〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき免許を得る必要があります。販売先や販売方法によって取得すべき免許は変わり、免許ごとにその所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
通信販売酒類小売免許とは、インターネットやカタログの郵送などを利用する通信販売において酒類の販売をする際に必要な免許です。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として売買契約を結ぶことのできる免許なので、酒類の店頭販売や一つの都道府県を対象とするような小売りはできません(一般酒類小売業免許を別途申請する必要があります)。
また、酒類を仕入れる場合には、原則として、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業 免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。
通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者(申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人を含む)と申請販売場が一定の要件を満たしていることが必要です。
人的要件
・申請者が酒類等の許可の製造免許や販売表免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことが無いこと。受けていた場合は、取り消し処分の日から3年が経過していること。
・申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
・申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことが無いこと。
・申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
このほか、法律の規定により処罰、罰金刑に処されていないこと、禁固以上の刑に処せられていないこと、その場合執行が終わった日もしくは執行を受けることが無くなった日から3年を経過していることが必要です。
場所的要件
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていな いこと
※取締上不適当とは
申請販売場が、製造免許や販売免許など別の免許を既に受けている酒類の製造場や販売場、酒場または料理店 等と同一の場所でないこと
経営基礎要件
・免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
※経営の基礎が薄弱とは
① 現に国税又は地方税を滞納している場合
② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
③ 最終事業年度の決算にて貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
④ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
例) 1 資本金 300万 ①
2 資本剰余金 100万 ②
1)資本準備金 70万
2)その他資本剰余金 30万
3 利益剰余金 50万 ③
1)利益準備金 0
2)その他利益剰余金 0万
繰越利益剰余金 100万 ④ の会社の場合
①+②+③-④ = 350万>0
最終事業年度の資本等の額が+350万円なので③④の場合に当てはまりません。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売 能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
リ 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消 費者保護関係規定に準拠(詳細は 54 頁「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」参照)し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、 又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
ヌ 酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
イ~トに該当しない かつ チ~ヌの要件を満たす
需給調整要件
・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えるこ とが適当でないと認められる場合に該当しないこと
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日まで の期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、 全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます)が 製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります)を原料として、 特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度にお ける製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)