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建設業の許可

当センターでは、建設業許可申請の代行を承っています。建設業の許可申請は提出する書類や要件が多い為、新規に許可申請を行いたいと思っても悩むこともあるかと思います。建設業に係わる申請は、新規に建設業を始める方以外にも許可の更新手続きや事業年度終了時の決算変更等多岐にわたります。

各種手続きを現場での仕事や会社の経営で忙しい事業主様に代わって申請書類の作成や必要書類の取得を行います。

現在、建設業許可をお持ちの業者様には、許可の更新申請代行も行っております。

建設業許可の基礎知識

はじめて建設業許可を申請する場合の手続きや資格条件、必要な書類についてまとめてみました。

 

また、解釈が難しい言葉やよくある質問もありますので参照してください。

建設業許可とは?

元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

その許可が建設業許可となります。

軽微な建設工事とは?

  • 建設一式工事(※)の場合:工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事
  • 建設一式工事以外の工事の場合:工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事

※建設一式工事・・・総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を建設する工事のことを指します。

建設業許可が不要な小規模工事でも他の法令による登録が必要な場合もあります。

たとえば、解体工事業者登録や登録電気工事事業者登録です。

建設業法上の許可業種とは(29業種)

以下の業種で、業種別に許可が必要です。

(1)土木工事業  (2)建設工事業  (3)大工工事業  (4)左官工事業  

(5)とび・土木工事業 (6)石工事業  (7)屋根工事業  (8)電気工事業

(9)管工事業  (10)タイル・れんが・ブロック工事業  (11)鋼構造物工事業

(12)鉄筋工事業 (13)舗装工事業  (14)しゅんせつ工事業 (15)板金工事業

(16)ガラス工事業 (17)舗装工事業  (18)防水工事業  (19)内装仕上げ工事業

(20)機械器具設置工事業 (21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業 (23)造園工事業

(24)さく井工事業  (25)建具工事業  (26)水道施設工事業  (27)消防施設工事業

(28)清掃施設工事業  (29)解体工事業

建設業許可要件について

建設業許可を受けるためには、法第7条に規定する5つの「許可要件」を備えていること及び、

同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

まずは5つの許可要件をご紹介します。

  • 1
    経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること。

申請者が法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいづれかに該当すること。

1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任   を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

5.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

  • 2

    適正な社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていることが必要です。

  • 3
    専任技術者の要件をクリアすること

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

詳しくは「専任技術者の要件」にてご案内しております。

  • 4
    誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

  • 5
    財産的要件

一般建設業の場合

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

・自己資本が500万円以上であること

・500万以上の資金調達能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の場合

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。

その違いは、受注の元請・下請に関わる内容となっており、一般建設業では請け負うことができないといった場合があります。特定建設業許可を取得している事業者であれば、受注する仕事内容に制限はありません。

 具体的には、「元請」にて受注した工事を「下請」に出す際に、1件の建設工事につき合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)であれば、特定建設業許可が必要になってきます。

元請として工事を受ける場合に該当してきますので、下請のみで仕事を請け負っている事業者は特定建設業許可を取得する必要はありません。

 

また、元請で受注した4,000万円(もしくは6,000万円)を超える仕事がある場合でも、自社だけで工事を完了させる場合には特定建設業許可を取得する必要がないことになっています。

 

特定建設業

 

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 ※1回でもあれば対象。

 

 

一般建設業

 

下請代金が上記を上回らない場合

大臣許可と知事許可の違い

二つ以上の都道府県に営業所を持つ場合、(国土交通)大臣許可が必要となります。

営業所が複数ある場合でも、1つの都道府県内であれば、その都道府県の知事許可となります。

大臣許可と知事許可は営業所を設ける場所の違いであって、請負金額や工事ができる地域の違いではありません。

※「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことですが、自社の他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う営業所も対象となります。

※資材置き場や、臨時の工事事務所などは営業所に当たりません。

 

大臣許可: 複数の都道府県に営業所がある事業所
知事許可: 1つの都道府県のみに営業所がある事業所

 

また、大臣許可と知事許可での違いには、申請する窓口が異なる点があります。

知事許可では各都道府県に置かれている建設業課に申請します。

大臣許可の場合は、全国の各地方整備局等が担当しており、関東甲信越では、さいたま市にある関東地方整備局の担当課へ申請することとなっています。(2022年7月)

 

営業所の人的要件

建設業の営業所は「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指しますが、営業所として認定されるためには、適切な人員配置が必要となっています。

 

 

主たる営業所(通常は本社)

