〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
新型コロナの状況を受けて、
大きな事業の転換や新しい分野へ進出したい方へ
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態変化、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業・中堅企業の補助金の申請を支援します。
【Information】
・第10回の採択結果が発表されました。 令和5年9月22日 18:00発表
・第11回公募が終了しました。 令和5年8月10日(木) ~ 令和5年10月6日(金)18:00まで(厳守)
採択の発表は2024年1月上旬~中旬頃の予定です。
令和2年度補正予算から創設された事業再構築補助金。経済産業省が実施する補助金で、令和3年度補正予算額は6,123億円という大規模な事業であり、コロナ禍において新しい事業転換を検討する中小・中堅企業向けの補助制度として、注目が集まっています。対象要件や審査基準が複雑な補助金制度であるため、申請の仕方や申請の書類作成等、申請に不安を抱える方が多く見受けられます。
様々な補助金・助成金申請代行を行っている当事務所が補助金の獲得をサポートいたします。
名称 | 事業再構築補助金
目的 | 新分野への展開や業態転換、事業再編を目的とした建物の建設、内装工事や設備投資
対象企業 | 以下の条件を満たす中小、中堅企業
2020年4月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3カ月の売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。
※第6回公募より、「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」の要件が撤廃されました。
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費、研修費(教育訓練費)が主な対象です。
応募枠 | 補助金額 | 補助率 | |
---|---|---|---|
成長枠 | 100万円~7,000万円 | 中小企業 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) 中堅企業 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) | |
グリーン成長枠 | (エントリー) 100万円~4,000万円 (スタンダード) 100万~1.5億円 | 中小企業 1/2 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) 中堅企業 1/3 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 1/2) | |
卒業促進枠 | 成長枠・グリーン成長枠の補助金額に準じる | 中小企業 1/2 中堅企業 1/3 | |
大規模賃金引上げ促進枠 | 100万円~3,000万円 | 中小企業 1/2 中堅企業 1/3 | |
産業構造転換枠 | 100万円~2,000万円(※2) | 中小企業 2/3 中堅企業 1/2 | |
サプライチェーン強靭化枠(※3) | 1,000万円~5億円(※4) | 中小企業 1/2 中堅企業 1/3 | |
最低賃金枠 | 100万円~1,500万円 | 中小企業 3/4 中堅企業 2/3 | |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 100万円~3,000万円 | 中小企業 3/4 中堅企業 2/3 |
(※1)事業終了時点で、事業場内最低賃金+45円、 給与支給総額+6%を達成すること。
(※2)廃業を伴う場合には、廃業費を最大 2,000 万円上乗せ。
(※3)補助金額3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで 可)による 事業計画の確認を受けている必要があります。
(※4)建物費がない場合は3億円以内。
成長枠とは:第9回までの「通常枠」に代わり、「成長枠」が追加にて新設されました。成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援募集枠となっています。
グリーン成長枠とは:第6回公募から「卒業枠・グローバルV字回復枠」に代わり、「グリーン成長枠」が新設されました。この枠はグリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者を対象に、1.5億円の補助を上限とする申請類型です。第10回公募より、エントリーとスタンダードの二種類の申請に変わっています。
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
③補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の 一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
⑤ 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
卒業促進枠とは:第10回では「卒業促進枠」が追加にて新設されました。成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等 に成長する事業者に対する上乗せ支援募集枠となっています。卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に追加で申請することが可能です。ただし、卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠の申請は、成長枠又はグリーン 成長枠の申請と同時に行わなければなりません。また、卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠の両方に追加申請す ることはできません。
産業構造転換枠とは:第10回では「産業構造転換枠」が追加にて新設されました。国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援する募集枠となっています。
サプライチェーン強靭化枠とは:第10回では「サプライチェーン強靭化枠」が追加にて新設されました。海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備(国内回帰)することで、国内サプライチェーンの強靱化及び地域 産業の活性化に資する取組を行う中堅・中小企業者等に対する支援募集枠となっています。対象経費等が異なるため、公募要領を分けており、「サプライチェーン強靱化枠」に応募される場合は、他の事業類型に応募することはできません。
物価高騰対策・回復再生応援枠とは:第9回までの「原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)」に代わり、「物価高騰対策・回復再生応援枠」が追加にて新設されました。業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰 等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援する募集枠となっています。従業員5人以下の企業でも1,000万円までの補助金を申請できる枠となっています。
(概要はあくまで条件の一部となります。詳細に関するご相談は当センターまでお問い合わせください。)
補助金額「枠」の要件見直しと新設、事業再構築要件類型変更等
第10回公募からは、一部枠の条件見直し。「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靱化枠」、「成長枠」などを新設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援する改定が行われております。
変更点
1.補助対象要件
第9回まで ⇒ 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること
第10回公募 ⇒ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異 なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均 3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること⇒【要件の変更】
