文案を作成します
離婚協議書は、単に文章を作ればよいというものではありません。
将来の不払い、連絡不能、事情変更、進学費用、住所変更など、離婚後に起こり得る問題を想定して作成することが重要です。
当事務所では、後日のトラブルをできる限り防ぐことを意識して文案を作成します。
●公正証書化を見据えた原案作成も可能です
養育費や慰謝料などの金銭支払いがある場合、公正証書化を検討することが有効です。
当事務所では、公正証書にすることを前提とした離婚協議書案の作成、公証役場への提出を見据えた文案作成についても対応しております。
●横浜市・川崎市など神奈川県内のご相談に対応
当事務所は、横浜市鶴見区を拠点に、横浜市、川崎市を中心とした神奈川県内の離婚協議書作成のご相談に対応しております。
お忙しい方や遠方の方については、メール、電話、オンラインでのご相談にも対応可能です。にわたる
・相手方の支払いに不安がある
・将来の不払いに備えたい
・約束した内容をより確実に残したい
公正証書を作成するには、公証役場との事前調整が必要です。
公証役場に提出する原案の作成、必要書類の確認、予約、公証人との調整など、一定の準備が必要になります。
当事務所では、離婚協議書の作成だけでなく、公正証書化を前提とした原案作成についてもサポートしております。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況、離婚協議の進み具合、作成したい書類の内容を簡単にお伺いします。
離婚協議書に記載する内容を確認します。
主に、次の事項をお伺いします。
・離婚に双方が合意しているか
・未成年の子どもの有無
・親権者、監護者
・養育費の金額、支払期間、支払方法
・親子交流の内容
・財産分与の内容
・慰謝料の有無
・年金分割の有無
・不動産、住宅ローンの有無
・公正証書化の希望
・その他、特に定めておきたい事項
ご相談内容をもとに、作成費用と今後の流れをご案内します。
ヒアリング内容をもとに、離婚協議書案を作成します。
作成後、内容をご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
内容が確定しましたら、完成版を納品いたします。
公正証書化をご希望の場合は、公証役場に提出する原案として利用できるよう、内容を整理します。
法律上、協議離婚の際に離婚協議書の作成が必須というわけではありません。
しかし、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流などを口約束だけで済ませると、離婚後にトラブルになる可能性があります。
大切な内容は、書面に残しておくことをおすすめします。
夫婦で合意していれば、行政書士に依頼できますか?
はい。
夫婦間で合意している内容をもとに、離婚協議書を作成することができます。
ただし、相手方との交渉や紛争の代理はできません。
条件面で争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。
養育費、慰謝料、財産分与などの金銭支払いがある場合は、公正証書化を検討することをおすすめします。
特に養育費のように長期間支払いが続くものは、公正証書にしておくことで、将来の不払いに備えやすくなります。
離婚後でも、双方が合意していれば合意書を作成することは可能です。
ただし、離婚後は相手方が話し合いに応じないこともあります。
そのため、できる限り離婚届を提出する前に作成することをおすすめします。
養育費は、父母の収入、子どもの人数、年齢、生活状況などを考慮して決めます。
裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることもあります。
ただし、私立学校、大学進学、習い事、医療費など、各家庭の事情によって検討すべき内容は異なります。
公正証書化を前提とした原案作成について対応可能です。
公証役場に提出する文案の作成や、必要書類の確認をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
離婚協議書は、離婚後の生活を守るための大切な書類です。
特に、未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いがある場合、財産分与や慰謝料を定める場合、不動産や住宅ローンがある場合には、内容を慎重に整理する必要があります。
「何を決めればよいか分からない」
「自分たちで作った内容に不安がある」
「公正証書にした方がよいか相談したい」
「離婚届を出す前に書面を整えておきたい」
このようなお悩みがありましたら、お早めにご相談ください。
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