①経営業務の管理責任者

②専任技術者

 

 

従たる営業所(支店)

①令3条に規定する使用人(営業所の代表者)

②専任技術者

 

 

※管理責任者や営業所の代表者、専任技術者は複数の営業所を掛け持ちで担当することはできません。

 

特定建設業許可を取得するには

特定建設業許可の取得条件は、一般建設業よりも厳しい内容となっております。

大きく分けますと、「専任技術者の要件」と「財産的要件」の2点が一般建設業よりもハードルの高いものになっています。

 

専任技術者の要件

特定建設業許可の場合、①資格要件 ②指導監督的な実務経験 ③大臣特別認定者のいずれかをクリアしなければ専任技術者にはなれません。

 

①国家資格等の場合

たとえば、建築一式工事の場合、一般建設業許可の専任技術者になるための資格は、「一級建築施工管理技士」、「二級建築施工管理技士(建築)」、「一級建築士」、「二級建築士」の4種類ですが、特定建設業許可の専任技術者要件はその中の「一級建築施工管理技士」、「一級建築士」の2種類となっています。

つまり、難易度の高い資格試験に合格しなければ特定建設業の専任技術者にはなれないということになります。

 

②指導監督的な実務経験

二つ目の専任技術者要件は、資格+実務経験です。

特定建設業の専任技術者要件に含まれていない(一般建設業の専任技術者要件だけを満たす)資格をお持ちの方でも、元請けとして4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していれば、特定建設業の専任技術者になることができます。

 

※指導監督的な実務経験とは、主任技術者または監理技術者として、工事の技術上の管理を総合的にしふぉう監督した実務経験を指します。

 

ただし、指定建設業の7業種(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関しては、この要件では専任技術者になれないとされています。

 

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

さいごに「指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者」となっております。

※「特別認定講習および考査」については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していないため、現時点で対象の場合に限ります。

 

財産的要件

特定建設業許可を取得するには、財産的要件として次の4つの条件をすべてクリアしなければなりません。

1.欠損の額が、資本金の額の20%を超えないこと

2.流動資産÷流動負債の比率が75%以上であること

3.資本金が2,000万円以上であること

4.自己資本が4,000万円以上であること

※自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことを指します。

 

一般建設業の自己資本が500万円であるのに対し、特定建設業では4,000万円になってくることを考えると、その条件の厳しさが伝わるかと思います。

専任技術者の要件

建設業の許可を取得するためには、それぞれの工事種別ごとに必要な資格等や経験年数を有する専任技術者がいることが必要です。

また、必要な資格等や経験年数とは、

1. 特定の学科(高校)を卒業+実務経験5年以上

特定の学科(大学)を卒業+実務経験3年以上

2. 取得したい工事種別の実務経験10年以上

3. 種別に対応した国家資格等

 

黄色印は特定建設業の専任技術者となり得る資格等

 

建設業の種類   資格区分 資格
土木一式工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建設機械施工技士
      二級建設機械施工技士(一種~六種)
      一級施工管理技士
      二級施工管理技士(土木)
    技術士法「技術士試験」登録証 建設総合技術管理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
      農業「農業土木」総合技術監理
      水産「水産土木」総合技術監理
      森林「森林土木」総合技術監理
建築一式工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(建築)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
      二級建築士
大工工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(く体)
      二級建築成功管理技士(仕上げ)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
      二級建築士
      木造建築士
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 建築大工
      型枠施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録型枠基幹技能者
      登録建築大工基幹技能者
左官工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 左官
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録左官基幹技能者
      登録外壁仕上げ基幹技能者
とび・土木・コンクリート工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建設機械施工技士
      二級建設機械施工技士(一種~六種)
      一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(薬液注入)
      一級建築施工管理技士
      二級建設施工管理技士(く体)
    技術士法「技術士試験」登録証 建築総合技術監理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
      農業「農業土木」総合技術監理
      水産「水産土木」総合技術監理
      森林「森林土木」総合技術監理
    民間資格 認定証明書 地滑り防止工事士(登録後1年以上の実務経験)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 ウェルポイント施工※実務経験は土木工事に関するものに限る
      型枠施工
      とび・とび工・コンクリート圧送施工※検定職種「とび・とび工」の実務経験はコンクリート工事に関するものに限る
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録橋梁基幹技能者
      登録コンクリート圧送基幹技能者
      登録トンネル基幹技能者
      登録機械土工基幹技能者
      登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者
      登録鳶・土工基幹技能者
      登録切断穿孔基幹技能者
      登録エクステリア基幹技能者
      登録グラウト基幹技能者
      登録運動施設基幹技能者
      登録基礎工基幹技能者
      登録標識・路面標示基幹技能者
石工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(土木)
      一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証明書 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
      石工・石材施工・石積み
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者
屋根工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
      二級建築士
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
      板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
      かわらぶき・スレート施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録建築板金基幹技能者
電気工事   建設業法「技術検定」 一級電気工事施工管理技士
    合格証明書 二級電気工事施工管理技士
    技術士法「技術士試験」登録証 建設総合技術監理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(鋼構造及びコンクリート」)
      電気電子総合技術監理(電気電子)
    電気工事士法「電気工事士試験」免状 第一種電気工事士
      第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験が必要)※旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第二種電気工事士免状とみなされる。
    電気事業法「電気工事士試験」免状 第一種電気工事士
      第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験が必要)※旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第二種電気工事士免状とみなされる。
    電気事業法「電気主任技術者国家試験等」免状 電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、5年以上の実務経験が必要)
    民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
      一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録電気工事基幹技術者
管工事  

