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小規模事業者持続化補助金 実績報告

小規模事業者持続化補助金の申請をして、採択された後も様々な手続きや申請のためのルールがが存在します。

実績報告の申請期限を過ぎてしまうと、せっかく採択された事業計画でも補助金が交付されない場合がありますので、しっかりとチェックしなくてはなりません。

採択後、実績報告からの依頼も受け付けておりますので、ご不安な方は当センターへお問い合わせください。

採択から事業効果の報告までの流れ

 

※第17回公募より、採択後の交付決定前に見積書などの書類の提出が必要になりました。

実績報告書に必要な様式

実績報告書に必要な様式は以下の通りです。(※一般型<通常枠>の場合)

・実績報告書(交付規程・様式第8

・支出内訳書(交付規程・様式第8別紙3)

・収益納付に係る報告書(交付規程・様式第8別紙4) ※該当者のみ

・取得財産管理明細表(交付規程・様式第11-2) ※該当者のみ

・実施報告書+賃金台帳等(交付規程・様式第8別紙5) ※賃金引上げ特例などの該当者のみ

様式のデータは、採択後に案内される補助金事務局(地区別サイト)からダウンロードできます。

実績報告書に添付する証拠書類

実績報告書に添付する証拠書類は、大きく分けて次の2種類です。(例:一般型<通常枠>)

①補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類

A.支払が確認できる書類(通帳の該当箇所コピー、振込控、ネットバンキングの記録画面等) 

B.見積~発注~納品(完了)~請求~支払までの取引の流れが第三者に説明できるよう、日付・宛名・内容・金額等が確認できる書類一式

②補助対象経費の区分ごとに必要な証拠書類

補助対象経費の区分ごとに必要な書類もあります。

例えば、「機械装置等費」であれば、次の書類が必要です。

【機械装置等費の場合】

  • 仕様書(見積依頼時に仕様が分かる資料) 
  • 見積書 
  • 相見積(発注総額が税込100万円超は2者以上が必要)または選定理由書 

  ※中古品は金額にかかわらず、2者以上の見積が必須 

  • 発注書または契約書等(発注日が分かるもの/ネット取引の画面写し等含む) 
  • 納品書(または完了報告書等)
  • 検収が分かる書類(検収書、完了確認書等)
  • 請求書 
  • 代金支払済みを示す証票(通帳コピー、振込控、ネットバンキング記録等) 
  • 設置・導入後の写真、成果物(物品の写真、提供サービス内容が分かる報告書等)

区分ごとの必要書類は、採択後に配布される「補助事業の手引き」等で必ず確認してください。

必要書類は事業期間中に用意しなければならないものがほとんどですので、事業実施の時点で確認して証拠書類をそろえましょう。

実績報告の注意点

①支払方法の原則(銀行振込)と、カード払いの期限に注意
支払いは原則「銀行振込」で、口座引落日を含め補助事業実施期間内に支払完了している必要があります。クレジットカード払いは、利用明細と口座引落しが確認でき、かつ実施期間内に完了している場合に限り対象となります。リボ払い等で期間内に完済されない場合は全額が補助対象外になります。 
また、相殺・手形小切手等は不可、ポイント等の利用分も補助対象外です。 

 

②不備があると修正・追加提出が発生し、解消できないと減額/0円の可能性
提出書類に不備・不足がある場合、事務局から修正や追加提出依頼があり、指定期限までに解消できない経費は補助対象になりません(結果的に補助金が減額または0円になることがあります)。

実績報告書の提出期限

実績報告書の提出期限は、次のどちらかの早い日です。

補助事業完了日から起算して30日を経過した日
最終提出期限(公募回ごとに事務局が指定する日時)

 

期限までに実績報告書が提出できないと、交付決定の取り消しとなり、補助金が受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、提出は申請時と同じ方法(電子申請)で行い、郵送提出は受け付けない旨が明記されています。

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