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 ものづくり補助金
17次公募締切 令和6年3月1日17:00

ものづくり補助金

ものづくり補助金の17次公募が始まりました。申請締め切りは2024年3月1日(金)17時となります。事業再構築補助金が注目されていますが、売上減少要件を満たさない事業者様は、ものづくり補助金をぜひ活用したいところです。

ものづくり補助金とは

経済産業省中小企業庁による中小企業・小規模事業者に対する補助金の一つで、正式名称「ものづくり・商業・サービス革新補助金」といいます。

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援するために作られた補助金です。

ものづくり補助金は、年度ごとに新しい「公募要領」が発表され、その内容に則って公募が行われます。各事業者は、この公募要領に沿って申請書類その他を作成し、窓口となる最寄りの地域事務局に提出。地域事務局は、これを公正に審査し、採択・不採択を決定します。

希望する企業は、地域金融機関、公的支援機関、税理士、弁護士、中小企業診断士、行政書士などの国が認定する助言機関(認定支援機関)と相談し、事業計画を策定して申請します。

ものづくり補助金のスケジュール(第1次公募)

●公募期間

公募開始:令和5年12月27日(水) 17時~

申請受付:令和6年2月13日(火) 17時~

応募締切:令和6年3月1日(金) 17時

 

●審査期間と採択発表

審査期間:応募締め切り後、3カ月ほど

採択発表:令和6年5月中旬予定

 

●補助事業実施期間

採択決定日~採択発表日から最大で10カ月以内。ただし令和61210日まで。

※グローバル展開型/グローバル市場開拓枠については、交付決定後から最大で12か月間(ただし、補助事業の終了期限は、採択発表日から14か月後の日まで) 

次回公募(18次締切分)においても、補助事業実施期限は2024年12月10日まで。

対象経費

機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、クラウド利用費、広告宣伝費・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ)など。

ものづくり補助金の申請要件

●補助対象者 ※細かい対象要件は公募要領でご確認下さい

・中小企業者 

・特定の事業者の一部

・特定非営利活動法人

・社会福祉法人

 

●補助対象要件と補助率

・基本要件

1.事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年 率平均1%以上増加)

2.事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、 毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。

3.事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。

・補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須

・以下に該当しないこと

① 本公募要領にそぐわない事業

② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル市場開拓枠におい

て、海外子会社へ外注する場合を除く)

③ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託し、企画だけを行う事業

④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人

駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)

⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよ

うな事業

⑥ 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような

事業

⑦ 公序良俗に反する事業

⑧ 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切である

と認められる事業

⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項

に定める事業

⑩ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業

⑪ その他申請要件を満たさない事業

補助枠 補助上限額 補助率
省力化(オーダーメイド)枠

従業員数5人以下:750

6~20人:100万~1,000

21~50人:3,000万

51~99人:5,000万

100人以上:8000万

中小企業1/2

小規模・再生2/3

※補助金額が1500万円までは

1/2もしくは2/3、超える部分は3/1

製品・サービス高付加価値化枠

(通常類型)

従業員数5人以下:750

6~20人:1,000

21人以上:1,250

中小企業1/2

小規模・再生2/3

新型コロナ回復加速化特例2/3

製品・サービス高付加価値化枠

(成長分野進出類型(DX・GX))

従業員数5人以下:1,000万

6~20人:1,500万

21人以上:2,500万

2/3
グローバル枠

従業員数5人以下:3,000万

6~20人:3,000万

21人以上:3,000万

中小企業1/2

小規模2/3

※大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例

引上げ額

従業員数 5 人以下 :各申請枠の上限から最大 250万円引き上げ

6人~20人:各申請枠の上限から最大 500万円引き上げ

21人~50人 :各申請枠の上限から最大1,000万円引き上げ

51人~99人:各申請枠の上限から最大1,500万円引き上げ

100人以上:各申請枠の上限から最大2,000万円引き上げ

追加要件

1.事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5%

以上増加に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)

増加とすること。

2.事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水

準とすることに加え、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で

最も低い賃金)を毎年、年額+45円以上増額すること。

3.応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること

 ※それぞれの申請枠毎に、追加要件がある場合があります。その点については、公募要領をご確認ください。

申請の流れ

※応募締め切り 令和6年3月1日 17:00(17次公募)

※申請は電子申請のみで受付

  • 1
    GビズIDプライムアカウント取得
  • 2
    電子システムログイン・事業計画書を入力
  • 3
    採択通知
  • 4
    交付申請

※以後の手続きは原則、J-Grantsで行います。jGrants ネットで簡単!補助金申請 | jGrants (jgrants-portal.go.jp)

