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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

1.概要

「キャリアアップ助成金 正社員化コース」は、パートタイム従業員や派遣社員等の“非正規労働者”の正社員転換や直接雇用、に取り組む事業主に対して、助成金を支給することを目的としています。

 

・6か月以上の有期雇用労働者を正規雇用へ転換した場合

          ➡助成金が1人あたり570,000

・無期契約のアルバイトを正規雇用労働者へ転換した場合

          ➡助成金が1人あたり285,000

 

上記、1年間で最大20人まで受給可能です。

 

大まかな申請の流れ

1. キャリアアップ計画書を提出する

2. 正社員への転換制度を盛り込んだ就業規則に変更し、労働基準監督署に届け出る

3. 就業規則に基づき実際に労働者を転換させる

2.期限

キャリアアップ計画書をハローワークなどに事前申請して、認定されたのち、対象労働者に賃金を6か月分払った翌日から二カ月以内に、支給申請をする必要があります。

 

【支給申請期間の一例】

末締め翌月15日払いの場合

転換日 41

6カ月分の賃金算定期間 41日~930日(賃金〆日)

6カ月目の賃金支払い日 1015

支給申請期間 1016日~1215日(2カ月間)

 

支給申請期限が二カ月間とあまり時間が無いため、そこにむけての準備もきちんと同時に進めていくようにしましょう。

3.申請要件

対象となる労働者

1)次ののいずれかに該当する

① 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6カ月以上の有期雇用労働者

② 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6カ月以上の無期雇用労働者

6カ月以上の期間 継続して派遣先の業務に従事している有期派遣労働者、または無期派遣労働者

④ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等

2)雇用の際に、後に正規雇用労働者にすることを約束していない

3)正規雇用労働者への転換で、転換日の前日から過去3年以内に親会社、子会社、関連会社などで正規労働者や無期雇用労働者として雇用されていない

4)事業主か取締役の親族(3親等以内)ではない

5)障害者就労継続支援A型の利用者ではない

6)支給申請日に離職していない

7)支給申請日に正規有期/無期、無期有期への転換が予定されていない

8)転換日から定年までの期間が1年以上ある

9)支給対象事業主や関連会社で定年を迎えていない

対象となる事業主

1)事業所が雇用保険に加入している

2)事業所にキャリアアップ管理者を置いている

3)対象労働者に対し「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けている

4)対象労働者の名簿や賃金台帳、出勤簿などの法定帳簿を提出できる

5)キャリアアップ計画期間内に、正社員あるいは無期雇用への転換に適切に取り組んだ対象労働者を正規雇用などに転換した後の賃金は、転嫁する前の6か月間の賃金よりも3%以上アップしている必要があります(賞与は対象外、その他、実費の補填、変動するもの、通勤、住宅、燃料、工具、休日、時間外、食事手当など)

4.申請書類

・キャリアアップ計画書(3枚<表紙><共通><計画>)

・就業規則

 →従業員が10人未満の場合「就業規則の周知の申立書」が必要

 

6か月後の賃金を支給したのちに必要な書類

 

・キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)

・対象労働者や支給申請額の一覧(別添様式11)

・対象労働者の詳細(別添様式12)

・労働局に認定を受けたキャリアアップ計画書の写し

・就業規則

・雇用契約書(労働条件通知書)

・出勤簿

・登記事項証明書就業規則、雇用契約書、給与明細書、出勤簿などから、法令順守の労務管理が行われているかどうかが厳しくチェックされます。法令違反と思われるものが見つかった場合、助成金は支給されませんので、注意しましょう。

 

支給に必要な書類

・キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)

・正社員化コース内訳(別添様式11)

・正社員化コース対象労働者詳細(別添様式12)

・支給要件確認申立書

・支払方法

・受取人住所届

・キャリアアップ計画書の写し

・就業規則や雇用契約書

・賃金台帳

・出勤簿の写し

・登記事項証明書

 

その他ケースによっては必要な書類

・基準適合事業主認定通知書の写し

・基準適合事業認定申請書の写し

・最新の生産性要件算定シート(共通要領様式2号~26) および賃貸貸借表など財務諸表の原本コピー

・派遣先管理台帳の写し

・直接雇用前賃金が確認できる給与明細等

・紹介予定派遣に関する派遣契約書

・履歴書、職務経歴書、ジョブカード等、当人の職歴が確認できる書類

・在留カードの表裏のコピー

5.注意点

労働法令の遵守

就業規則、雇用契約書、給与明細書、出勤簿などから、法令順守の労務管理が行われているかどうかが厳しくチェックされます。法令違反と思われるものが見つかった場合、助成金は支給されませんので、注意しましょう。

試用期間

会社によっては正社員転換後に一定期間の試用期間を設けるケースもあると思います。試用期間を設けている場合、試用期間中は正社員待遇の有無に関わらず正社員とみなしません。試用期間中は無期の非正規雇用とみなすことになるため「有期正規」での申請であっても「無期正規」の申請として審査されることになり、助成金の受給額に影響が出てしまいます。

試用期間を設けた場合は、試用期間が終了した日の翌日に正社員転換したものと判断されますので、試用期間を定める場合は慎重に検討しましょう。

不正受給

助成金の受給件数が増えるにつれ、不正受給も増えており、厚生労働省は監視を強化し、厳罰化しています。不正受給と判断されると、違約金を支払うだけでなく、最低5年間ほど、雇用保険を財源とした全ての助成金が受けられなくなり、悪質な場合、刑事告発される恐れもあります。

実施調査もランダムに行われ、書類調査だけでなく、聞き取り調査も行われるため、要件にきちんとそぐう雇用転換かどうかの確認はしっかりと行うようにしましょう。調査に対して協力しない場合、支給はありません。

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