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建設業許可 決算変更届(事業年度終了届)サポート

建設業許可業者は毎年「決算変更届」の提出が必要です

建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。

「決算変更届」という名称ですが、会社の決算期を変更する手続ではありません。

その事業年度における工事実績や決算内容等を、建設業の許可行政庁へ報告する手続です。
 

法人・個人事業主を問わず、建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に提出します。

「税務申告をしたので終わりだと思っていた」

「数年間提出していない」

「工事経歴書の作り方が分からない」

「経営事項審査を受ける予定なので、決算変更届からお願いしたい」

といった場合もご相談ください。

 

佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、建設業許可の決算変更届、更新、各種変更届、経営事項審査等をサポートしております。

決算変更届とは?

建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後、その年度の工事実績や財務内容等について許可行政庁へ届け出なければなりません。

この届出を一般的に、「決算変更届」と呼んでいます。

「事業年度終了届」などと呼ばれることもあります。
 

主に、

・その年度にどのような工事を行ったか
・業種ごとの完成工事高はいくらだったか
・会社の財務状況はどうなっているか
・納税状況はどうなっているか

などを報告します。

建設業許可を維持していくうえで、毎年必要となる重要な手続です。

提出期限は「事業年度終了後4か月以内」

決算変更届の提出期限は、

毎事業年度終了後4か月以内です。

例えば、331日決算の法人であれば、731日までが提出期限となります。

930日決算であれば、翌年131日までが提出期限の目安です。

税務署への法人税申告とは別の手続ですので、決算・税務申告が完了した後は、建設業許可の決算変更届も忘れずに提出する必要があります。

税務署への決算申告とは別の手続です

よくあるのが、

「税理士に決算をお願いしているから、建設業の手続も終わっていると思っていた」

というケースです。

税務署への法人税等の申告と、建設業法に基づく決算変更届は別の手続です。

税理士が作成した決算書等をもとに、建設業法で定められた様式の財務諸表を作成し、工事経歴書等とあわせて許可行政庁へ提出します。

そのため、税務申告が完了した後に、別途、建設業の決算変更届を行う必要があります。

決算変更届で提出する主な書類

法人の場合、一般的には次のような書類を作成・提出します。

・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・事業税の納税証明書
・その他、変更内容等に応じて必要となる書類

個人事業主の場合には、法人とは財務諸表等の様式が異なります。

また、

・使用人数
・健康保険等の加入状況
・建設業法施行令第3条に規定する使用人
・定款

などに変更がある場合には、該当する書類の提出が必要となることがあります。

工事経歴書とは?

決算変更届の中でも特に重要なのが「工事経歴書」です。

許可を受けている建設業の種類ごとに、その事業年度に行った建設工事について整理して作成します。

工事経歴書には、主に、

・注文者
・工事名
・工事現場の所在地
・元請・下請の区分
・配置技術者等
・請負代金額
・工期

などを記載します。

単に年間の売上額を記載する書類ではなく、実際にどのような工事を行ったのかを整理する必要があります。

工事の業種区分に注意が必要です

建設業許可は29業種に分かれているため、工事経歴書を作成する際には、

「この工事はどの許可業種の工事なのか」

を適切に判断することが重要です。

例えば、

・とび・土工工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・建築一式工事

など、実際の工事内容によって分類する必要があります。

請求書や会計上の売上区分だけを見て機械的に分類すると、建設業法上の工事業種と一致しない場合があります。

複数業種の許可を取得している事業者様については、特に注意が必要です。

「建築一式工事」と専門工事は別のものです

例えば、住宅の工事だからといって、すべて「建築一式工事」になるわけではありません。

実際の工事内容によっては、

・大工工事
・屋根工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事

など、それぞれの専門工事として整理する必要があります。

工事経歴書・完成工事高の区分は、将来の経営事項審査等にも影響するため、実際の工事内容に基づいて適切に整理することが重要です。

財務諸表は税務申告用の決算書をそのまま提出するわけではありません

決算変更届では、会社が税務申告で使用した決算書をそのまま提出するのではなく、原則として建設業法で定められた様式の財務諸表を作成します。

法人の場合には、

・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表

などを作成します。

税務申告用決算書の勘定科目から、建設業財務諸表の適切な科目へ組み替えて作成する必要があります。

決算変更届を提出していないとどうなりますか?