2.「通常枠」から「成長枠」への変更
第9回まで ⇒ 「通常枠」補助金額
中小企業者等、中堅企業等ともに……【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
「通常枠」補助率
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
第10回公募 ⇒「成長枠」補助金額
中小企業者等、中堅企業等ともに ……【従業員数101人以上】100万円~7,000万円
⇒【名称・額の一部変更】
「成長枠」補助率
中小企業者等1/2 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3)
中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2)
(※1)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。⇒【名称・要件の変更】
⇒※加点要件などより詳細な追加に関しては公募要領をご確認ください
3.グリーン成長枠のエントリー枠
第9回まで ⇒ [グリーン成長枠]
中小企業者等:100万円~1億円 中堅企業等 :100万円~1.5億円
第10回公募 ⇒ [グリーン成長枠(エントリー)]
中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 中堅企業等 :100万円~1億円
⇒【枠追加】
[グリーン成長枠(スタンダード)]
中小企業者等:100万円~1億円 中堅企業等 :100万円~1.5億円
⇒【名称変更】
⇒補助率についも、上記の大規模な賃上げ(※1)を行う場合の率変化が追加されています。
4.物価高騰対策・回復再生応援枠
第9回まで ⇒ [緊急対策枠(原油価格・物価高騰等緊急対策枠)]
中小企業等、中堅企業等ともに……【従業員51人以上】100万円~4,000万円
「回復再生・応援枠」 ※要件省略
第10回公募 ⇒ 「物価高騰対策・回復再生応援枠」
中小企業者等、中堅企業等ともに…… 【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円
⇒【枠の要件一部見直しと合併・名称変更】
5.卒業促進枠、産業構造転換枠
第10回から ⇒
[卒業促進枠] 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等 に成長する事業者に対する上乗せ支援。
[産業構造転換枠] 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取 り組む事業再構築を支援。
⇒【枠の新規追加】
6.サプライチェーン強靭化枠
第9回まで ⇒ 表記無し
第10回公募 ⇒ サプライチェーン強靱化枠は、対象経費等が異なるため、公募要領を分けております。
⇒【枠に関する注記】
7.事業再構築類型
第9回まで ⇒ 本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業 態転換」、「事業再編」を指します。
第10回公募 ⇒ 本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転 換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」を指します。
⇒【分類一部変更】
8.「補助対象経費」に関する経費区分の詳細も条件がいくつか追記があります。
(変更経費:建築費、機械装置・システム構築費、外注費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費)
9.「補助対象経費全般にわたる留意事項」の一部追加。詳しくは公募要領をご確認ください。
10.「補助事業者の義務」の追加と一部変更があります。
11、枠の追加に伴い、「審査項目・加点項目」「添付書類」に関して一部変更があります。
※8~11に関して、詳しくは公募要領をご確認ください。
尚、最低賃金枠には加点措置が行われるため、回復・再生応援枠に比べて採択率が高くなります。
「最低賃金枠」の要件見直し
令和4年10月より全国平均31円の最低賃金引上げが開始されていることから、最低賃金引上げの影響を受ける事業者の再構築を強力に支援するため、要件が緩和されました。
変更点
1.最賃売上高等減少要件
第7回まで ⇒ 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。
第8回公募 ⇒ 【要件の撤廃】
2.最低賃金要件
第7回まで ⇒ 2020年10月から2021年6月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。
第8回公募 ⇒ 2021年10月から2022年8月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。【期間の修正】
3.製品等の新規性要件
第7回まで ⇒ ①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
第8回公募 ⇒ 【②は任意要件に変更】
尚、最低賃金枠には加点措置が行われるため、回復・再生応援枠に比べて採択率が高くなります。
事業再構築補助金を受けるためには、対象要件を満たした上で審査を通過する必要がありますが、その審査をより通過させやすくするための「加点項目」が設定されております。
【大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点】
2022 年 1 月以降のいずれかの月の売上高が対 2019~2021 年の同月比で 30%以上 減少していること(又は、2022 年 1 月以降のいずれかの月の付加価値額が、対 2019~2021 年の同月比で 45%以上減少していること)。
【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
※最低賃金枠が対象
指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。
【経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点】
データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
※大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象。
事業再構築補助金事務局は令和4年9月15日に事業再構築補助金第6回公募の採択結果を発表しました。
第6回では、申請受付締切りである令和4年6月30日までに15,340もの応募があり、審査の結果、7,669の事業者が採択されました。
第6回の採択結果を見ると、全体合計での採択率は49.9%となっており、過去最高の採択率です。
それぞれの応募枠では、以下の通りの結果となっています。
通常枠 ⇒ 45.4%
大規模賃金引上枠 ⇒ 55.5%
回復・再生応援枠 ⇒ 66.6%
最低賃金枠 ⇒ 85.7%
グリーン成長枠 ⇒ 39.9%
中でも、最低賃金枠は85.7%と非常に高い採択率となっており、通常枠に比べて補助率も高い(中小企業で3/4)ことから、注目すべき応募枠であるといえます。
応募枠やその要件等につきましては、当センターへお問い合わせくださいませ。
事業再構築補助金の経費対象例と、対象外のものについてご案内します。
(公募要領より)
「補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。」
対象経費
1. 建物費
①補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復経費
④貸し工場・貸店舗等の一時移転に関わる経費
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
2. 機械装置・システム構築費
①機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用(リース・レンタル)に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
3. 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための導入経費