  • 5
    事務局側の中間検査(交付決定など)
  • 補助事業実施期間

※注意すべき補助対象事業の要件※

以下の期間に、発注、納入、検収、支払などの全ての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること(実施機関の延長なし)

一般型:交付決定日から10ヶ月以内(採択発表日から12カ月後の日まで)

グローバル展開型:交付決定日から12カ月以内(採択発表日から14か月後の日まで)

  • 実績報告と事務局側の確定検査(交付額の確定)
  • 補助金の請求
  • 補助金の支払い
  • 10
    事業化状況報告・知的財産権など報告

ものづくり補助金の応募申請について

応募申請はGビズIDをつかってJGrantsにログインし、そこから電子申請システムを使って行うことが出来ます。そこで必要資料が以下になります。

●必要書類の準備

資料名称

様式 備考
必須の添付書類
1.事業計画書 10ページ以内 様式は自由ですが、PDF形式で提出
2.補助経費に関する誓約書 様式1  
3.賃金引上げ計画の誓約書 様式2  
4.決算書等   直近2年間の賃借対照表、損益計算書(活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
5.従業員数の確認資料

 

法人の場合:法人事業概況説明書の写し

個人事業主の場合:所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写し

6.労働者名簿 様式は無いが、記載事項有※ 応募申請時の従業員数が21名以上で、上記の従業員数の確認資料におけるの従業員数が20名以下の場合のみ

7.応募申請時において再生事業者で

あることを証明する書類

 

再生事業者のみ

8.大幅な賃上げ計画書 様式4 大幅な賃上げを行う事業者のみ
9.金融機機関による確認書 様式5 金融機関より資金調達を行う事業者のみ
任意の添付書類
1.経営革新計画承認書   成長性加点を希望する場合
2.開業届または履歴事項全部証明書   征策加点を希望する場合
3.サイバーセキュリティお助け隊の契約書・利用申込書の写しなどの写し   デジタル枠のみ
4.(連携)事業継続力強化計画認定書   災害等加点を希望する場合
5.特定適用事業所該当通知書   賃上げ加点を希望し、被用者保険の適用拡大の場合

※記載事項:「事業者名」「従業員数」「従業員氏名」「生年月日(西暦)」「雇入れ年月日(西暦)」「従事する業務の種類」

以上の書類などをそろえたのち、電子申請システムより入力、申請します。

 

ものづくり補助金の交付申請について

応募申請を行い、採択されたのちに、GビズIDを使ってjgrantsにログインすると、申請内容ファイル(Excel)を、採択画面において応募時の情報が反映された状態でダウンロードすることができます。必要があれば内容を修正し、関係書類と合わせて、電子申請システムより交付申請を行います。

●必要書類の準備

資料名称

様式 備考
申請内容ファイル一式
1.補助事業計画書    

2.会社全体の事業計画書

   
3.大幅賃上げ計画書    
4.炭素生産性の向上計画    
5.実績説明

 

 

6.経費明細表    

7.補助対象経費誓約書

 

 

8.賃金引上げ計画の誓約書    
9.労働者名簿一覧    
10.その他事業実施場所    
11.補助事業計画書別紙    
その他提出書類
1.現状確認資料  

法人:履歴事項全部証明書の写し

個人:確定申告書(第1表)の写し
2.見積書   政策加点を希望する場合
3.相見積書 提出できない場合は「業者選定理由書」(参考様式4)

単価50万円以上の物件等を発注する場合

中古品を購入する場合(3社以上の相見積書が必要)

注意点:申請内容ファイルを提出する際、事業者名をファイル名に記載して提出するようにしてください。

(例)申請内容ファイル_事業者名

ものづくり補助金の実績報告について

補助金申請をし、無事交付決定がされ、事業実施をしたのちに必要になるのが、実績報告という手続きです。こちらできちんと事業実施の実績を示さなければ、最終的に補助金が交付されることはありません。この実績報告に向け、事業実施の時点から、必要書類をある程度理解し、備えておくと良いでしょう。

実施の上で注意しなければならないのは、代金の支払いについて、必ず補助事業完了期限日までに済ませることです。そうでない場合、補助対象経費として計上が出来なくなってしまいます。

●必要資料の準備

資料名称

様式 備考
A-1_実績報告書
1.実績報告書 様式第6の別紙1 評価書など検証結果などを別紙とする場合、別紙を添付資料として提出
2.経費明細表 様式第6の別紙2 補助事業に要した経費明細を記載
3.取得財産管理台帳 様式第7 取得した財産のうち、単価50万円以上(税抜き)の機械装置や構築したシステム等
4.試作品等(成果)受領書 様式第12 試作品等の無償譲渡のための目的や用途を記載
A-2_出納帳
1.預金出納帳。現金出納帳   補助事業に要した経費の出納状況を記載
2.通帳コピー(表紙含む)   補助事業経費の出金が確認できる部分と、表紙と1,2ページ目が必要
A-3_預り金(専門家費を個人払いで支払った場合)
1.預り金元帳   源泉徴収の金額を記載
2.納付書コピー    

