〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3-302(JR鶴見駅、京急鶴見駅から徒歩5分)
持続化給付金申請代行
感染症の拡大によって特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金が、中小法人等は200万円(最大)、個人事業者等は100万円(最大)の支給がされます。
事業者さま助けに少しでもなれるよう当センターでは、持続化給付金申請を始め、給付金の申請手続きを代行いたします。
持続化給付金申請代行費
法人のお客様:50,000円+消費税(2020年12月15日まで)
個人のお客様:40,000円+消費税(2020年12月15日まで)
※2020年12月16日以降は、一律8万円+消費税
※2021年1月4日から電話での相談料は30分5,000円(受任の場合は無料)
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛など特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくために事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金が給付されます。
「持続化給付金」で受け取れる給付金の条件は以下の通り
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、
ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
イ上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付を受けることはできません
■計算方法
2019年の総売上(事業収入)―(選択した前年同月比50%減の2020年の月の売上高×12)(10万円未満の端数は切り捨て)
<ケース1>
●2019年度の総売上=1000万円
●2019年4月の売上が100万円
●2020年4月の売上が50万円
計算方法:1000万円-(50万円×12)=400万円
200万円<400万円
法人の給付額の上限が200万円であるため支給額は200万円
<ケース2>
●2019年度の総売上=360万円
●2019年4月の売上が30万円
●2020年4月の売上が15万円
計算方法:360万円-(15万円×12)=180万円
支給額は、180万円
<ケース1>
●2019年の総売上=500万円
●2019年6月の売上が50万円
●2020年6月の売上が25万円
計算方法:500万円-(25万円×12)=200万円
100万円<200万円
個人事業主の給付額の上限が100万円であるため支給額は100万円
<ケース2>
●2019年の総売上=200万円
●2019年6月の売上が30万円
●2020年6月の売上が15万円
計算方法:200万円-(15万円×12)=20万円
100万円>20万円
支給額は、20万円
。
① 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
② 対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
③ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
④ その他事務局が必要と認める書類
①青色申告を行っている場合
(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局等が必要と認める書類
② 白色申告を行っている場合
(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
収受日付印が押されていること
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局が必要と認める書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出します。
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができます。
(5)住民票の控え及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
(6)住民票の控え及び各種健康保険証(両面)の両方