4. 専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※専門家により謝金単価の上限が定められています。
5. 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めます。
6. クラウドサービス利用費
WEBツールなどのクラウドサービス利用料(サーバー購入費・レンタル料は対象外)
7. 外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。
8. 知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための費用です。
9. 広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
10.研修費
教育訓練費、講座受講等に係る経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1
11.廃業費
①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士 等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
※産業構造転換枠に 申請し、既存事業の 廃 止 を 行 う 場 合 の み
※上限額 =補助対象経費総額 の 2 分 の 1 又 は 2,000 万円の小さい 額
対象外となるもの
➢ 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
➢事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ フランチャイズ加盟料
➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
➢ 商品券等の金券
➢ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
➢ 飲食、娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
➢ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、 試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作 業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具 に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
➢中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
➢ 事業に係る自社の人件費、旅費
➢ 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
➢ 上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図 っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
受付期間 令和5年9月12日(火)(各回の公募開始日)~交付決定日まで
※交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。また、令和4年12月1日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。
事業再構築補助金の活用のイメージ
居酒屋を経営していたところ、
コロナの影響で売上が減少
店舗での営業を廃止。オンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始。
補助経費の例:店舗縮小に係る建物改修の費用
新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など
高齢者向けにデイサービス事業等の介護サービスを行っていたところ、コロナの影響で利用が減少
デイサービス事業を他社に譲渡。別の企業を買収し、
病院向けの給食、事務等の受託サービス事業を開始
補助経費の例:建物改修の費用
新サービス提供のための機器導入費や研修費用など
航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、
ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
補助経費の例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用
新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など
申請に向けた準備は以下の通りです。
申請は電子申請システムでの受付です。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を作成することができます。
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
当事務所でも事業計画作成をサポートいたします。
必要に応じて、認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。
上記で記載したGビズIDプライムや事業計画書を策定します。また、申請は電子申請ですので電子申請開始後に円滑に手続きできるよう、必要書類一式の内容の準備を行います。
採択の決定後、申請者全員に対して事務局からメールで結果が通知されます。また、採択となった案件については受付番号、商号又は名称(法人番号含む)、事業計画明、認定支援機関名が事務局HPで公表されます。
採択後初めにやらなければならないのが、この交付申請です。
採択段階では提出した事業計画が補助金の対象として認められtだけで、記載した経費が全て認められたわけではありません。そのため経費の詳細などを記載した交付申請書を提出して経費の妥当性や必要性を証明しなければなりません。ここで不適切と判断されると申請した補助額から減額されることもあります。
交付申請をし、その内容が認められたら補助事業の開始となります。
事業実施期間は事業類型でによって異なり、交付決定日から「通常枠」で12カ月以内、[卒業枠]と「グロー×V字回復枠」で14カ月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。この期間内に契約(発注)、納入、検収、支払を済ませなければなりません。
事業再構築補助金を受給するためには、実際に補助事業を実施したという証拠を提出して実績報告をする必要があります。
実績報告では実際に取り組んだ内容やその効果などを報告書に記載し、実際に支払った経費について経費明細にまとめて報告します。補助金の支給に当たって必要な書類がそろっているか、計画内容に則った取り組みを行ったかなどを検査され、問題がなければ補助金の支給が確定します。
以上が、事業再構築補助金の概要です。事業再構築補助金の申請には多くの手間がかかります。大まかにですが、次のような作業が発生します。
【採択決定前】
【採択決定後】
この補助金とは異なりますが、ものづくり補助金の公式サイトに「事業計画書の作成時間」というアンケート結果が公開されており、事業計画書の作成に「50時間以上かかった」という事業者が全体の4割で、中には120時間以上かかったという事業者も1割いることが分かっています。このものづくり補助金の事業計画書はA4,10枚以内となりますが、事業再構築補助金はこれよりも多い15枚となるうえ、自社の強みを細かくリサーチした精度の高い内容が必要となります。
また、採択決定後から補助金が実際に支給されるまでにも、申請や報告書の作成とそれに応じた添付書類の作成、準備が必要となります。
補助金は採択されたら終わりではなく、その後も交付申請手続きや実績報告、確定検査など各種手続きを経てようやく補助金が入金されることになります。
申請サポートの支援範囲も業者によって「採択まで」としているところから「補助金の支払い完了まで」としているところまで様々です。
料金が安い代わりにサポート範囲が狭い場合や、料金が高くてもサポート範囲が狭い場合もあります。後々のトラブルを避けるためにも契約前に確認する必要があります。
当事務所では、事業計画書の作成から補助金が支払われるまでの申請をサポートいたします。
プラン1 | 着手金5万円+成功報酬15%+実費(税抜) |
---|
プラン2 | 着手金10万円+成功報酬10%+実費(税抜) |
---|