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輸入酒類卸売販売免許

輸入酒類卸売業免許とは、自己が直接輸入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

例えば、ワインやウイスキーなどを海外から輸入して日本国内の酒類取扱事業者への卸売をする場合に必要となる免許です。

他の者が輸入した外国産酒類の卸売や一般消費者への直接販売は、この免許ではすることができませんので、ご注意ください。他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。

 また、酒類の輸入・輸出の両方を行う場合には、どちらも可能となる「輸出入酒類卸売業免許」を取得することもできます。

 

輸出入酒類卸売業免許といっても、免許の申請時に作成した事業計画に沿って、免許が与えられますので、「輸入」もしくは「輸出」のみの卸売免許となることもあります。

「直接の輸入」について

輸入酒類卸売業免許では、自己(自社)の名義で海外の取引先(酒造、商社など)から、酒類の輸入を行わなければなりません。

日本国内において、他者が輸入した酒類を買い受け、酒類販売事業者へ卸売するような場合は、国内卸売に該当するため、「輸入酒類卸売業免許」ではなく、「洋酒卸売業免許」が必要となります。

また、卸売先については、日本国内の酒類取扱事業者への卸売のみを行うことができます。

 

輸入したお酒を、一般消費者等に対し通信販売したい場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

取扱酒類の品目

酒類卸売業免許の申請の際には、取引先が具体的に決まっていることを証明するため、「取引承諾書」という書類の提出が必要となります。

この「取引承諾書」を果実酒のみを製造しているワイナリーから取得した場合には、「果実酒」の卸売に限定されてしまう可能性があります。

このように、取引(仕入)が確実な品目や、取り扱う予定がある酒類の品目に限定されてしまうことがあるので注意が必要です。

扱える品目を制限されたくない場合は、取引承諾書を取得する際の取引先が、数種類の品目を販売できることが望ましいと考えられます。

または、異なる取引先から取引承諾書を取得し、数種類の品目を仕入れられるようにすることで、品目制限のない免許を取得することが可能です。

酒類卸売業免許の要件(新規販売場の免許申請)

酒類卸売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。

大まかには「人的要件」(1)~(6)、「場所的要件」(7)、「経営基礎要件」(8)があります。

(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
 

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること 
 

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
 

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること 
 

(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること 
 

(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
 

(7)正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
 

(8)免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
 

申請書類

1.酒類販売業免許申請書

申請者や販売場の情報と販売しようとする種類の品目等を記載します。

2.申請書次葉1「販売場の敷地の状況」

販売場周辺の道路や周りの建物等を簡単な図で表すものです。

3.申請書次葉2「建物等の配置図」

販売場内の事務所や倉庫を示す図面です。

事務所内には机や電話・FAX等を記載し、倉庫には酒類の置き場所を示します。

4.申請書次葉3「事業の概要」

販売場の敷地や建物(事務所、倉庫、駐車場)の平米数、使用する車両の台数、什器備品(商品棚、冷蔵設備、机、パソコン、プリンター、電話、FAXなど)や従業員数を記載します。

5.申請書次葉4「収支の見込み」

予定仕入先と予定販売先、収支見積(予定売上金額や予定仕入先、その他販売費や利益等)、販売見込数量(キロリットル)を記載します。

また、収支見積の算出根拠と営業時間・定休日を記載します。

6.申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」

月間・年間仕入れ見込み額や在庫数を記載します。

また、酒類に充てる自己資金や融資を受ける場合はその旨と証明する書類があることを記載します。

 ※所要資金の調達方法についての書類

  ・自己資金の場合

   ⇒預金通帳の写し等

  ・金融機関からの融資の場合

   ⇒借入をする金融機関の融資証明書等

7.酒類販売業免許の免許要件誓約書

酒税法に違反していないこと等を申請者および役員が誓約する書面です。

申請者の履歴書

・申請者が個人の場合

 ⇒申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書

・申請者が法人の場合

 ⇒申請法人の監査役を含む役員全員について、それぞれの住所及び職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書

 ※申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。

9.定款の写し(法人の場合)

申請者が個人の場合には代わりになる書類等も必要ありません。

※申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。

10.契約書等の写し

申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合に賃貸借契約書等のコピーを提出します。

申請販売場の建物等が未建築の場合は請負契約書等(申請販売場の建物等を今後建築することが確認できる書類)の写しを添付します。

11.地方税の納税証明書

都道府県及び市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、

① 未納の税額がない旨

②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨

の両方の証明がされたもの。

※申請者が法人の場合には、証明事項に「特別法人事業税」を含めて取得する必要があります。

12.最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

・申請者が法人の場合

⇒最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付してください。

尚、「3 酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)」に該当しないかどうか確認してください。

・申請者が個人の場合

⇒最近3年間の収支計算書等を添付します。

※ 過去3年分の所得税又は法人税の確定申告書(添付書類を含む。)を税務署に提出しているときは、添付を省略することができます。

13.土地及び建物の登記事項証明書

申請販売場の所在する土地及び建物に係る登記事項の全部を証明した全部事項証明を提出します。

14.取引承諾書等

予定仕入先から「取引を承諾する旨」が記載された書類です。

15.免許申請書チェック表

チェック表も添付します。

申請先

・販売場の所在地を所轄する税務署
 ※国税庁のホームページに税務署名と管轄地域が記載されています。

免許交付までの期間

申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。

ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書等の補正が必要となる場合には、その連絡をした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間から除外されます。

諸費用(登録免許税)

登録免許税 9万円(販売場ごと)

◎酒類の登録免許税には9万円の上限が設けられております。
新規での一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許は1件あたり3万円、酒類卸売業免許は9万円の登録免許税がかかりますが、以前に酒類を取得されている販売場では、以前に支払ったものと合わせて9万円を超える場合には超過分の登録免許税は不要となります。

つまり、すでに酒類卸売業免許を取得している販売場でその他の酒類卸売業免許や小売業免許を追加するケースでは登録免許税はかかりません。

※既に酒類業免許を保有している場合の条件緩和(解除)では、登録免許税が異なります。

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