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ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、事業の進出、拡大などを行いたい事業者の方へ
ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態変化、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業・中堅企業の補助金の申請を支援します。
令和2年度補正予算から創設された事業再構築補助金。経済産業省が実施する補助金で、令和3年度補正予算額は6,123億円という大規模な事業であり、コロナ禍において新しい事業転換を検討する中小・中堅企業向けの補助制度として、注目が集まっています。対象要件や審査基準が複雑な補助金制度であるため、申請の仕方や申請の書類作成等、申請に不安を抱える方が多く見受けられます。
この度、12回で終了といわれていた事業再構築補助金の13回目での最終公募が行われる発表がありました。
様々な補助金・助成金申請代行を行っている当事務所が補助金の獲得をサポートいたします。
名称 | 事業再構築補助金
目的 | 新分野への展開や業態転換、事業再編を目的とした建物の建設、内装工事や設備投資
対象企業 | 以下の条件を満たす中小、中堅企業
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費(加工、設計等)、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費、研修費(教育訓練費)が主な対象です。
応募枠 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
成長分野進出枠 (通常類型) | 1,500万円~7,000万円 | 中小企業 1/2(短期に大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) 中堅企業 1/2(短期に大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) |
成長分野進出枠 (GX進出類型) | 3,000万円~1.5億円 | 中小企業 1/2 (短期に大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 2/3) 中堅企業 1/3 (短期に大規模な賃上げ(※1)を行う場合は 1/2) |
コロナ回復加速枠 (最低賃金類型) | 500万円~1,500万円 | 中小企業 3/4(コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない場合(※2)は2/3) 中堅企業 1/3 (コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない場合(※2)は1/2) |
卒業促進上乗せ措置 | 類型の補助金額上限に準じる | 中小企業1/2 中堅企業1/3 |
中長期大規模賃金引上げ促進上乗せ措置 | 100万円~3,000万円 | 中小企業1/2 中堅企業1/3 |
(※1)事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で上げること、 従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること。
(※2)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
GX進出型とは:グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者を支援します。
最低賃金類型とは:コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者を支援します。
(概要はあくまで条件の一部となります。詳細に関するご相談は当センターまでお問い合わせください。)
補助金額「枠」変更、事前着手申請廃止、加点項目の追加等
第13回公募からは、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」および「サプライチェーン強靭化枠」での公募はありません。
また、事前着手申請が廃止になり、加点項目として「成長加速マッチングサービス」の登録が追加されました。
変更点
1.補助対象枠の一部変更
第12回まで | 第13回 |
(A)成長分野進出枠(通常類型) (B)成長分野進出枠(GX進出類型) (C)コロナ回復加速化枠(通常類型) (D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) (E)サプライチェーン強靭化枠 上乗せ措置(F)卒業促進上乗せ措置 上乗せ措置(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | (A)成長分野進出枠(通常類型) (B)成長分野進出枠(GX進出類型) (D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 上乗せ措置(F)卒業促進上乗せ措置 上乗せ措置(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 |
2.事前着手申請の廃止
第13回公募では事前着手制度は廃止され、交付決定日よりも前に購入契約(発注)等をしたものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外となります。
3.成長加速マッチングサービスに登録している事業者に対する加点
「成長加速マッチングサービス」において会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者には加点が行われるようになりました。
※1~3に関して、詳しくは公募要領をご確認ください。
事業再構築補助金を受けるためには、対象要件を満たした上で審査を通過する必要がありますが、その審査をより通過させやすくするための「加点項目」が設定されております。
【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点】
伴走支援型特別保証、コロナ経営改善サポート保証、しんがたころなういるす感染症特別貸付、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナ対策資本性劣後ローン、[新型コロナ関連]のマル経融資、生活衛生改善貸付、沖縄雇用・経営基盤強化資金等で既往債務を借り換えていること。
【事業類型(D)申請事業者に対する加点】
※最低賃金枠が対象
指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。
【経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点】
データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
※大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象。
事業再構築補助金の経費対象例と、対象外のものについてご案内します。
(公募要領より)
「補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。」
対象経費
1. 建物費
①補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復経費
④貸し工場・貸店舗等の一時移転に関わる経費
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
2. 機械装置・システム構築費
