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内容証明郵便

内容証明郵便とは

「いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便のことです。

そして、それを相手方が受取ったか否か、それはいつか、などすべて証明することが出来るのです。

内容証明はあくまで、送付した年月日・送付した内容・送付した事実を証明するものであって、内容証明を送ることで強制的に相手を記載内容に従わせることはできません。

しかし、内容証明を送ることは、法的手段に訴える前段階ともいえ、「これ以上問題解決が長引くようならしかるべき措置をとる」という強い意思を相手に表明することが可能です。

内容証明は、裁判においても証拠として提出されることも少なくありません。

また、通常の郵便であれば相手に無視されて終わっていたものが、内容証明を送ることで、未然に裁判になることを防止する効果も大きく、事態が一気に動き出すというケースは多々あります。

紛争やトラブルが生じた場合に、のちに証拠として利用できるような形で書面を送付します。

弊社は文書作成の代理人として、依頼者の意思にもとづき、内容証明の規格に適した書面を作成します。

内容証明郵便の効力

①心理的圧迫をあたえる

内容証明郵便という公的な書面を送付することで、強力な心理的プレッシャーを与えることができます。

②証拠能力

普通郵便では、どのような内容の文書が郵送されたかについて証明できません。

  内容証明・配達証明は、内容および到達時間について、裁判上の証拠として扱われます。

※意思表示の到達を主張することができますが、相手に強制させるまでの効力はありません。法的   に強制させるには、訴訟手続きを行う必要があります。

③安価かつスピーディ

裁判のような期間の定め、厳格な手続き等は必要なく、廉価かつ迅速に活用できます。

行政書士に内容証明の作成を依頼するメリット

内容証明郵便は、個人でも作成することはできます。

行政書士は、いわゆる「街の法律家」であり、日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です。
また、行政書士は「代書屋」であり、契約書その他の権利義務に関する書類作成のプロでもあります。
そのため、行政書士に依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかの相談をすることができ、事案に応じた適切な文書を作成することが可能です。

行政書士に依頼すると、通知書の文中に「本通知書作成代理人 行政書士 〇〇〇〇」と記名されます。
内容証明に行政書士の名前と職印が入っていれば、法律家の関与が相手に伝わり心理的プレッシャーを与えることができます。
これによって、紛争やトラブルを回避出来る可能性が高まります。

 

内容証明や示談書などの権利義務に関する文書の作成を業として行うことが出来るのは、行政書士と弁護士だけです。
しかし、弁護士は示談交渉や裁判など紛争への介入・トラブル処理が専門分野であり、作成にかかる費用も決して安くはありません。

行政書士は、代理人となって裁判や示談交渉などを行うことは出来ませんが、出来る限り裁判などの争訟とならないよう、事前の防止を心掛けて書類の作成を行うことが専門です。

内容証明郵便を作成したいけれど、どうのようにしたらいいかわからないといった場合には、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

内容証明の例

 

下記は一例です。

個人に関する内容証明:

ストーカーに対する警告、SNSによる名誉棄損行為の排除請求、他

家族関係に関する内容証明:

内縁関係の解消、子どもの認知請求、婚約解消の申し入れ、不倫に対する慰謝料の要求、協議離婚の申し入れ、他

相続関係に関する内容証明:

財産分割協議の申し入れ、遺贈の承認、遺贈の放棄、遺留分減殺請求、価額賠償の承諾請求、相続人が相続放棄をする通知、遺言執行者の就任通知、他

損害賠償に関する内容証明:

交通事故の損害賠償請求、暴行・傷害・恐喝の損害賠償請求、名誉棄損行為の賠償請求、他

知的財産に関する内容証明:

特許権侵害に対する使用差し止め請求、特許権侵害に対する損害賠償請求、商標権侵害に対する使用差し止め請求、商標権侵害に対する損害賠償請求、意匠権侵害に対する使用差し止め請求、意匠権侵害に対する損害賠償請求、著作権侵害に対する謝罪文掲載請求、類似商号の使用中止請求、他