建設業法「技術検定」合格証明書

一級管工事施工管理技士
      二級管工事施工管理技士
   

技術士法「技術士試験」登録証

機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機会「流体工学」又は「熱工学」)
      上下水道総合技術監理(上下水道)
      上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
      衛生工学総合技術監理(衛生工学)
      衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
     

衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)

    民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
      一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
    水道法「給水装置工事技術者試験」免状 給水装置工事主任技術者(免状交付後、1年以上の実務経験)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
      給排水衛生設備配管
      配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
      建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録配管基幹技能者
      登録ダクト基幹技能者
      登録冷凍空調基幹技能者
タイル・れんが・ブロック工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(く体)
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
      二級建築士
   

職業能力開発促進法「技能検定」合格証書

タイル張り、タイル張り工
      築炉・築炉工・れんが積み
      ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
    国土交通大臣が認める登録機関技能者 登録エクステリア基幹技能者
      登録タイル張り基幹技能者
鋼構造物工事   建設業法「技能検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(土木)
      一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(く体)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
    技術士法「技術士試験」登録証 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書

鉄工(選択科目「製罐作業」または「構造物鉄工」)・製罐 

    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録橋梁基幹技能者
鉄筋工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(く体)
      鉄筋組立て・鉄筋施工
*鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」に合格したもののみ。
   

国土交通大臣が認める登録基幹技能者

登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者
      登録鉄筋基幹技能者
      登録圧接基幹技能者
ほ装工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建設機械施工技士
      二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
      一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(土木)
    技術士法「技術士試験」登録証 建設総合技術監理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録運動施設基幹技能者
しゅんせつ工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(土木)
   

技術士法「技術士試験」登録証

建設総合技術監理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
      水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録海上起重基幹技能者
板金工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
      工場板金
      板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
      板金・板金工・打出し板金
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録建築板金基幹技能者
ガラス工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 ガラス施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者
塗装工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
      一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 路面標示施工*等級区分はなく実務経験不要
      塗装・木工塗装・木工塗装工
      建築塗装・建築塗装工
      金属塗装・金属塗装工
      噴霧塗装
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者
      登録外壁仕上基幹技能者
      登録標識・路面標示基幹技能者
防水工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 防水施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録防水基幹技能者
      登録外壁仕上基幹技能者
内装仕上工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    建築士法「建築士試験」免許証 一級建築士
      二級建築士
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 畳製作・畳工
      表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者
機械器具設置工事   技術士法「技術士試験」登録証 機械総合技術監理(機械)
      機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 熱職業能力開発促進法「技能検定」合格証書絶縁施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者
電気通信工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級電気通信工事施工管理技士
      二級電気通信工事施工管理技士
    技術士法「技術士試験」登録証 電気電子総合技術監理(電気電子)
    電気通信事業法「電気通信主任技術者」資格者証 電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験が必要)
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録電気工事基幹技能者
造園工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級造園施工管理技士
      二級造園施工管理技士
    技術士法「技術士試験」登録証 建設総合技術監理(建設)
      建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
      森林「林業」総合技術監理(森林「林業」)
      森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 造園
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録造園基幹技能者
      登録運動施設基幹技能者
さく井工事   技術士法「技術士試験」登録証 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
    民間資格 地すべり防止工事士 (登録後1年以上の実務経験)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 さく井
建具工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級建築施工管理技士
      二級建築施工管理技士(仕上げ)
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 建具製作・建具工・木工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
水道施設工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
      二級土木施工管理技士(土木)
    技術士法「技術士試験」登録証 上下水道総合技術監理(上下水道)
      上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
      衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
      衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
消防施設工事   消防法「消防設備士試験」免状 甲種消防設備士
      乙種消防設備士
    国土交通大臣が認める登録基幹技能者 登録消火設備基幹技能者
清掃施設工事   技術士法「技術士試験」登録証 衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
解体工事   建設業法「技術検定」合格証明書 一級土木施工管理技士
(平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
      二級土木施工管理技士(土木)
(平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
      一級建築施工管理技士
(平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
      二級建築施工管理技士(建築)
(平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
      二級建築施工管理技士(躯体)
(平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
    技術士法「技術士試験」登録証 建設総合技術監理(建設)
(当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要)
    建設リサイクル法「登録試験」登録証 解体工事施工技士
    職業能力開発促進法「技能検定」合格証書 とび・とび工

