〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の労働者の雇用の安定を図るのが目的です。
① 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
→男性の育児休業取得を促進する目的とするコースです。
② 介護離職防止支援コース
→仕事と介護の両立支援を目的とするコースです。
③ 育児休業等支援コース
→仕事と育児の両立支援を目的とするコースです。
④ 不妊治療両立支援コース
→不妊治療と仕事との両立支援を目的とする。
申請要件
それぞれのコースでおおまかな違いはありますが、おおきくまとめると、
・要件に該当する労働者がいること
・規定に沿った業務体制と、休業日数等を確保していること
・労働者に支援制度を利用することをあらかじめ周知していること
・コースによっては面談を行っていること
などがほぼ共通して必要となっている要件になります。
【第1種】
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の処置を複数行っていること
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体系の整備をしていること
・男性労働者のこの出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること(所定労働日が4日以上含まれていることが必要)
【第2種】
・第1種の助成金を受給していること
・育児。介護休業法に定める雇用環境整備の処置を複数行っていること
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体系の整備をしていること
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率の数値が30ポイント以上上昇していること
・育児休業を取得した 男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。
【介護休業】
●休業取得時 支給額:30万円
・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働きからについての希望などを確認のうえ、プランを作成すること
・プランに基づき、業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること
●職場復帰時 支給額:30万円
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として現職等に復帰させ、現職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3カ月以上継続雇用していること
【介護両立支援制度】
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働きからについての希望などを確認のうえ、プランを作成すること
・プランに基づき業務体制の検討を行い、介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から、申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
【育休取得時・職場復帰時】 支給額:各30万円
●育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働きからについての希望などを確認のうえ、プランを作成すること
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする 場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対 象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、 産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。
●職場復帰時
・対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実
施すること。
・育休取得時にかかる同⼀の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または⼈事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
【業務代替支援】支給額:10万~50万
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する、または代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせること。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
【職場復帰後支援】 支給額:30万円~
・育児・介護休業法を上回る「A︓⼦の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B︓保育サービス費用補助制度」を導⼊していること。
・対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導⼊した制度の⼀定の利用実績(⼦の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得 または保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワーク
・不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することが出来る休暇制度及び、利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く)をもうけていること
・不妊治療と仕事との両立の推進に関する企業トップの方針を示し、講じている措置の内容とともに労働者に周知していること
・不妊治療と仕事の両立に関する研修その他の取組を実施していること・不妊治療を受ける労働者からの相談に応じるための担当者(両立支援担当者)を選任し、労働者に周知していること
必要書類
大まかにまとめると、それぞれのコースで対応した、様式第1号の申請用の書類と、面談が必要なコースは面談シート、対象労働者情報などの情報資料の提出が必要になります。加えて加算や特例ごとに追加提出が必要です。詳しくは以下の通りになります。
【第1種】
・【出】様式第1号②電子申請用 出生時両立支援コース(第1種)詳細
・【出】様式第1号③ 出生時両立支援コース(代替要員加算)詳細 ※加算申請時のみ
・【出】様式第1号④ 出生時両立支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)詳細 ※加算申請時のみ
【第2種】
・出生時両立支援コース(第2種)第1種申請日以降に育児休業を取得した男性労働者の状況
【休業取得時】
・【介】様式第1号②電子申請用 介護離職防止支援コース(介護休業)詳細【休業取得時】
・【介】様式第4号-1 面談シート 兼 介護支援プラン
・【介】様式第7号 介護離職防止支援コース(個別周知・環境整備加算)支給申請書 ※加算申請時のみ
・介護離職防止支援コース(休業取得時・職場復帰時)対象労働者一覧
【職場復帰時】
・【介】 様式第1号③ 介護離職防止支援コース(介護休業) 詳細【職場復帰時】
・【介】様式第4号-1 面談シート 兼 介護支援プラン
・【介】様式第6号① 介護離職防止支援コース(業務代替支援加算/新規雇用)支給申請書 ※加算申請時のみ
・【介】様式第6号② 介護離職防止支援コース(業務代替支援加算/手当支給等)支給申請書 ※加算申請時のみ
・介護離職防止支援コース(休業取得時・職場復帰時)対象労働者一覧
【育休取得時】
・【育】様式第1号②電子申請用 育児休業等支援コース(育休取得時)詳細
・【育】様式第2号(面談シート)
・【育】様式第3号(育休復帰支援プラン)
・育児休業等支援コース(育休取得時)対象労働者一覧
・【育】様式第8号 育児休業等支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)支給申請書 ※加算申請時のみ
【職場復帰時】
・【育】様式第4号② 育児休業等支援コース(職場復帰時)詳細
・【育】様式第2号(面談シート)
・【育】様式第3号(育休復帰支援プラン)
・育児休業等支援コース(職場復帰時)対象労働者一覧
・【育】様式第8号育児休業等支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)支給申請書 ※加算申請時のみ
【業務代替支援、職場復帰後支援】
→こちらに関してはさらに細かく分類、書類が変更されている為、こちらでは割愛させていただきます。以下のリンクよりご確認下さい。
雇用関係助成金ポータル内にて、様式を確認することが出来ます。
注意点
・基本的に提出資料は同じですが、様式がコース毎に分けられており、使う様式を間違えないようご注意下さい。特例等に関しては追加で書類が必要な場合があります。
こちらのページからダウンロード可能です。
両立支援等助成金(電子申請用の様式)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・基本的に両立支援制度の導入には、労働者への周知と、相談のためのフォローをきちんと行うことが大切になってきます。それが聞き取り調査などにより、未実施と判断されてしまうと、不正受給や、助成金未支給に繋がってしまいますので、その点周知の方法など、きちんと見直し、確実に労働者に周知していけるよう、会社内での情報共有を軽視しないようにする必要があります。会社側と、労働者間での意思疎通が大切になります。