 

●経理書類一式の準備

資料名称 様式 備考
1.見積依頼書(仕様書)    
2.見積書    
3.相見積書 取得が出来ない場合は「業者選定理由書」(参考様式4)を提出

単価50万円以上の物件等を発注する場合

中古品を購入する場合(3社以上の相見積書が必要)

4.注文書(契約書)    
5.受注書    
6.納品書    
7.請求書    
8.振込依頼書    
9.費目別支出明細書    
10.画像データ 参考様式14  
11.受払簿   機械装置費(部品の場合)、原材料費、外注費(原材料等の再加工の場合)、感染防止対策費のみ作成

機械装置費などの費目ごとに、管理NO.をつけて経理書類は整理します。以下参考に整理してください。

注意点①

補助事業で取得した物件等は、補助事業のみに使用しなければなりません。そのため、物件等を他の設備等と明確に区別(見える位置にシール等で表示)し、補助事業以外の目的に使用しないようにする必要があります。

そして、実績報告の際に、写真などを成果物として提出する際、そのシールなどの貼り付けが前と貼り付け後の写真を必要とします。

 補助事業で取得した建物・機械装置・外注で取得した加工品等にはシール等で 「ものづくり補助金」と管理番号の表示を行ってください。 HPやシステム等は画面上に「ものづくり補助金」の表示を確認できる仕様にし、 チラシ等配布物には「ものづくり補助金により作成」等の印字を行う必要があります。

物件に貼付するシール等の例

注意点②

各証拠書類の日付(順番)に整合性がとれているかは大変重要になります。

契約内容により、着手金や中間金などの先払いがある場合はその限りではありませんが、以下が基本的な日付順になりますので証拠書類準備の際にご注意ください。

 見積依頼日➡見積発行日➡注文日➡受注日➡納品日(検収日)➡請求日➡支払日

 見積依頼書➡見積書➡注文書(契約書)➡受注書➡納品書➡請求書➡振込依頼書

 また、発注日は交付決定通知日よりもあとの日付になっているかどうかもご確認ください。支払日が補助事業完了日よりも前になっているかもご確認ください。そうでない場合、補助対象経費となりません

 また、相見積書に関しても、見積書との整合性を確認し、件名や見積額などが証拠として十分かどうかをご確認ください。基本的に、見積額が低い方を本見積として計上する必要があるため、相見積書の額が高い場合などは、理由書等が必要になります。

 

 以上が必要書類となります。

これらの書類の整理と用意ができましたら、jGrantsより電子申請を行い、実績報告完了となります。

その後、実績報告の内容及び、確定検査の結果、問題が無ければ補助金額を確定し、「様式第8 補助金確定通知書」が届き、請求手続きなどを行い、補助金の受け取りが可能となります。

 

補助事業終了後も、取得財産等の管理など実施義務がいくつかありますので、詳しくは補助事業の手引きなどを確認するようにしてください。

ものづくり補助金の変更申請の方法と内容

事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の計画、購入する機械設備、補助事業実施場所、機

械装置等の保管場所、経費配分等に変更が生じる場合は、予め「様式第3-1 補助事業計画変更承認申請書」を事務局に提出し、計画変更の承認を受けなければなりません。(事後承認はできませんので注意が必要です。)

計画変更を必要とする場合は、「補助事業計画変更承認申請書」の作成の前に、まず事務局

まで連絡する必要があります。

変更が発覚した時点で、事務局にきちんと申請をするようにしましょう。

 

申請準備

申請場所はJGrantsからになります。必要事項をJgrantsの変更申請フォームに入力し、作成した添付書類を保存して、申請します。

 

必須入力事項

・計画変更の内容

・変更内容の詳細

・計画変更を必要とする理由

・計画変更が補助事業に及ぼす影響

 

以下は変更がある場合は変更した額や日付、変わらない場合はそのまま入力します。

・補助事業に要する経費

・補助対象経費

・補助金交付申請額

・事業終了日

 

必要書類

・様式第31の別紙1(新旧対象表)…補助金の配分額や補助率が変更となる場合

・見積書…導入機械に変更がある場合

・相見積書または業者選定理由書…導入機械に変更があり、50万円以上の場合

補助金サポートの料金

補助金申請サポートの料金は以下の通りです。まずはお問合せ・ご相談お待ちしております。

着手金100,000円 + 成果報酬の10%

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