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就業規則、または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者に対して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成されるのが、キャリアアップ助成金[賞与・退職金制度導入コース]です。
1事業所あたり38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)
※大企業の場合、1事業所あたり28万5000円(生産性の向上が認められる場合36万円)
同時に賞与と退職金を導入した場合、以上の額に以下の額が加算されます。
1事業所当たり16万円(生産性の向上が認められる場合19万2000円)
※大企業の場合、1事業所あたり12万円(生産性の向上が認められる場合14万4,000円)
1事業所あたり、1回の支給となります。新たに賞与か退職金を設けることになりますが、上記のように同時申請で助成金加算にはなりますが、それぞれ別で申請して、二回受け取ることはできないので、注意しましょう。
2.期限
本助成金の申請期間は、対象労働者に初回の賞与支給または退職金の積立後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となっています。
初回の賞与支給または退職金の積立開始から6か月後ではありません。
3.申請要件
① 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して、三カ月以上前の日から新設備以降6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
② 初回の賞与支給または退職金の積み立てをした日以降の6日月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
③ 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3等身以内の親族以外の者
④ 支給申請日において離職していない者
以上4つをすべて満たす労働者が対象となります。
① 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること
② ①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主 (a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主 (b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として 18,000円以上積立てした事業主であること
③ ①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
④ ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること
⑤ ①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
⑥ 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること
⑦ ②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること
以上7つをすべて満たす事業所が対象となります。
4.申請書類
・キャリアアップ助成金支給申請書 (様式第3号)
・賞与・退職金制度導入コース内訳 (様式第3号・別添様式5)
・支給要件確認申立書 (共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届 ※未登録または振り込み口座変更の場合に限る
・管轄労働局長の認定を受けたキャリアアッ プ計画書(写) (変更届を提出している場合、当該変更届を含む。)
・制度新設前後の就業規則または労働協約等 (写) (制度新設前について就業規則等を作成していなかった場合はその旨を記載した申立書)
・対象労働者全員の制度新設前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写)
・対象労働者全員の初回の支給・積立て前後 および賞与支給月分の賃金台帳等(写)
・賃金台帳等に関する確認書
・対象労働者全員の制度新設前後および初回 の支給・積立て前後の出勤簿またはタイムカード等(写)
・対象労働者に係る積立金等が確認できる書類 (上記により難しい場合は、積立金等を対象労働者に通知していることが確認できる書類)※退職金制度を導入する場合
5.注意点
賞与と退職金、両方を同時に導入する場合、同時に就業規則等に新たに規定している必要はありますが、支給日と積立日が同日である必要はありません。支給申請期間は初回の賞与または退職金の積立て日のいずれか遅い日から6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
この助成金の肝としては、賞与、退職金が有期雇用労働者に対して、就業規則などで規定されていない状態から、きちんと全対象労働者に賞与や退職金が規則に基づいて支給される制度を新たに取り入れたかどうかが、一番の重要な要件となります。
取り入れたい事業所が既に賞与や退職金を取り入れていないかどうかを必ず確認するようにしましょう。
また、会社の温情などで賞与などを渡していた事例があった場合であっても、就業規則などに規定がない場合は助成金の対象となることがあります。まず、事業所の状況を把握し、要件を満たしているかどうかをきちんと確認するようにしましょう。