〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
神奈川県・東京都を中心に建設業許可の取得をサポートします
建設工事を請け負う場合、一定規模以上の工事については「建設業許可」が必要です。
また、法律上は許可が不要な規模の工事であっても、
「元請会社から建設業許可を取得するよう求められた」
「今後500万円以上の工事を受注したい」
「公共工事への参入を検討している」
「取引先から許可取得を求められている」
などの理由から、建設業許可の取得を検討する事業者様も多くいらっしゃいます。
建設業許可を取得するためには、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、営業所など複数の要件を満たし、それを必要書類によって証明する必要があります。
佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、法人・個人事業主の建設業許可申請をサポートしております。
「自社が許可を取得できるか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を取得しなくても営業することができます。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事
※金額には消費税・地方消費税を含みます。
したがって、例えば塗装工事、とび・土工工事、内装仕上工事、防水工事、電気工事、管工事などについて、1件500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。
建設業許可は、工事の内容によって29業種に分類されています。
主な業種として、
(1)土木工事業 (2)建設工事業 (3)大工工事業 (4)左官工事業
(5)とび・土木工事業 (6)石工事業 (7)屋根工事業 (8)電気工事業
(9)管工事業 (10)タイル・れんが・ブロック工事業 (11)鋼構造物工事業
(12)鉄筋工事業 (13)舗装工事業 (14)しゅんせつ工事業 (15)板金工事業
(16)ガラス工事業 (17)舗装工事業 (18)防水工事業 (19)内装仕上げ工事業
(20)機械器具設置工事業 (21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業 (23)造園工事業
(24)さく井工事業 (25)建具工事業 (26)水道施設工事業 (27)消防施設工事業
(28)清掃施設工事業 (29)解体工事業
などがあります。
実際に行っている工事内容によって、取得すべき許可業種を判断する必要があります。
「どの業種の許可を取ればよいか分からない」という場合も、実際の工事内容を確認したうえでご案内いたします。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、
都道府県知事許可 と 国土交通大臣許可 があります。
違いは工事を行う場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置するかです。
都道府県知事許可
1つの都道府県内だけに建設業を営む営業所を設置する場合
例えば、建設業を営む営業所が神奈川県内だけであれば、神奈川県知事許可となります。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合
例えば、神奈川県と東京都の双方に建設業を営む営業所を設置する場合には、原則として国土交通大臣許可となります。
なお、神奈川県知事許可でも東京都や千葉県など全国の工事を請け負うことは可能です。
「工事現場が県外だから大臣許可が必要」というわけではありません。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、
一般建設業許可 と 特定建設業許可 があります。
多くの建設業者様が最初に取得するのは一般建設業許可です。
一方、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ一定額以上の工事を発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。
現在の基準では、元請として受注した工事について、
下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合には特定建設業許可が必要です。
建築一式工事の場合は、8,000万円以上です。
※この金額基準は令和7年2月1日から引き上げられています。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可は、申請書を提出すれば取得できるものではありません。
主に次の要件を満たす必要があります。
建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等を置く必要があります。
例えば、
・建設会社の取締役として一定期間経営していた
・個人事業主として建設業を営んでいた
・建設業者の経営業務を補佐していた
などの経験をもとに要件を検討します。
重要なのは、単に「建設業界で長年働いていた」というだけではなく、建設業に関する経営経験等の要件を満たしているかという点です。
過去の会社の登記事項証明書、建設業許可関係書類、確定申告書、工事請負契約書などによって経験を証明する場合があります。
営業所技術者等を置くこと
建設業を営む営業所ごとに、取得する許可業種について一定の資格・経験等を有する「営業所技術者等」を置く必要があります。
要件を満たす方法は業種等によって異なりますが、例えば、
・一定の国家資格を保有している
・指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
・一定期間以上の実務経験がある
などの方法があります。
資格を持っていない場合でも、過去の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
ただし、その場合には、過去の工事実績や勤務状況等を資料によって証明する必要があります。
常勤役員等や営業所技術者等については、原則として申請する会社・事業者に常勤している必要があります。
神奈川県では令和8年度版の建設業許可申請の手引きにおいて、常勤性を確認するための資料についても見直しが行われています。
そのため、
「他社の役員も兼務している」
「別会社からも給与を受けている」
「社会保険が別会社になっている」
「複数の会社で勤務している」
といった場合には、事前に常勤性について確認することが重要です。
