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一般酒類小売業免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

 

いくつかに区分される酒類販売業免許のうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。

酒類販売業免許の区分

酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。

また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合

には、その他の酒類販売業免許も取り消されることがあります。

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者(申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人を含む)と申請販売場が一定の要件を満たしていることが必要です。

人的要件

(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していこと

 

(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

場所的要件

(1) 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている 酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

(2申請販売場における営業が、販売 場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主 体の営業と明確に区分されていること

経営基礎要件

   (1) 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

   (2) その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

      以下イ~トの場合に該当しないかどうか、チ及びリの要件を充足するかどうかで判断する

イ 現に国税又は地方税を滞納している

ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている

ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている

(注) 「資本等の額」(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金

ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている

(注)直近3事業年度内に、資本金20%欠損額が一度でもあれば問題ありません。

ホ 酒税に関係のある法令の違反を受け、履行していない又は告発を受けている

へ 建販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている

ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが見込まれる

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は

必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ

ること

需給調整要件

(1) 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない

 

(2) 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

 

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