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事業再構築補助金申請代行

新型コロナの状況を受けて、

大きな事業の転換新しい分野へ進出したい方へ

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態変化、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業・中堅企業の補助金の申請を支援します。

【Information】

・第8回公募が終了しました。   応募締切:2023年1月13日(金)18:00

               採択の発表は2023年3月上旬~中旬頃の予定です。

・第9回公募が開始されました。 公募開始:2023年1月16日(月)  応募締切:2023年3月24日(金)18:00

事業再構築補助金について

令和2年度補正予算から創設された事業再構築補助金。経済産業省が実施する補助金で、令和3年度補正予算額は6,123億円という大規模な事業であり、コロナ禍において新しい事業転換を検討する中小・中堅企業向けの補助制度として、注目が集まっています。対象要件や審査基準が複雑な補助金制度であるため、申請の仕方や申請の書類作成等、申請に不安を抱える方が多く見受けられます。

様々な補助金・助成金申請代行を行っている当事務所が補助金の獲得をサポートいたします。

名称   | 事業再構築補助金

目的   | 新分野への展開や業態転換、事業再編を目的とした建物の建設、内装工事や設備投資

対象企業 | 以下の条件を満たす中小、中堅企業

  • 1
    売上が減っている

2020年4月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3カ月の売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。

※第6回公募より、「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」の要件が撤廃されました。

  • 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 

 

補助対象経費

建物費機械装置・システム構築費技術導入費外注費(加工、設計等)広告宣伝費販売促進費研修費(教育訓練費)が主な対象です。

応募枠 補助金額 補助率
通常枠 100万円~8,000万円

中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)

中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

大規模賃金引上枠

※従業員数101人以上

8,000万円~1億円

中小企業 2/3(6,000万円を超える部分は1/2)

中堅企業 1/2(4,000万円を超える部分は1/3)

回復・再生応援枠、最低賃金枠

100万円~1,500万円

中小企業 3/4

中堅企業 2/3

グリーン成長枠 100万円~1億5,000万円

中小企業 1/2

中堅企業 1/3

緊急対策枠

100万円~4,000万円

中小企業3/4(※1)

中堅企業2/3(※2)

(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、 従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部 分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える 部分は2/3)

(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、 従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部 分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える 部分は1/2)

 

緊急対策枠とは:第7回では「原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)」が追加にて新設されました。原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小 企業等の事業再構築を支援する募集枠となっています。従業員5人以下の企業でも1,000万円までの補助金を申請できる枠となっています。

回復・再生応援枠とは:第5回までの「緊急事態宣言特別枠」に代わり、「回復・再生応援枠」が第6回から新設されました。引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を支援する補助金制度です。この枠の補助金額の上限は1,500万円ですが、補助率は2/3(通常枠)から3/4に引き上げられ手厚い支援になっています。

グリーン成長枠とは:第6回公募から「卒業枠・グローバルV字回復枠」に代わり、「グリーン成長枠」が新設されました。この枠はグリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者を対象に、1.5億円の補助を上限とする申請類型です。なお、グリーン成長枠では、売上高10%減少要件は課されません

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
③補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の 一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】

第8回公募での変更点

「最低賃金枠」の要件見直し

令和4年10月より全国平均31円の最低賃金引上げが開始されていることから、最低賃金引上げの影響を受ける事業者の再構築を強力に支援するため、要件が緩和されました。
 

変更点

1.最賃売上高等減少要件

第7回まで ⇒ 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。

第8回公募 ⇒ 【要件の撤廃】
 

2.最低賃金要件

第7回まで ⇒ 2020年10月から2021年6月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。

第8回公募 ⇒ 2021年10月から2022年8月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【期間の修正】
 

3.製品等の新規性要件

第7回まで ⇒ ①過去に製造等した実績がないこと

         ②製造等に用いる主要な設備を変更すること

         ③定量的に性能又は効能が異なること

第8回公募 ⇒ 【②は任意要件に変更】

 

尚、最低賃金枠には加点措置が行われるため、回復・再生応援枠に比べて採択率が高くなります

 

