〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
事業再構築補助金で交付決定されると、交付申請時に提出した内容が反映された、実績報告用のいくつかの書類を事業再構築補助金のページでGBizIDを使ってログインし、ダウンロードすることができます。ダウンロードはこちら。
必要書類 | 様式 | 備考 |
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提出書類 | ||
1.補助事業実績報告書及びクラウドサービス内容の報告 | 別紙4の記入はクラウドサービス利用費を | |
2.経費明細表及び費目別支出明細書 |
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3.取得財産等管理台帳 (取得財産等明細表) | 様式第7 | 単価50万円以上(税抜)の物件等(財産)が補助対象経費の中にある場合記入 |
証拠書類 | ||
1.出納帳のコピー | 参考様式19の使用でも可 | |
2.通帳のコピー | 補助事業経費の出金が確認できる部分と、表紙と1,2ページ目が必要 |
こちらは必要事項を入力していくだけで大丈夫ですが、注意が必要なのが、「2.事業実施期間」の開始年月日の入力です。こちらは事前着手届出をしている場合でも、必ず、交付決定通知書に気合の、交付決定日の日付或いは、それ以降の日付を入力するようにしましょう。
経費明細表は、直接入力する部分が限られており、細かい経費の内容や額に関しては、それぞれの費目別支出明細書に入力した数字が自動的に反映されます。
このシート上で、入力するのは、(C)補助金の額となり、こちらは費目別支出明細書に入力した数字の合計値がこのシートに反映されますので、そちらを実績報告書にも記載します。
経費明細表に反映させる、それぞれの経費毎の明細をこちらに入力していきます。
それぞれの経費が該当する、費目別支出明細書に、実際にかかった経費を、実績報告時に提出する請求書や支払い証明などから確認し、入力していきます。
注意点:この際、交付申請時の額から、大幅な額の増減がある場合、理由書等の提出が必要となる場合があります。
こちらでは、補助事業によって取得、または効用が増加した単価50万円以上(税抜き)の物件等(財産)について入力します。
物件等に関する情報を一つ一つ入力し、こちらは完了です。
注意点:備考欄にはそれぞれの経費に付けられている「建-1」などの付番の記入が必要ですので、忘れずに記入しましょう。
①建物費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積依頼書(仕様書) | 参考様式6でも可 | 相見積がある場合は相見積書の見積依頼書も必要 |
2.見積書 |
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3.相見積書 |
| 無い場合は業者選定理由書(参考様式7)を提出 |
4.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
5.納品書 | 引渡書または完了報告書でも可 | |
6.検収書 | 納品書などに「検収」と手書きし、「検収年月日」と「立会者氏名」をサインしたものでも可 | |
7.完了後の写真 | 画像データ用台紙(参考様式17)に貼り付けと番号など必要事項を記載し、経費毎にPDF化したもの | |
8.工事完了後の図面 | 交付決定時と変更なければ、そのまま提出可 新築工事:平面図と立体図 改修・改築・増築など工事:平面図 設備工事のみ:配管図または配線図 | |
9.工事費内訳書または明細書 | 最終(工事完了後)の費用内訳(明細)を提出 | |
10.請求書 | ||
11.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
12.領収書 | 存在する場合 | |
13.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
14.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
※一時移転に係る経費の場合はさらに追加で書類が必要になりますので、ご注意ください。
②機械装置・システム構築費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積依頼書(仕様書) | 参考様式6でも可 | 相見積がある場合は相見積書の見積依頼書も必要 |
2.見積書 |
| |
3.相見積書 |
| 無い場合は業者選定理由書(参考様式7)を提出 |
4.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
5.納品書 | 引渡書または完了報告書でも可 | |
6.検収書 | 納品書などに「検収」と手書きし、「検収年月日」と「立会者氏名」をサインしたものでも可 | |
7.設置後の写真 | 機械装置:製造番号のあるものは、明示されている部分も必要 システム構築:トップ画面スクリーンショット。アプリ等はダウンロード画面も必要 | |
8.請求書 | ||
9.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
10.領収書 | 存在する場合 | |
11.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
12.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
③技術導入費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
3.指導契約書 | 参考様式5 | 知的財産権など導入の際に専門家と技術指導を契約する場合 |
4.専門家業務報告書 | 参考様式11 | |
5.請求書 | ||
6.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
7.領収書 | 存在する場合 | |
8.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
9.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
④専門家経費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 | 大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等は1日5万円以下、准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネーター等は1日4万円以下の写真単価の場合、不要 | |
2.相見積書 | ||
3.専門家就任承諾書 | 参考様式10 | |
4.専門家業務報告書 | 参考様式11 | 謝金が無く旅費を支給する場合も必要 |
5.旅費明細書 | 参考様式13 | 旅費を支給する場合 |
6.宿泊先の領収書 | 参考様式14 | 宿泊を伴う場合 ※事業者名が確認できなかった場合、領収書とは別に必要 |
7.航空券、切符領収書等 | 旅費の証明となる書類 | |
8.請求書 | ||
9.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
10.領収書 | 存在する場合 | |
11.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
12.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑤運搬費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.移送先、発送先のリスト | ||
3.請求書 | ||
4.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
5.領収書 | 存在する場合 | |
6.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
7.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑥クラウドサービス利用費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
3.請求書 | ||
4.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払い済みを示す取引記録など。 | |
