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全酒類卸売販売免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の

所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

いくつかに区分される酒類販売業免許のうち、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができるのが、「全酒類卸売業免許」です。この免許については、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度において免許を付与等することができる件数の範囲内で免許等を受けることができます。

 

免許可能件数について

全酒類卸売業免許については、各免許年度の免許可能 件数を卸売販売地域ごとに算定し、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとしています。(詳細後述※)

具体的には、一定の申請期間内の申請等については、原則として公開抽選を実施して審査順位を 決定し、審査順位に従って審査を行い、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとしてい ます。

各卸売販売地域(都道府県)における免許可能件数は、毎年9月 1日(土・日曜日の場合は翌月曜日)に卸売販売地域内の各税務署 の掲示板等に公告するとともに、国税庁ホームページに掲載されます。

免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や酒類の小売しかできない免許で酒類の卸売をし た場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。 また、偽りその他不正な行為により免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、免許が取り消されることがあります。

酒類販売業免許の区分

全酒類卸売業免許の要件

全酒類卸売業免許を受けるためには、申請者(申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人を含む)と申請販売場が一定の要件を満たしていることが必要です。

人的要件

(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取

消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消

処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執

行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過してい

ること

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分

を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けるこ

とがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び

結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せ

られた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

3年を経過していること

(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなく

なった日から3年を経過していること

 

場所的要件

(1) 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている 酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

(2) 申請販売場における営業が、販売 場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主 体の営業と明確に区分されていること

 

経営基礎要件

(1) 免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

(2) その経営の基礎 が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

   以下イ~への場合に該当しないかどうか、ト~リの要件を充足するかどうかで判断する

イ 現に国税又は地方税を滞納している

ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている

ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている

(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金

ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている

(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。

ホ 酒税に関係のある法令の違反を受け、履行していない又は告発を受けている

へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている

ト 経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

チ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

リ 申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に

係る申請等については 100kl 以上、ビール卸売業免許に係る申請等については 50kl 以上であること

(注) 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の免許については、年平均販売見込数量に関する基準はありません

 

※需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、それぞれの免許に係る販売場数と消費数 量のそれぞれの地域的需給調整を行うために、卸売販売地域を設けています。卸売販売地域は、 都道府県を一単位としています。

計算方法

{(卸売総数量-大規模卸売販売場の卸売数量)×増減率}÷販売基準数量-(卸売販売場数―大規模卸売販売場数)=免許可能数

 卸売総数量とは、卸売販売地域内に所在する卸売販売場の直近1年間における卸売販売数量(みなし休業場の卸売販売数量を除きます。)の合計をいいます。

 増減率とは、卸売販売地域内における直近1年間の酒類消費数量のその前1年間の酒類消費数量 に対する割合をいいます。

卸売販売場数とは、卸売販売地域内に所在する卸売販売場(休業場及びみなし休業場を除きま す。)をいいます。

条件緩和(解除)の申出

全酒類卸売業免許への条件緩和を受けるためには、申出者、申出者の 法定代理人、申出法人の役員及び申出販売場の支配人(以下「申出者等」といいます。)並びに申 出販売場において、以下の要件が必要です。

(1) 申出者等が酒税法第14条(酒類の販売業免許の取消し)に規定する酒類販 売業免許の取消要件に該当していないこと

(2) 申出販売場における年平均販売見込数量(卸売基 準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申出については100kl以上、ビール卸売業免許に係る申出については 50kl 以上であること

(3) 同法第10条第11号の需給調整要件(上記※)を満たしていること

申請前の抽選について

 上記の通り、全酒類卸売業免許に関しては免許可能数が決められているため、審査対象を公開抽選にて取り決めています。公開抽選が行われた後、審査順位が免許可能件数の範囲内となった場合、審査開始通知が届き、その二週間以内に書類提出をする必要があります。
また、免許可能件数の範囲外となった場合は、書類提出の必要はありませんが、事後的な理由によって範囲内となった場合には、改めて通知が届く場合があります。

 また、免許可能件数に新規付与件数が達したことにより、免許の付与ができないこととなった場合、その旨の通知も届くようになっています。

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