 

また、専任技術者は常勤性が必須条件となっており、通常の勤務時間中に他社で働くことや、他の建設業許可者の経営業務の管理責任者、専任技術者等になることはできません。

常勤であることの証拠資料として、専任技術者の健康保険証などの写しを提出します。

建設業許可申請の費用

新規に建設業許可をご自身で申請する場合でも、知事許可の申請には申請手数料(証紙代)として90,000円、大臣許可の申請には150,000円が必要です。

建設業許可に必要な書類一覧

新規で建設業許可申請する場合には、様々な書類を用意する必要があります。

また、ご依頼者自身の状況楼により、提出書類が異なる場合もあります。

作成する書類がおよそ19種類、申請の際に添付するための書類が登記簿謄本をはじめ18種類用意する必要があります。

 

(神奈川県の例)

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表(新規許可等)

・収入印紙等貼り付け用紙

・専任技術者一覧表

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額 ※申請する業種も含めた全業種のもの

・仕様人数

・誓約書

・令第3条に規定する使用人の一覧表  ※従たる営業所を設けている場合

・定款(写し) ※原本証明不要

・財務諸表           

・付属明細表 ※資本金1億円を超える、または貸借対照表の負債合計が200億円以上の会社のみ

・営業の沿革

・所属建設業者団体 

・健康保険等の加入状況

 上記加入状況の確認資料の代表例

   1.各健康保険組合の保険料の領収書の写し

   2.年金事務所発行の保険料領収書の写し

   3.労働( 雇用) 保険の「保険料申告書」と領収書の写し

・主要取引金融機関名  

・常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書

 又は常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

・常勤役員等の略歴書

 又は常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

・専任技術者証明書(新規・変更)

・専任技術者の資格者証の写し、卒業証明書(原本)等

・実務経験証明書 ※専任技術者要件を実務経験で証明する場合

・指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業の専任技術者で、実務経験を証明する必要がある場合

・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(法人の役員等)

・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書  ※従たる営業所を設けている場合(役員と重複する場合は不要)

・登記されていないことの証明書(原本) ※全役員分

・身分証明書(原本) ※全役員分

・株主(出資者)調書   

・営業所確認資料(写真) ※本店、支店ともに必要

商号が読み取れる建物の外観、事務室内(事務什器、接客スペース等) 

・履歴事項全部証明書  

・納税証明書(県税事務所発行の直前決算の事業年度分の原本)

・預貯金残高証明書(原本) ※一般建設業の場合500万円以上の残高があることが証明されており、残高日が申請日から起算して前1か月以内のもの

・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の常勤の確認書類 ※健康保険証の写し等

・常勤役員等を直接に補佐する者の常勤の確認書類及び現在、直接に補佐する地位にあることの確認書類   ※該当する場合

・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験の確認書類 ※履歴全部事項証明書で証明できる場合は添付不要

・常勤役員等を直接に補佐する者の経験の確認書類 ※該当者がいる場合

・専任技術者の常勤の確認書類 ※健康保険証の写し等

・直前決算期の確定申告書表紙(電子申告の場合はメール詳細も)及び決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写し

・法人番号指定通知書写し又は国税庁法人番号公表サイトより自社の情報を印刷したもの

・役員等の氏名記入用紙

 

