〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
古物商又は古物市場主は、許可申請書の記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは、その都度、変更届出が必要です。
また、変更内容の内、許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請も同時に必要となります。
①営業所の増設
②営業所の移転
③営業所の廃止
④営業所の名称の変更
⑤役員が新たに追加された場合
⑥役員が交替または辞任した場合
⑦役員が住所を変更した場合
⑧管理者の交替
⑨管理者の住所変更
⑩主たる取扱品目の変更
⑪営業所の取扱い品目の変更
⑫ホームページ等を開設して古物取引を行う場合
⑬ホームページのURLを変更した場合
⑭ホームページを閉鎖した場合
①法人が所在地を変更した場合
②代表者(個人許可者を含む)が住所を変更した場合
③法人が名称(個人許可者が氏名)を変更した場合
④法人が名称を変更した場合
⑤前代表者が役員を辞任し、役員または役員以外の者が新代表者になる場合
⑥前代表者が役員になり、役員が新代表者になる場合
⑦行商「する」・「しない」の変更
変更届出、書換申請ともに警察署のホームページからダウンロード可能な書式があり、その書式に入力または記載して提出することになります。
変更届出のみの場合
営業所の名称変更や移転、廃止の場合(事前の届出)
■別記様式第5号
営業所を増設する場合①(事前の届出)
■別記様式第5号
営業所を増設する場合②(事後の届出)
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その2
■新管理者にかかる「誓約書 (管理者用)」
■新管理者にかかる「略歴書」
■新管理者にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
■新管理者にかかる「身分証明書」※本籍地を管轄する市区町村が発行したもの
主たる取扱品目を変更する場合
■別記様式第6号その1(ア)
営業所の取扱品目を追加する場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その2
役員が交替または新たに追加された場合
■別記様式第6号その1(ア)
■法人履歴事項全部証明書
■新役員にかかる「誓約書 (役員用)」
■新役員にかかる「略歴書」 ※最近5年間の略歴を記したもの
■新役員にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
■新役員にかかる「身分証明書」※本籍地を管轄する市区町村が発行したもの
役員が辞任した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■法人履歴事項全部証明書
役員が住所変更した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■新役員にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
管理者の住所変更の場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その2
■管理者にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
管理者の交替の場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その2
■新管理者にかかる「誓約書(管理者用)」
■新管理者にかかる「略歴書」
■新管理者にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
■新管理者にかかる「身分証明書」
ホームページのURLの変更または開設して古物取引を行う場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その3
■URLを使用する権限のあることを疎明する資料
届け出ていたホームページを閉鎖した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その3
変更届出と書換申請の両方が必要な場合
個人許可者が氏名または住所を変更した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■住民票の写し ※本籍地記載のもの
■古物商許可証
法人が名称または所在地を変更した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■法人履歴事項全部証明書
■古物商許可証
行商「する」・「しない」を変更した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■古物商許可証
代表者が住所を変更した場合
■別記様式第6号その1(ア)
■住民票の写し ※本籍地記載のもの
■古物商許可証
代表者変更:前代表者が役員になるか辞任し、役員が新代表者になる場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その1(イ)
■法人履歴事項全部証明書
■古物商許可証
代表者変更:前代表者が役員になるか辞任し、役員以外の物が新代表者になる場合
■別記様式第6号その1(ア)
■別記様式第6号その1(イ)
■法人履歴事項全部証明書
■新代表者にかかる「誓約書(役員用」)
■新代表者にかかる「略歴書」
■新代表者にかかる「住民票の写し」 ※本籍地記載のもの
■新代表者にかかる「身分証明書」
■古物商許可証
古物商の変更届出と書換申請には期間が決められており、その期間内に届出もしくは申請をする必要があります。
そのほとんどは変更後に行う「事後の届出」となりますが、上記の必要書類に「事前の届出」と記載されているものだけは変更前に届出をしなければなりません。
事前の届出
⇒変更をする日の3日前まで
事後の届出
⇒変更があった日から14日以内
事後の届出(法人履歴事項全部証明書の提出が必要なもの)
⇒変更があった日から20日以内
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」です。
営業所の移転等で管轄の警察署が変わる場合は、
事前の届出⇒移転前の管轄警察署
事後の届出⇒移転後の管轄警察署
となりますので、要注意です。
・許可証の書換申請 1,500円
(変更届出のみの場合には手数料はかかりません)
・変更届出 10,000円(税抜)
・書換申請 10,000円(税抜)