契約関係に関する内容証明:

未払いに対するキャンセル料の請求、オークション詐欺に対する解約通知、悪徳商法・マルチ商法の契約解除の申し入れ、訪問販売の申込の撤回通知、他

労働関係に関する内容証明:

不当解雇の取消し要求、未払い賃金の請求、セクハラ・パワハラの慰謝料請求、他

債権・債務に関する内容証明:

貸金の返済請求、貸金の返還請求に対する拒絶通知、保証人に対する返還請求、相続人に対する返還請求、相殺の通知、消滅時効の援用通知、債務免除の通知、取得時効の通知、他

マンション・不動産に関する内容証明:

立ち退き料の請求、住民の騒音問題への警告、住民の悪臭問題への警告、住民の滞納管理費の請求、住民のペット飼育中止請求、建物共用部分の私的使用中止請求、マンション通路の自転車の撤去請求

会社経営に関する内容証明:

取締役解任による損害賠償請求通知、取締役の行為差し止め請求通知、協業避止義務違反の通知、他

 

【必ず内容証明郵便で出した方がいい場合】

債権譲渡
契約解除
時効中断
クーリングオフ
DV接近禁止要求
ストーカー行為中止通告
未払賃金の請求
傷害や事故の損害賠償請求
契約更新拒否

ネット上での誹謗中傷
など

内容証明の書き方

用紙は自由で特に制限はない

※差出郵便局で5年間保存される為、保存に耐えないもの(感熱紙など)は使用出来ません

②枚数に制限はない

※複数枚の場合はすべてホチキスで綴じ、ページの繋ぎ目すべてに割印を押す必要があります。

1枚あたりのたてよこの字数制限がある

<縦書きの場合>
 1行に20字以内、1枚につき26行以内

<横書きの場合>下記のいずれか
 1行に26字以内、1枚につき20行以内
 1行に13字以内、1枚につき40行以内
 1行に20字以内、1枚につき26行以内

④使用できる文字の制限がある

ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、
および一般的な記号

英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用することが可能です。
記号や句読点も1字として数えます。
、 。 % + などは使用可能です。
kg、㎡なども使用可能で、2文字として数えます。
ただし、「」(かっこ)のみ初めと終わりを合わせて1字として数えます。

1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。
①は○と1で2文字として数えます。ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数えます。

字句を訂正する場合には、その字句の上に2本線を引きます。訂正前の字句は訂正後も読める様にしておく必要があるので、塗りつぶしてはいけません。

訂正後に書き加える文字は、2本線を引いて消した字句の脇(縦書きの場合は右側、横書きの場合は右側)に書き添えます。

文字を挿入する場合には、縦書きの場合は挿入する箇所の右側、横書きの場合は挿入する箇所の上側に書き添えます。

この様にして字句を訂正・挿入或いは削除した場合には、縦書きの場合はその行の上欄または下欄の余白に、横書きの場合はその行の右欄または左欄の余白に、「○行目○字訂正」などというように記載し、その記載の上にも印鑑を押さなければなりません。ここで押す印鑑は、前述の割り印と同じ印鑑を使って下さい。

⑤表題(タイトル)は自由、つけなくてもよい

表題はつけてもつけなくても全く問題ありません。
ただし、大体の場合は書面の内容に従い、「通知書」や「請求書」「催告書」などとします。

差出人と受取人の住所・氏名は必ず記載する。

相手方が個人である場合は自宅住所へ、相手方が法人である場合は本店所在地に送ることが原則です。

時候のあいさつ文なども不要です。(※例:「拝啓。貴殿益々ご清祥のこととお喜び申し上げます」など)

通常は時候の挨拶文はつけません。要件のみを書くことが一般的です。
ただし、離婚や内縁関係解消などの特別な場合には、あえて内容証明のもつ威圧感を緩和させるために時候のあいさつ文をつける場合もあります。

