〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
スナック、居酒屋、バー、パブなど客に主として酒類を提供して営む飲食店営業を深夜から日の出まで(午前0時~午前6時)において営む場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
お酒メインの営業を深夜にわたって行う場合が届出の対象になります。(主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます)
営業所の地域規制※神奈川県の場合
深夜酒類提供飲食店営業はどこの場所でもできる営業ではありません。営業所の場所によっては営業できない場合がありますので注意が必要です。一般的に深夜酒類提供飲食店営業ができない地域は、住居専用地域、準住居地域を含む住居地域です。ただし、準住居地域を含む住居地域のうち商業地域の周囲30メートルに関しては営業可能です。
①ご依頼主様との相談
深夜酒類提供飲食店営業の要件について確認します。
②ご依頼の受任
実際に営業所を訪問し、届出書類や各種図面作成のための測量を行います。
③保健所の食品営業許可の申請(新規の場合)
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要なので、保健所の食品営業許可を取得します。
④深夜酒類提供飲食店営業開始の届出
届出のあと10日後から営業が可能になります。
※次の事項に変更があった場合は、10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届をする必要があります。
・氏名および住所(法人の場合はその名称および住所ならびに代表者の氏名)
・営業所の名称
・営業所の構造および設備の概要
※営業を廃止する場合は、廃止する日から10日以内に「廃止届出書(警視庁HPよりダウンロード)」を提出します。
1 深夜遊興の禁止
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行などを見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
・のど自慢大会など客の参加する遊戯、ゲーム、競技などを行わせる行為
・カラオケにつき、スポットライト、ステージ、ビデオモニター、譜面台等の舞台装置を設けて不特定の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等
※カラオケの使用等について、不特定の客が自ら歌うことを要望した場合に、マイク・歌詞カードを手渡し、あるいはカラオケ装置を作動させる行為はこれに当たりません。
2 深夜において客引きをすること
3 18歳未満の者を午後10時から翌日に日出時までの間客に接する業務を従事させること
4 18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除く)
5 20歳未満の者に酒類またはたばこを提供すること
6 接客従業者に対する高速的行為をすること
届出書類作成からサポートいたします。