5.領収書 | 存在する場合 | |
6.ログイン後の登録者情報の画面のスクリーンショット | ||
7.トップページのスクリーンショット | 参考様式17に貼り付けPDF化 | 開発したアプリケーション等がある場合 |
6.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
7.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑦外注費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
3.納品後の加工品等の写真 | 参考様式17に貼り付けPDF化 | 設計費単体を計上している場合は納品された図面を提出 |
4.納品書 | 引渡書でも可 | 2点の代替として事業完了通知書(参考様式9の様式2)でも可 |
5.検収書 | ||
6.請求書 | ||
7.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録など | |
8.領収書 | 存在する場合 | |
9.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
10.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑧知的財産権等関連経費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
3.公的機関の書類 | 補助事業期間内に出願手続きを完了したとわかるもの | |
4.請求書 |
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5.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録など | |
6.領収書 | 存在する場合 | |
7.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
8.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
※知的財産権とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利であり,これには以下のようなものが含まれます。
上記図:経済産業省 特許庁HP より
⑨広告宣伝・販売促進費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.契約書 | 発注書・発注請書または注文書・注文確認書でも可 | |
3.納品書 | 完了報告書でも可 | |
4.請求書 |
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5.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録など | |
6.領収書 | 存在する場合 | |
7.補助対象受払簿 | 参考様式4 | 対象物件を「配布物」として使用する場合(事業実施期間内で実際に使用した数量分のみ補助対象となる) |
8.当該看板等の写真 | 参考様式17に貼り付けPDF化 | 看板、サイン作成の場合 |
9.スクリーンショット | HP等作成の場合 PC版、スマホ版両方の画面提出推奨 | |
10.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
11.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑩研修費
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.見積書 |
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2.申込書 | ||
3.契約書 | 存在する場合 | |
4.請求書 |
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5.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録など | |
6.領収書 | 存在する場合 | |
10.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
11.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
⑪海外旅費(卒業枠・グローバルV字回復枠のみ)
必要書類 | 様式 | 備考 |
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1.海外渡航契約書 |
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2.旅費明細書 | 参考様式13 | |
3.宿泊先の領収書 | 参考様式14※ | 宿泊を伴う場合 ※事業者名が確認できなかった場合、領収書とは別に必要 |
4.航空券、切符領収書等 | 旅費の証明となる書類 | |
5.支払い証明 | 銀行の振込金受領書または支払い証明書。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録など | |
6.領収書 | 存在する場合 | |
7.預り金元帳 | 参考様式19 | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
8.源泉取得税の納付書のコピー | 個人事業主と取引し、源泉徴収を行った場合 |
注意点①
補助事業で取得した物件等は、補助事業のみに使用しなければなりません。そのため、物件等を他の設備等と明確に区別(見える位置にシール等で表示)し、補助事業以外の目的に使用しないようにする必要があります。
そして、実績報告の際に、写真などを成果物として提出する際、そのシールなどの貼り付けが確認できるアップの写真と、全体の写真を必要とします。
補助事業で取得した建物・機械装置・外注で取得した加工品等にはシール等で 「事業再構築」の表示を行ってください。 HPやシステム等は画面上に「事業再構築」の表示を確認できる仕様にし、 チラシ等配布物には「事業再構築補助金により作成」等の印字を行う必要があります。
画像の説明を入力してください
注意点②
各証拠書類の日付(順番)に整合性がとれているかは大変重要になります。
契約内容により、着手金や中間金などの先払いがある場合はその限りではありませんが、以下が基本的な日付順になりますので証拠書類準備の際にご注意ください。
見積依頼日➡見積発行日➡発注日➡契約日➡納品日(検収日)➡請求日➡支払日
見積依頼書➡見積書➡発注書➡契約書➡納品書(検収書)➡請求書➡支払い証明
また、発注日は交付決定通知日よりもあとの日付になっているかどうかもご確認ください。事前着手申請をしていない場合、事業実施期間外の契約となり、補助対象となりません。
また、相見積書に関しても、見積書との整合性を確認し、件名や見積額などが証拠として十分かどうかをご確認ください。基本的に、見積額が低い方を本見積として計上する必要があるため、相見積書の額が高い場合などは、理由書等が必要になります。
以上が経費区分ごとのこまかな証拠書類になります。
それぞれの経費には管理番号があり、建築費を例えば建築費を二個計上した場合、それぞれ、「建-1」「建-2」という管理番号が付きます。機械であれば、「機-1」、広告宣伝であれば「広-1」となります。これらを一つ一つの証拠書類の右上に記載する必要があります。
図2 記載例
また、集めた証拠書類は種類ごとにPDF化し、ファイル名称は<R2で始まる受付番号_物件名等_証拠書類内容>とします。
例:「R2xxxZxxxxx_機-1_発注書.PDF」
「R2xxxZxxxxx_機-1_納品書.PDF」
「R2xxxZxxxxx_広-2_振込金受領書.PDF」
全ての証拠書類は一つのZIPフォルダにまとめ「R2ではじまる受付番号.ZIP」の名称にします。
書類が揃いましたら、ログインをして、マイページで「事業再構築補助金」を選択し、実績報告を行います。
提出書類は名称を変えずにそのまま添付し、証拠書類は上記でまとめたZIPフォルダを添付します。
注意点:事業実施期間や完了日、補助対象経費の額などが変わっている場合、Jgrants内の値も変える必要がありますのでご注意ください。
実績報告書の提出期限は、次のどちらかの早い日です。
期限までに実績報告書が提出できないと、補助金が支給されません。