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事業再構築補助金 事業化状況・知的財産権報告

事業化状況・知的財産権報告とは

 補助金交付候補として採択され、交付申請、実績報告を行った後、補助金が振り込まれる流れがありますが、事業化状況・知的財産権報告は、補助金を受け取ったのちに行う5年間の報告義務に当たります。

 2023年6月15日より、補助事業の実施による効果を正確に把握するために報告事項の追加が行われました。

様式のデータは、事業再構築補助金のHP,採択者向けのページからダウンロードできます。

報告の義務とペナルティ

補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の成果の事業状況などについて報告する義務があります。報告が行われない場合には、交付規定22条に基づき、補助金の返還及び、加算金の納付が必要となる場合があります。報告は大変重要な件なので、忘れずに準備をしておく必要があるでしょう。

 また、以下の枠で申請していた場合、それぞれ要件を満たしているかどうかもこの報告で示す必要があります。要件を満たしていないと認められる場合には補助金の額と、通常枠の補助上限額の差額分を返還する必要が出てきてしまいます。

申請枠 示す必要がある要件
大規模賃金引上枠 ・賃金引上げ要件
・従業員増員要件
卒業枠 ・事業再編等要件
グローバルV字回復枠 ・付加価値額要件

必要な書類

作成する資料としては以下の2つがあります。

・事業化状況・知的財産権報告書(様式第13)※登録

・事業化状況等の実態把握調査票(様式第13の別紙)※登録

事業化状況・知的財産報告の追加報告用エクセル ※添付

 

加えて、以下の添付書類が必要です

必要書類 備考

1.損益計算書

 
2.賃借対照表  
3.労働者名簿  
4.賃金台帳 大規模賃金引上げ枠のみ
5.製造原価報告書  
6.販売費及び一般管理費明細表(内訳)  
7.青色申告決算書または収支内訳書(白色) 個人事業主の場合は1~5の代わりに提出

事業化状況・知的財産権報告(様式第13)の入力

この様式には、事業化状況の有無や事業化の段階、交付決定から報告対象年度終了時点までに出願・取得等した知的財産権などについて登録します。 

事業で開発した製品の販売、またはサービスの提供に関する宣伝などを行った段階で事業化有りとなり、その段階は次の5段階に区分されています。

第1段階:製品の販売、またはサービスの提供に関する宣伝等を行っている

2段階:注文(契約)が取れている

3段階:製品が1つ以上販売されている、またはサービスが1回以上提供されている

4段階:継続的に販売・提供実績はあるが利益は上がっていない

5段階:継続的に販売・提供実績があり利益が上がっている

 

また、知的財産権等については、補助事業者様自ら出願(取得)した知的財産権等や他社から取得した知的財産権等を譲渡、あるいは活用して収入(売上)がある場合に、入力が必要となります。

事業化状況等の実態把握調査票(様式第13の別紙)の入力

こちらには以下の2つの内容を登録します。

①現在の取組情報

こちらは添付する損益計算書等を基に登録を行います。

たとえば、「資本金」、「従業員数」、「総売上高」、「経常利益及び付加価値額の算出」などです。

こちらに登録される情報から枠による要件の確認なども行われます。添付書類などを確認しながら、登録していくと良いでしょう。

②製品等情報

様式13で、補助事業実施成果の事業化を有りとした場合や、知的財産権の譲渡又は実施権の設定を有りとした場合、入力が必要になります。ここにおける入力事項は原価算出表など、複雑で時間のかかるものも多いため、余裕をもって準備をすることをお勧めします。

「事業化状況・知的財産権報告の追加報告用エクセル」の入力と添付

こちらのエクセルは、前もってダウンロードしたExcelファイルに、必要事項を入力の後、そのほかの決算書等と同じようにシステムから添付して提出します。

ここでは、損益計算書から入力できる内容もありますが、補助事業だけでなく、本事業も含めての従業員の時間給に換算した、最低賃金などの情報が必要になりますので、提出書類ではなくても、報告期間内における最新の賃金台帳などを用意しておくと、入力がスムーズに行えるでしょう。

報告申請期限について

事業再構築補助金の事業化状況報告の期限は、補助事業の終了タイミングによって左右されます。終了時期によっては、報告までの期限が短くなる可能性もありますので、期限に遅れないよう、計画的に準備すると良いでしょう。

 

初回:原則として補助事業終了年度の決算日の3か月後

2回目以降:毎年の決算日の3か月後

 

例:

補助事業完了日202310月で、決算日2024330日の場合

初回:報告開始202441日~報告期限2024630

 

補助事業完了日20236月で、決算日2023930日場合

初回:報告開始2023101日~報告期限20231231

 

初回を含め、全部6(補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間)の報告が必要となります。

 報告開始日が、決算年度の翌日からになるので、その頃にはGビズIDに登録済みのメールアドレスに報告開始の案内メールが届きます。忘れずにチェックすると良いでしょう。

事業化状況報告システムから申請手続きを行う

事業化状況、知的財産建報告は、すべて「事業化状況報告システム」を通して行う必要があります。郵送での報告、また、スマホやタブレットには対応していないので、注意が必要です。詳しいやり方・操作等に関しては、事業化状況報告システム作マニュアル()に記載されています。

 

指定ブラウザ

Google Chrome

Microsoft Edge(Internet Exploreモードは不可)

Firefox

 

基本的にこのシステムでは、先に登録しなければならない情報を登録していくことで、次の項目に登録していくことができるようになっていくため、まずは事業化有りになるのか、知的財産権などの譲渡はあるのかなどを確認し、入力を済ませての後、書類の添付が可能になります。ある程度報告事項をまとめてから、登録をすると良いでしょう。

また、システムから、「事業化報告シミュレーションExcel」ファイルもダウンロードできますので、準備の段階でダウンロードし、前もってまとめておくのも良いでしょう。

また全ての事項を一気に入力する必要はなく、【登録】をクリックすることで入力内容が保存され、何度でも編集可能となっています。

文書発信年月日の登録及び、報告書の印刷と保管

全ての入力と添付が完了すると、最後に「事業化状況・知的財産権報告書」が発行され、PDFまたはExcelでダウンロードできるため、これをA4判で印刷し、保管する必要があります。補助事業完了後の5年間、情報の開示要求があったとき、いつでも閲覧に供せるよう保管する義務があります。

最終的に、【完了】をクリックすることで、報告が完了となり、内容の編集もできなくなります。

 

以上で、事業化報告完了となります。

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