〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
補助事業実施の必要上、やむを得ず、交付規程第12条に記載の内容(本事業の補助対象経
費の区分ごとに配分された額若しくは補助事業により取得するとしていた補助対象物品、提供を受けようとした役務等(ただし、単価50万円(税抜き)以上のものに限る。)の変更・補助事業実施場所・図面の変更等)に変更が生じる場合等には、あらかじめ必要な様式を事務局に提出し、計画変更の承認を得なければなりません。(事後承認はできません。事後申請の場合は、補助対象外となります。)
また、補助事業で取得するとしていた単価50万円(税抜き)以上の補助対象物品などが、減額となり補助対象から外れる場合も計画変更の申請が必要となります。
補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更する場合は、各配分額の10%以内の流用増減は、申請不要です。
申請場所はJGrantsからになります。必要事項をJgrantsの変更申請フォームに入力し、作成した添付書類を保存して、申請します。必要な書類は、Jgrantsにログイン後、ダウンロードすることができます。
計画変更にてダウンロードできるファイル名
「様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙).xlsx」ファイル
必須入力事項
ダウンロードした様式に必要事項を入力の上、変更申請を行います。
また、事業計画書と経費明細表の内容について、応募申請時以降に変更となった項目及び確定した内容があれば、補助事業者自身で、修正・追加入力をしてください。計画書につきましては、応募申請時にご提出いただいた本文に修正は加えず、変更前後が明確に分かるように追記という形で最後のページに添付するかもしくは、別ファイルでご提出ください。
なお、計画変更に当たっては事業再構築の各類型の要件を満たしている必要があります。
必要書類
・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙)
・見積書
・相見積書(50万円を超える取引の場合)