〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
1.業務改善助成金とは
業務改善助成金とは、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としていて、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを起こった場合に、その費用の一部を助成するものです。
2,業務改善助成金のスケジュール(令和8年度)
令和8年9月1日~ 申請事業所の都道府県において 適用される地域別最低賃金の 発効日の前日又は同年11月30日 のいずれか早い日
令和8年9月1日~ 申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
業務改善助成金の事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施する必要があります。
3,業務改善助成金の申請要件
・中小企業・小規模事業者であること
飲食店は5,000万円以下の資本金 常時使用する労働者50人以下
・労働者数100人以下
・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
・基本要件
1.賃金引上げの策定または一定期間中における賃金引上げの完了
2.生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること
・助成額
上記図参考:業務改善助成金HPより
※<特例事業者>要件
①賃金要件
事業場内最低賃金が1050円未満の事業場
②物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的環 境の変化等の外的要因により、申請前 6か月間平均における利益率が前年度 と比べ3%ポイント以上低下してい る事業者
※物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります。)
4,業務改善助成金の交付申請について
業務改善助成金の交付を受けるためには、事業実施年度の別途定める日までに所定労働局緒に申請書を提出する必要があります。その後、交付か不交付かの通知があります。
| 資料名称 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 必須書類 | ||
| 1.交付申請書 | 様式第1号 | |
| 2.国庫補助金所要額調書 | 様式第1号別紙1 | |
| 3.事業実施計画書 | 様式第1号別紙2-1,2 | |
| 4.見積書の写し | ||
| 5.相見積書の写し | 10万円以上の経費 | |
| 該当要件によっては必要になる書類 | ||
| 1.生産量要件に係る事業活動の状況に関する申出書 | 要領別紙3 別添1 | |
| 2.総勘定元帳、生産月報、月次損益計算書 | ||
| 3.物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書 | 要領別紙3 別添2-1又は別添2-2 | |
| 4.月次損益計算書、試算表 | ||
| 5.賃金引上げを確認できる書類(賃金台帳の写しなど) | ||
| 6.改正後の就業規則などの写し | ||
以上の書類などをそろえたのち、
Jgrantsからの申請(申請フォーム:
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007ClaIEAS?fromList=true
あるいは、都道府県労働局への提出で交付申請が出来ます。
5,業務改善助成金のおおまかな流れ
※書類不備の場合は補正指示があります。
設備投資等と事業場内最低賃金引上げ
経費の支払いも含む
「事業実績報告書」「支給申請書」の提出
注意点:事業完了後、助成金の支給を受けた後も、いくつかの報告義務があります。支給をうけておわりではありませんので、その点注意が必要です。こちらの報告を行わない場合、助成金の返還などが発生する場合もあります。必ず忘れずに行うようにしましょう。
6,令和7年度主な変更点
• 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
• 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
• 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち 任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。