加点項目について

事業再構築補助金を受けるためには、対象要件を満たした上で審査を通過する必要がありますが、その審査をより通過させやすくするための「加点項目」が設定されております。

【大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点】
 2021 年 10 月以降のいずれかの月の売上高が対 2020 年又は 2019 年同月比で 30%以上減少していること(又は、2021 年 10 月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2020 年又は 2019 年同月比で 45%以上減少していること)。

【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
※最低賃金枠が対象
 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。


【経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点】
データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。


【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
※大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象。

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)に
おいて宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)
 
 
【事業再生を行う者(再生事業者)に対する加点】
中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、応募申請時に要件に該当するもの。

【特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点】
該当する事業で【中小企業者】及び【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】に該当しないこと。 

【サプライチェーン加点】
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請する場合には、加点の対象となります。
 
【足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けている事業者に対する加点】 
足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響(※)により、2022 年 1 月以降 のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が、2019 年~2021 年同月と比較して 10%(付加価値額の場合 15%)以上減少していること。
※原油・小麦等の価格高騰により仕入れに係る経費が増加した場合、ロシアの禁輸制裁 の影響でロシアへの輸出量が落ち込んだ場合等 
 
 
 

採択結果について

事業再構築補助金事務局は令和4年915日に事業再構築補助金第6回公募の採択結果を発表しました。

第6回では、申請受付締切りである令和4630日までに15,340もの応募があり、審査の結果、7,669の事業者が採択されました。

第6回の採択結果を見ると、全体合計での採択率は49.9%となっており、過去最高の採択率です。

それぞれの応募枠では、以下の通りの結果となっています。

通常枠 ⇒ 45.4%

大規模賃金引上枠 ⇒ 55.5%

回復・再生応援枠 ⇒ 66.6%

最低賃金枠 ⇒ 85.7%

グリーン成長枠 ⇒ 39.9%

中でも、最低賃金枠は85.7%と非常に高い採択率となっており、通常枠に比べて補助率も高い(中小企業で3/4)ことから、注目すべき応募枠であるといえます。

応募枠やその要件等につきましては、当センターへお問い合わせくださいませ。

補助対象経費について

事業再構築補助金の経費対象例と、対象外のものについてご案内します。

(公募要領より)
「補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。」

対象経費

. 建物費

①補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復経費

④貸し工場・貸店舗等の一時移転に関わる経費

※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。

 

. 機械装置・システム構築費

①機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費

②補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用(リース・レンタル)に要する経費

③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

 

. 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)

新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための導入経費

 

. 専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

※専門家により謝金単価の上限が定められています。

 

. 運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

※購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めます。

 

. クラウドサービス利用費

WEBツールなどのクラウドサービス利用料(サーバー購入費・レンタル料は対象外)

 

. 外注費

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。

 

. 知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための費用です。

 

. 広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費

 

10.研修費

教育訓練費、講座受講等に係る経費

※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1

 

対象外となるもの

➢事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

➢ フランチャイズ加盟料

➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)

➢ 商品券等の金券

➢ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

➢ 飲食、娯楽、接待等の費用

➢ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の

購入費・修理費・車検費用

➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用

➢ 収入印紙

➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料

➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)

➢ 各種保険料

➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金

➢ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用

➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費

➢中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)

➢ 事業に係る自社の人件費、旅費

➢ 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)

※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。

➢ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

事前着手制度について

交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません
ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図 っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

受付期間  令和4年10月3日(月)~交付決定日まで

※交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。また、令和3年12月19日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください

事業再構築補助金の活用のイメージ

飲食業


居酒屋を経営していたところ、

コロナの影響で売上が減少

店舗での営業を廃止。オンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始。

補助経費の例:店舗縮小に係る建物改修の費用

新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など

サービス業


高齢者向けにデイサービス事業等の介護サービスを行っていたところ、コロナの影響で利用が減少

デイサービス事業を他社に譲渡。別の企業を買収し、

病院向けの給食、事務等の受託サービス事業を開始

補助経費の例:建物改修の費用

新サービス提供のための機器導入費や研修費用など

製造業


航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少

当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、

ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。

補助経費の例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用

       新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など

申請方法

申請に向けた準備は以下の通りです。

  • GビズIDプライムの取得 

申請は電子申請システムでの受付です。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を作成することができます。

