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小規模事業者持続化補助金 実績報告

小規模事業者持続化補助金の申請をして、採択された後も様々な手続きや申請のためのルールがが存在します。

実績報告の申請期限を過ぎてしまうと、せっかく採択された事業計画でも補助金が交付されない場合がありますので、しっかりとチェックしなくてはなりません。

採択後、実績報告からの依頼も受け付けておりますので、ご不安な方は当センターへお問い合わせください。

採択から事業効果の報告までの流れ

 

実績報告書に必要な様式

実績報告書に必要な様式は以下の通りです。(※低感染リスク型ビジネス枠の場合)

事業の具体的な取組内容・成果(様式第8

様式のデータは、小規模事業者持続化補助金のホームページからダウンロードできます。

実績報告書に添付する証拠書類

実績報告書に添付する証拠書類は、大きく分けて次の2種類です。(低感染リスク型ビジネス枠の例)

①補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類
  • A.出納帳のコピー(補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分)
  • B.通帳のコピー(補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、通帳の表紙又はその裏面で金融機関名、支店名、種別、口座番号が分かる部分)
②補助対象経費の区分ごとに必要な証拠書類

補助対象経費の区分ごとに必要な書類もあります。

例えば、「建物費」であれば、次の書類が必要です。

【機械装置費の場合】

  • 見積依頼書(仕様書)
  • 見積書
  • 相見積書もしくは業者選定理由書(1件当たり税込100万円を超える機械装置の場合)
  • 発注書または契約書等
  • 納品書
  • 検収書
  • 納品時の写真
  • 設置後の写真
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票(通帳の該当ページのコピー等)
  • 領収書

区分ごとの必要書類は、【実績報告書等作成マニュアル】で確認してください。

必要書類は事業期間中に用意しなければならないものがほとんどですので、補助事業の手引き等を確認して証拠書類をそろえましょう。

実績報告の注意点

①経費のクレジットカード払いは、申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に 支出が完了しているもの(分割払い等の場合、金融機関からの引き落としが補助事業 期間内に完了していることが必要)に限ります。 代表者や従業員が、個人のクレジット カードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で確認が出来ない場合には補助の対象となりません。

②実績報告の内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をする必要があります(数回やり取りする場合があります)。
不備が解消されない場合や要件を満たさない場合には、補助金額が減少又は0円になることがあります。

実績報告書の提出期限

実績報告書の提出期限は、次のどちらかの早い日です。

  1. 補助事業完了日から起算して30日を経過した日
  2. 補助事業実施期間終了日

期限までに実績報告書が提出できないと、補助金が支給されません。

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