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建設業の決算変更届(決算報告)

建設業の決算変更届(決算報告)とは

建設業許可を受けると、500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注することができます。しかし一方で、建築業許可業者として、それまでは負うことのなかったいくつかの義務が生じることになります。そのいくつかの義務の1つが決算変更届(決算報告)になります

決算変更届は許可業者が負う義務である

決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を都道府県知事に所定の書類を届け出るものです。

税理士が作成する決算報告書がありますが、同じものではありませんのでご注意ください。税理士が作成した決算報告書をもとに建築業簿記に置き換え、工事経歴書や事業報告書等をセットにして届出をするのが、この【決算変更届】なのです。

建築業許可を受けた業者は、決算が終了したら行政にその内容を必ず報告することになります。

決算変更届を提出しないとどうなる?

1.建設業許可更新の手続き・業種追加ができない

建設業許可の更新は、5年分の決算変更届を提出しないとできません。

2.建設業法による罰則が科される

決算報告届を提出していないと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

3.経営事項審査を受けることができない

経営事項審査は決算変更届を提出していないと受けることができません。

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4カ月以内

この決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月後となっています。

税理士が作成する決算報告書をのとに決算変更届を作成するため、税務署への決算申告に費やした日数を省いた残りの日数で作成し提出する必要があります。

決算変更届に必要な書類

No. 様式 書類名 備考
  変更届書(決算報告書)  
第2号 工事経歴書 実績がなくても提出

第3号

直前3年の各事業年度における

工事施工金額

実績がなくても提出
第15~17号の3 財務諸表 法人用
第18号~19号 財務諸表 個人用
  事業報告書 株式会社のみ
  納税証明書

法人事業税(知事許可・法人)

個人事業税(知事許可・個人)

法人税(大臣許可・法人)

所得税(大臣許可・個人)

第4号 使用人数 変更のあった場合
第11号

建設業法施工令第三条に規定する

使用人の一覧表

変更のあった場合
10   定款 変更のあった場合

 

提示書類(窓口提出の場合)

  • 現在有効な許可申請書の副本(商号、代表者、所在地などに変更事項があった場合は、その変更届出書の副本も持参してください)
  • 前年度の決算変更届の副本

▶提出場所

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴谷町2-24-2  かながわ県民センター4階

当事務所では書類の作成から提出までサポートいたします。

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