一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
新規で一般建設業許可を申請する場合、決算書上の自己資本が500万円未満であっても、500万円以上の資金調達能力を証明することで要件を満たせる場合があります。
特定建設業許可の場合には、一般建設業よりも厳しい財産要件が設けられています。
適切な営業所があること
建設業を営む営業所として、実態のある営業所を設置する必要があります。
営業所とは、単に登記上の本店所在地というだけではなく、建設工事の請負契約等について実質的な業務を行う場所をいいます。
申請にあたっては、
・営業所の使用権限
・事務所としての使用実態
・電話、机、事務機器等
・看板や標識等
について確認される場合があります。
自宅や他社と同一の場所を営業所とする場合などは、事前に要件を確認することをおすすめします。
社会保険に適切に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれ加入義務がある場合には適切に加入していることが建設業許可の要件となっています。
法人の場合、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。
雇用保険についても、従業員の雇用状況等によって加入義務を確認する必要があります。
欠格要件等に該当しないこと
申請者、役員、一定の使用人等が建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
また、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことなども求められます。
建設業許可申請の流れ
現在の会社・事業の状況、取得したい許可業種等を確認します。
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、営業所、社会保険等について確認します。
必要に応じて、過去の登記事項証明書、確定申告書、工事契約書、注文書、請求書、資格証等を確認します。
登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書等、申請に必要となる書類を準備します。
工事経歴、役員、営業所、技術者等に関する申請書類を作成します。
管轄する行政庁へ申請します。
行政庁による審査が行われます。
必要に応じて追加資料の提出や補正を求められる場合があります。
審査終了後、許可通知書等が交付されます。
建設業許可取得後にも手続が必要です
建設業許可は、取得すれば終わりではありません。
許可取得後もさまざまな届出・申請が必要になります。
毎年必要となる手続
決算変更届(事業年度終了届)
毎事業年度終了後、原則として4か月以内に提出する必要があります。
変更があった場合
例えば、
・商号変更
・本店、営業所の移転
・役員変更
・資本金変更
・常勤役員等の変更
・営業所技術者等の変更
などがあった場合には、変更届等が必要になることがあります。
5年ごとの更新
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合には、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
公共工事への参入を検討している場合
国や地方自治体等が発注する公共工事を直接請け負うことを希望する場合には、建設業許可だけでは足りません。
一般的には、
建設業許可➡決算変更届➡経営状況分析➡経営事項審査(経審)➡入札参加資格申請
という流れになります。
当事務所では、建設業許可だけでなく、経営事項審査・入札参加資格申請についてもご相談いただけます。
許可が必要か分からない方もご相談ください
許認可は、同じような事業であっても、営業内容や規模、取引形態などによって必要となる手続きが異なる場合があります。
「これから始める事業に許可は必要?」
「現在の会社で新しい事業を追加したい」
「許可要件を満たしているか確認したい」
といった段階からでもご相談いただけます。
建設業で働いていた経験が5年以上あるというだけで、必ず許可を取得できるわけではありません。経営経験についての要件と、営業所技術者等についての資格・実務経験要件は別々に確認する必要があります。過去の役員経験、個人事業主としての経験、保有資格、実際に行っていた工事内容等を確認して判断します。
業種によっては、一定期間の実務経験等によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。ただし、実務経験を資料によって証明する必要がありますので、個別の確認が必要です。
必ずしもそうではありません。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上のほか、500万円以上の資金調達能力を有することなどによって財産要件を満たせる場合があります。
自宅であっても、建設業の営業所としての使用実態や使用権限等を確認できれば、認められる可能性があります。
賃貸物件、他社と同居する事務所などについては、個別に確認することをおすすめします。
兼務しているという理由だけで直ちに申請できないとは限りません。
ただし、常勤役員等や営業所技術者等については常勤性が重要になります。
勤務実態、社会保険、報酬、他社での役職等を確認したうえで判断する必要があります。
はい。
知事許可・大臣許可の区分は、工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。
神奈川県知事許可の事業者でも、東京都を含め全国で工事を請け負うことができます。
はい。
まず、取得する必要がある業種、現在の会社の状況、常勤役員等・営業所技術者等の候補者、財産要件などを確認します。
お急ぎの場合も、まずは現在の状況をお知らせください。
建設業許可についてお気軽にご相談ください
建設業許可では、
「経営経験を証明できるか」
「営業所技術者等の要件を満たしているか」
「どの業種を取得すればよいか」
「他社との兼務があっても常勤性を証明できるか」
など、事業者様によって確認すべきポイントが異なります。
申請直前になって要件を満たしていないことが判明すると、許可取得まで時間がかかることがあります。
そのため、
「今すぐ申請できるか分からない」
という段階でも、早めに要件を確認しておくことをおすすめします。
佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届・経営事項審査等をサポートしております。
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