⑦手紙以外のものは同封できない

⑧差出人が複数(2名以上)の場合

差出人が複数の場合は、差出人(通知人)の欄に住所・氏名をそれぞれが記載します。
また、ページの繋ぎ目の契印や訂正印は、差出人全員で押します。
そして、配達証明のハガキを受け取る差出人を1人決め、その人の住所・氏名の前に”(送達先)”と書き加えれば完成です。

⑨封筒の書き方

封筒の種類やサイズに制限はないので、普通の封筒で構いません。
封筒の表に受取人の住所・氏名を記載します。
封筒の裏、または下に差出人の住所・氏名を記載します。
この場合、内容証明の「通知人」欄と「被通知人」欄の記載と同じように記載する必要があります。
内容証明に会社名や代表者名、マンション名、電話番号などが記載してあれば、封筒にも同様に記載して下さい。

内容証明を出す際の流れ

内容証明(内容証明郵便)は普通の手紙と違い、ポストに投函することは出来ません。
また、取扱郵便局も限られています。
出し方にも一定の決まりがあり、ルールに従っていないと受理してもらえません。

 

内容証明3通、相手方の住所と名前が書かれた封筒1枚、印鑑(訂正があった場合に必要となるため)を用意して、取扱郵便局の窓口へ提出します。

郵便局では、内容証明郵便をチェックする認証司が文書の確認をし、確認が終わると3通の文書の末尾に通信日付印が押されます。

 

1通は相手方に郵送され、1通は郵便局が控えとして保管し、残り1通は差出人の控えとして戻されます。

相手に送る文書は、認証司の面前で差出人が持参した封筒に入れ封印します。

内容証明だけでは、相手に届いたか否か、いつ届いたか、ということが分からないため、
内容証明には、必ず「配達証明」をつけるようにして下さい。
窓口の担当者に「これを、内容証明郵便で、配達証明付でお願いします」と伝えれば大丈夫です。

内容証明の依頼の流れと費用

ご依頼から完了までの流れ

1.電話、メール、FAX、面談等でご相談を受け付けます。

2.ご相談内容への回答、料金のご案内等詳細をお伝えします。

3.着手金、実費のお支払いをしていただきます。

4.疎明資料(契約書等の事実確認文書)をメール、FAX、郵送等で送っていただきます。

5.内容証明書の作成後、メール等でご確認いただき必要な修正をします。

6.内容証明郵便の発送

7.原本および配達証明はがきを確認していただきます。

 

【費用に関して】

・相談料 初回無料

・文書作成・提出代行費   10,000円~

・基本郵便の料金 84円~ ※25グラムまでの場合。25グラム超え50グラムまでは94

・内容証明の料金 480円~ ※1枚の場合。2枚目以降は一枚につき290円

・書留郵便の料金 480円一律

・配達証明の料金 350円一律

よくある質問

1.3通はコピーでも大丈夫か?

A コピーで大丈夫ですが、ページのつなぎ目の押印はコピー不可です。

 

2.差出人住所を知られないように出すことはできるか?

A 記載は必須です。ただし、弁護士や行政書士に文書の作成を依頼すれば、差出人である弁護士や行政書士の住所・氏名の記載で出すことが出来ます。
詳しくは、当事務所にご相談下さい。

 

3. 内容証明郵便を受け取った場合、必ず回答しないといけないか?

A 内容証明郵便は、あくまで「手紙」ですから、返信・回答しなくてはいけないという法的な義務はありません。
ただし、債権譲渡や取消権行使などの場合、遅滞なく異議を述べないと対抗出来なくなる場合もありますし、何も回答しないでいると、内容に異議を述べなかった(黙示の同意承諾をした)と判断され、後々不利益を被る場合もあります。
また、差出人から「無視された」と感情的な反発を招いてトラブルに発展する場合もありますが、かえって、下手に回答しないで無視した方が良いケースもありますので、判断が付かない場合には、当事務所にご相談下さい。

 

なお、回答する場合は、原則として内容証明郵便によって行うようにして下さい。

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