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そもそも雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が一定の条件を満たした場合、通常の雇用調整助成金よりも充実した助成金を受けることができます。これを新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例といいます。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき協業などを実施し、休業手当を支払っている
1.事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
2.学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合摘用
(平均賃金額(※)×休業手当等の支払率)×下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
原則として休業の実施前に「計画届」を提出し、休業の実施後に「支給申請」を行います。
ただし、特例として「計画届」を休業の実施後に提出することも可能です。
まず休業協定書を労使で結びます。この協定では、休業の期間、対象者、休業手当の支給率(60%以上)などを労使で話し合い、事業主代表と労働者代表とでそれぞれ記名・押印をして締結します。
次に、休業等実施計画(変更)届を作成します。
STEP1で作成した休業等実施計画届に基づいて休業等を実施します。 ただ、計画届の提出後に休業させることが要件でしたが、コロナ特例で、計画届提出前に休業させても良いころになりました。そのため休業については速やかに実施していただいても結構ですし、これまで既に休業させていた場合でも対象になります。ただし、計画届の事後提出は1回限りです。
休業等の実績に基づいて、支給申請を行います。
支給申請の内容について労働局で審査が行われます。
支給申請が通ると、だいたい1~2ヶ月で入金されると思われます。
原則 | 新型コロナの特例措置 | |
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対象 事業者 | 雇用保険に加入している会社・個人事業主 | 雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける 会社・個人事業主(全業種) |
対象 従業員 | 雇用保険に6カ月以上加入 | 6カ月未満・雇用保険に加入していなくても可 |
助成率 | 中小企業は2/3 大企業は1/2 | 中小企業は最高10/10※ 大企業は3/4 |
売上高 | 直近3カ月の売上高などが 前年同期比10%以上減 | 直近1カ月(任意の1カ月※2)の売上高などが 同5%以上減 |
計画届 | 休業前にあらかじめ提出 | 休業後の提出でも可 |
※の「最高10/10」と※2の「任意の1ヶ月」の詳細は後から説明いたします。
※政府最新公表情報:厚生労働省から、「雇用調整助成金の更なる拡充」が発表(令和2年4月26日公表)。支給要綱の更新がありました(令和2年5月1日公表)。