〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
売買や譲渡、相続などで自動車を取得する場合、「名義変更」の手続きが必要です。
新たに使用者となる方の住所地を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ必要書類(場合により車両も同時に)を持参し、手続きを行わなければいけません。
ここでは、自動車の名義変更に必要な書類とその他の手続きをご案内いたします。
※登録自動車(軽自動車以外)の場合
1.車庫証明(運輸支局長提出用)
※警察署に提出後、押印がなされたもの
(発行からの有効期限は1カ月です)
2.車検証(旧所有者が記載されているもの)
3.譲渡証明書
旧所有者の実印が押されているもの
(旧所有者の下の欄に新所有者の氏名または名称と住所を記入します)
4.委任状
・旧所有者の実印が押されている委任状
※ローン契約等で旧所有者と旧使用者が別の場合、旧所有者のものだけでOK
・新所有者の実印が押されている委任状
※登録手続きをご依頼いただく場合
5.印鑑証明書
・旧所有者
・新所有者
※それぞれ発行から3カ月以内のものが必要です。
6.申請書(第1号様式)
自動車の情報(車台番号等)や新旧所有者の情報を書き込むOCRシートです。
用紙はダウンロードして印刷するか、運輸支局(陸運局)においてあります。
※印刷する場合は印刷設定等に気を付ける必要があります。
7.手数料納付書
名義変更の場合、500円の検査登録印紙を運輸支局で購入し、貼付します。
用紙はダウンロードして印刷するか、陸運局においてあります。
8.自動車税申告書
車検証の名義変更が完了したら、新しい車検証を持って自動車税や環境性能割の申告をするため、自動車税事務所に行って、手続きをしなければなりません。
用紙は運輸支局に隣接した自動車税事務所においてあります。
※旧所有者の車検証上の住所が印鑑証明書と異なる場合
9.旧所有者の住民票や戸籍の附票等
お引越しをして、役場での住所変更をされているのに車検証の書き換え手続きをされていない旧所有者の場合、車検証上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合があります。
同一人物であることを証明するため、車検証記載の住所と印鑑証明書の住所をつなぐ証明書を提出しなければなりません。
※すべての書類が揃っていて、記入も完了している場合
完了 ※ナンバー変更がある場合のみ下記に続く
なお、手続きには最短でも平日で3日、車庫証明の条件や希望ナンバーの申請があると更にプラス2日~5日以上かかることもありますので、書類の使用期限等にも要注意です。
1.車検証(旧所有者が記載されているもの)
車検証の原本が必要です。紛失してしまった場合は再発行の手続きをしてからの名義変更となります。
2.申請依頼書
旧所有者と新所有者の氏名または名称と住所を記入されているもの
(登録自動車の委任状のような書式です)
3.新使用者の住民票
有効期限は発行から3カ月以内です。
4.申請書(軽第1号様式)
自動車の情報(車台番号等)や新旧所有者の情報を書き込むOCRシートです。
用紙はダウンロードして印刷するか、軽自動車検査協会においてあります。
※印刷する場合は印刷設定等に気を付ける必要があります。
5.軽自動車税申告書
車検証の名義変更が完了したら、新しい車検証を持って自動車税や環境性能割の申告をするため、自動車税事務所に行って、手続きをしなければなりません。
用紙は運輸支局に隣接した自動車税事務所においてあります。
※すべての書類が揃っていて、記入も完了している場合です
※軽自動車は名義変更手続きが完了してから管轄の警察署へ車庫の「届出」をします。
車両のナンバーは、運輸支局の管轄が変わる場合、交換しなくてはなりません。
(旧ナンバー:川崎ナンバー⇒新所有者の使用の本拠:横浜市の場合は横浜ナンバー)
※管轄が同じ場合でも変えることは可能です。
また、ナンバー変更をする場合は、名義変更時に車両が運輸支局にある必要がありますので、ほとんどのケースで車両を持ち込むことになります。
・自賠責保険の名義変更
実際には名義変更されていない場合も多いのですが、変更すべきものです。
必要書類
1.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
旧名義の原本
2.自動車損害賠償責任保険承認請求書
(旧使用者から先にもらっておくのが良いかと思います。)
3.名義変更後の車検証
手続き方法
旧名義で加入されている保険会社(自賠責保険証券に記載されています)の営業所に行き、書類を提出するとその場で変更してもらえます。
※自動車損害賠償責任保険承認請求書の書式等は保険会社により異なりますので、詳しくは各保険会社のホームページをご覧ください。
車検の有効期限が残っていない自動車の場合、車検整備が必要となります。
書類や諸費用も上記のものにプラスで必要となるものがありますので、詳しくは整備工場にご相談ください。
※ナンバーが付いていても、車検切れの車両を公道で走らせることはできません。