決算変更届は、建設業許可業者に法律上義務付けられている手続です。提出していない状態をそのままにしておくことはおすすめできません。

また、実務上も、

建設業許可の更新

業種追加等の申請

経営事項審査

などを行う際に、過年度の決算変更届の提出状況を確認することになります。そのため、

「更新期限が近づいてから、数年分の決算変更届が未提出だったことに気付いた」

ということにならないよう、毎年期限内に提出することが重要です。

過去の決算変更届を提出していない場合

「建設業許可を取得してから一度も提出していない」

「2~3年分提出していない」という場合でも、まずはご相談ください。
 

未提出となっている各事業年度について、

・決算書
・法人税確定申告書等
・工事台帳
・請求書
・注文書、請書
・工事契約書
・過去の決算変更届

などを確認しながら、必要な資料を整理します。

複数年度分をまとめて作成する場合には資料確認に時間がかかることがありますので、更新期限等が近い場合には早めのご相談をおすすめします。

建設工事の売上がなかった年度も届出が必要です

建設業許可を受けている以上、その事業年度に建設工事の実績がなかった場合でも、決算変更届自体が不要になるわけではありません。

「今年は建設工事をしていないから提出しなくてよい」

というものではありませんので注意が必要です。

経営事項審査を受ける場合は特に重要です

公共工事への入札参加を検討している事業者様の場合、決算変更届の作成は特に重要です。

一般的には、

決算確定➡決算変更届➡経営状況分析➡経営事項審査(経審)➡入札参加資格申請

という流れで手続を進めます。

経営事項審査では、完成工事高や工事経歴等が審査に関係するため、決算変更届を作成する段階から経審を見据えて整理することが重要です。

公共工事への参入を予定している場合には、決算変更届をご依頼いただく際にその旨をお知らせください。

決算変更届の流れ

決算・税務申告の完了

税理士等による決算・確定申告を行います。

決算書等をご提出いただきます

決算書、申告書、納税関係資料等を確認します。

工事実績を確認

その事業年度に行った工事について、工事台帳、請求書、注文書等をもとに整理します。

工事経歴書等を作成

許可業種ごとに工事を分類し、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額等を作成します。

建設業財務諸表を作成

税務申告用の決算書をもとに、建設業法上の様式へ組み替えて財務諸表を作成します。現在の会社状況に基づき、更新申請書類を作成します。

必要書類を確認

納税証明書その他の必要書類を準備します。

決算変更届を提出

許可行政庁へ決算変更届を提出します。

当センターの建設業許可更新サポート

当センターでは、決算書をお預かりして書類を作成するだけでなく、工事内容や今後の手続も確認しながら対応いたします。

主なサポート内容

・決算変更届の作成・提出
・工事経歴書の作成
・工事業種の確認・整理
・直前3年の各事業年度における工事施工金額の作成
・建設業財務諸表への組替え
・必要書類のご案内
・過年度の未提出分への対応
・更新申請とあわせた対応
・経営事項審査を予定している場合の工事実績等の整理

建設業許可の新規取得から、決算変更届、更新、各種変更届、経営事項審査まで継続してご相談いただけます。

よくあるご質問

決算変更届は毎年提出する必要がありますか?

はい。

建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

法人・個人事業主を問わず必要です。

税理士に決算をお願いしていますが、それとは別に必要ですか?

はい。

税務署への税務申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続です。

税理士が作成した決算書等をもとに、工事経歴書や建設業財務諸表等を作成して許可行政庁へ提出します。

建設工事の売上がない年度でも必要ですか?

はい。

建設工事の実績がなかった年度についても、建設業許可を受けている以上、決算変更届は必要です。

提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

期限を過ぎている場合でも、そのまま放置せず、できるだけ早く提出することをおすすめします。

複数年度分が未提出の場合も対応可能ですので、現在の提出状況をご確認のうえご相談ください。

何年分か提出していませんが、更新できますか?

更新申請にあたっては、過年度の決算変更届の提出状況を確認する必要があります。

未提出年度がある場合には、必要な決算変更届を整理したうえで更新手続を進めます。

工事経歴書を作るために何を用意すればよいですか?

工事台帳がある場合には工事台帳をご準備ください。

そのほか、工事請負契約書、注文書、請書、請求書等から工事名、工事場所、請負金額、工期等を確認する場合があります。

具体的な必要資料は、現在の管理方法を確認したうえでご案内します。

経営事項審査も一緒に依頼できますか?

はい。

決算変更届から経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請まで一連の手続についてご相談いただけます。

決算変更届は毎年忘れずに提出しましょう

建設業許可を取得すると、許可取得後も継続的な手続が必要になります。

その中でも決算変更届は、毎年必ず確認する基本的な手続です。

特に、

「決算変更届を提出しているか分からない」

「何年か提出していない」

「更新期限が近い」

「経営事項審査を受けたい」

「工事経歴書の作り方が分からない」

という事業者様は、お早めにご相談ください。

 

佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、決算変更届、建設業許可の更新、各種変更届、経営事項審査等をサポートしております。

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