  • 事業計画の策定準備

補助金の審査は、事業計画を基に行われます。一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。

当事務所でも事業計画作成をサポートいたします。

  • 認定経営革新等支援機関との相談

必要に応じて、認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。

申請の流れ

  • 1
    公募開始
  • 2
    申請準備

上記で記載したGビズIDプライムや事業計画書を策定します。また、申請は電子申請ですので電子申請開始後に円滑に手続きできるよう、必要書類一式の内容の準備を行います。

  • 3
    電子申請
  • 4
    採択発表

採択の決定後、申請者全員に対して事務局からメールで結果が通知されます。また、採択となった案件については受付番号、商号又は名称(法人番号含む)、事業計画明、認定支援機関名が事務局HPで公表されます。

  • 交付申請

採択後初めにやらなければならないのが、この交付申請です。

採択段階では提出した事業計画が補助金の対象として認められtだけで、記載した経費が全て認められたわけではありません。そのため経費の詳細などを記載した交付申請書を提出して経費の妥当性や必要性を証明しなければなりません。ここで不適切と判断されると申請した補助額から減額されることもあります。

  • 交付決定

交付申請をし、その内容が認められたら補助事業の開始となります。

事業実施期間は事業類型でによって異なり、交付決定日から「通常枠」で12カ月以内、[卒業枠]と「グロー×V字回復枠」で14カ月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。この期間内に契約(発注)、納入、検収、支払を済ませなければなりません。

  • 実績報告

事業再構築補助金を受給するためには、実際に補助事業を実施したという証拠を提出して実績報告をする必要があります。

実績報告では実際に取り組んだ内容やその効果などを報告書に記載し、実際に支払った経費について経費明細にまとめて報告します。補助金の支給に当たって必要な書類がそろっているか、計画内容に則った取り組みを行ったかなどを検査され、問題がなければ補助金の支給が確定します。

  • 補助金支給

以上が、事業再構築補助金の概要です。事業再構築補助金の申請には多くの手間がかかります。大まかにですが、次のような作業が発生します。

【採択決定前】

  • 公募要項を読み込み申請要件や申請類型などを確認する
  • 提出書類を確認し、スケジュールを立てて申請に間に合うように準備する。
  • 事業計画書(A4,15枚)を審査のポイントを踏まえ、図やデータを示しながら分かりやすく記載する。
  • 借入金の返済や支払利息、増減する減価償却費などを踏まえた収支計画を作成する。

【採択決定後】

  • 交付申請するための見積書や確定申告書等添付書類の整理
  • 実績報告書の作成(見積書や発注書、注文書、納品書など証拠書類をPDFにするなどの事前準備)
  • 補助対象経費ごとに必要な証拠書類が異なるため、要項と照らし合わせながらの準備

この補助金とは異なりますが、ものづくり補助金の公式サイトに「事業計画書の作成時間」というアンケート結果が公開されており、事業計画書の作成に「50時間以上かかった」という事業者が全体の4割で、中には120時間以上かかったという事業者も1割いることが分かっています。このものづくり補助金の事業計画書はA4,10枚以内となりますが、事業再構築補助金はこれよりも多い15枚となるうえ、自社の強みを細かくリサーチした精度の高い内容が必要となります。

また、採択決定後から補助金が実際に支給されるまでにも、申請や報告書の作成とそれに応じた添付書類の作成、準備が必要となります。

サポート範囲について

補助金は採択されたら終わりではなく、その後も交付申請手続きや実績報告、確定検査など各種手続きを経てようやく補助金が入金されることになります。

申請サポートの支援範囲も業者によって「採択まで」としているところから「補助金の支払い完了まで」としているところまで様々です。

料金が安い代わりにサポート範囲が狭い場合や、料金が高くてもサポート範囲が狭い場合もあります。後々のトラブルを避けるためにも契約前に確認する必要があります。

 

当事務所では、事業計画書の作成から補助金が支払われるまでの申請をサポートいたします。

料金体系

プラン1 着手金5万円+成功報酬15%+実費(税抜)
プラン2 着手金10万円+成功報酬10%+実費(税抜)

事業再構築補助金のリーフレット

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