工事種別の略式

(土) 土木一式工事 (ガ) ガラス工事
(建) 建築一式工事 (塗) 塗装工事
(大) 大工工事 (防) 防水工事
(左) 左官工事 (内) 内装仕上げ工事
(と) とび・土木・コンクリート工事 (機) 機械器具設置工事
(石) 石工事 (絶) 熱絶縁工事
(屋) 屋根工事 (通) 電気通信工事
(管) 管工事 (園) 造園工事
(タ) タイル・れんが・ブロック工事 (具) 建具工事
(鋼) 鋼構造物工事 (水) 水道施設工事
(筋) 鉄筋工事 (消) 消防施設工事
(舗) 舗装工事 (清) 清掃施設工事
(しゅ) しゅんせつ工事 (解) 解体工事
(板) 板金工事 (井) さく井工事
(電) 電気工事    

 

当センターの特徴・メリット

スピード対応

ご相談頂いた際に「急に元請から、今後、建設業許可がないと発注できないと言われてしまいすぐにでも建設業許可をとりたい」という様なご要望をいただきます。

当センターでは複数の行政書士が連携してご依頼に対応しておりますのでスピード感を持って対応する事が可能です。勿論、許可を取れない状態のお客様もおりますが、取得できるできないの判断も専門家へ依頼する事で早く解決できます。

その理由の1つとして、インターネットで出てくる情報は法律用語をそのまま使っていたり実際の現場での作業から想像しずらい言葉を使っている事が多いからです。当センターへご相談頂く際は許可について全くわからない状態でかまいません。

書類収取や役所への提出も全部おまかせ

当センターはお客様に代わり、建設業許可申請書類の作成、収集不可能な書類以外の添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。お客様には現場管理や経営に集中して頂きたいからです。複数の行政書士が担当致しますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
ご依頼していただければ、何度も役所に出向いたり、何十枚もの書類の作成する、といった煩わしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。

ワンストップサービス

当センターへご相談されるお客様の中に、

「今まで個人事業主としてやってきたけど事業が安定してきたから法人にして、そのタイミングで建設業許可も取ろうと考えてるんだけど、どうしたらいいですか」と複合的なご相談をいただく事があります。

当センターでは行政書士のみならず司法書士や税理士とも提携しておりますので、許認可はお願いしたけど登記はまた別の事務所を探さなくてはいけないという事はありません。この許認可はこの事務所、この許可はこの事務所と分けてお願いするより打ち合わせの回数の圧縮。連絡回数の減少に繋がります。勿論、弊社から強引な営業は一切御座いませんので、他社様と比較検討されてください。そのうえで纏めてお願いしたほうがよいなと判断された場合、遠慮なくご相談ください。

料金表

建設業許可申請 150,000円(税抜)~
建設業許可更新 60,000円(税抜)~
業種追加 50,000円(税抜)~
決算変更 40,000円(税抜)~

上記の金額以外に申請手数料(例、建設業申請、知事許可9万、大臣許可15万)、印紙代等が掛かります。お客様の状況に合わせてお見積りを致しますのでお気軽にご相談ください。

 

ご相談から依頼までの流れ


 

お問合せ

建設業許可に興味がある。これから許可取得を目指したい。自分の会社は許可要件に達しているのかわからないから教えてほしいなど、些細な事でもいいので疑問に思うことがありましたらご連絡ください。

過去に建設業許可の取得を目指した事があったけど途中で止まってしまったという方は以前に集めた資料をお手元にご用意してご相談頂けましたらよりスムーズにお答えする事ができます。

相談、面談、打ち合わせ

ご相談者様のご都合に合わせて面談日程を組んで参ります。面談は基本的ご相談者様の事務所や最寄駅まで伺わせて頂きます。

資料や状況を確認させて頂き当センターで用意する物、ご相談者様でご用意いただく物も一緒に確認していきましょう。

ご料金のお見積りも初回面談の際にさせて頂きますのでご安心ください。

必要書類、申請に必要な資料の収集

基本的には弊社で法定書類の収集を致します。

ご依頼者様には過去の決算報告書や請負書、注文書、場合によっては他の書類のご用意をお願いする事もあります。

過去にこの段階で、一人で準備されていた社長は忙しくて投げ出してしまったという話を伺いました。一緒に頑張りましょう。

書類作成・提出前最終打ち合わせ

集めた書類や情報をもとに申請書類を作成して参ります。

全ての書類が揃いましたら申請までに5営業日が目安とさせていただいております。

申請書類が完成しましたら作成した書類の最終確認と捺印の為に打ち合わせをお願いしております。

申請、結果待ち

申請後、許可が下りるおおよその目安は新規申請の場合1か月、大臣許可の場合3か月程度を考えていただいております。

 

いかがでしょうか。

このように、当センターの建設業許可サポートサービスなら、お客様の希望が実現できます。
当センターの建設業許可サポートサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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