①機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用(リース・レンタル)に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
3. 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための導入経費
4. 専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※専門家により謝金単価の上限が定められています。
5. 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めます。
6. クラウドサービス利用費
WEBツールなどのクラウドサービス利用料(サーバー購入費・レンタル料は対象外)
7. 外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。
8. 知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための費用です。
9. 広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
10.研修費
教育訓練費、講座受講等に係る経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1
11.廃業費
①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士 等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
※産業構造転換枠に 申請し、既存事業の 廃 止 を 行 う 場 合 の み
※上限額 =補助対象経費総額 の 2 分 の 1 又 は 2,000 万円の小さい 額
対象外となるもの
➢ 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
➢事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ フランチャイズ加盟料
➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
➢ 商品券等の金券
➢ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
➢ 飲食、娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
➢ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、 試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作 業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具 に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
➢中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
➢ 事業に係る自社の人件費、旅費
➢ 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
➢ 上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
事業再構築補助金の活用のイメージ
居酒屋を経営していたところ、
コロナの影響で売上が減少
店舗での営業を廃止。オンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始。
補助経費の例:店舗縮小に係る建物改修の費用
新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など
高齢者向けにデイサービス事業等の介護サービスを行っていたところ、コロナの影響で利用が減少
デイサービス事業を他社に譲渡。別の企業を買収し、
病院向けの給食、事務等の受託サービス事業を開始
補助経費の例:建物改修の費用
新サービス提供のための機器導入費や研修費用など
航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、
ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
補助経費の例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用
新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など
申請に向けた準備は以下の通りです。
申請は電子申請システムでの受付です。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を作成することができます。
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
当事務所でも事業計画作成をサポートいたします。
必要に応じて、認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。
上記で記載したGビズIDプライムや事業計画書を策定します。また、申請は電子申請ですので電子申請開始後に円滑に手続きできるよう、必要書類一式の内容の準備を行います。
採択の決定後、申請者全員に対して事務局からメールで結果が通知されます。また、採択となった案件については受付番号、商号又は名称(法人番号含む)、事業計画明、認定支援機関名が事務局HPで公表されます。
採択後初めにやらなければならないのが、この交付申請です。
採択段階では提出した事業計画が補助金の対象として認められtだけで、記載した経費が全て認められたわけではありません。そのため経費の詳細などを記載した交付申請書を提出して経費の妥当性や必要性を証明しなければなりません。ここで不適切と判断されると申請した補助額から減額されることもあります。
交付申請をし、その内容が認められたら補助事業の開始となります。
事業実施期間は事業類型でによって異なり、交付決定日から「通常枠」で12カ月以内、[卒業枠]と「グロー×V字回復枠」で14カ月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。この期間内に契約(発注)、納入、検収、支払を済ませなければなりません。
事業再構築補助金を受給するためには、実際に補助事業を実施したという証拠を提出して実績報告をする必要があります。
実績報告では実際に取り組んだ内容やその効果などを報告書に記載し、実際に支払った経費について経費明細にまとめて報告します。補助金の支給に当たって必要な書類がそろっているか、計画内容に則った取り組みを行ったかなどを検査され、問題がなければ補助金の支給が確定します。
以上が、事業再構築補助金の概要です。事業再構築補助金の申請には多くの手間がかかります。大まかにですが、次のような作業が発生します。
【採択決定前】
【採択決定後】
この補助金とは異なりますが、ものづくり補助金の公式サイトに「事業計画書の作成時間」というアンケート結果が公開されており、事業計画書の作成に「50時間以上かかった」という事業者が全体の4割で、中には120時間以上かかったという事業者も1割いることが分かっています。このものづくり補助金の事業計画書はA4,10枚以内となりますが、事業再構築補助金はこれよりも多い15枚となるうえ、自社の強みを細かくリサーチした精度の高い内容が必要となります。
また、採択決定後から補助金が実際に支給されるまでにも、申請や報告書の作成とそれに応じた添付書類の作成、準備が必要となります。
補助金は採択されたら終わりではなく、その後も交付申請手続きや実績報告、確定検査など各種手続きを経てようやく補助金が入金されることになります。
申請サポートの支援範囲も業者によって「採択まで」としているところから「補助金の支払い完了まで」としているところまで様々です。
料金が安い代わりにサポート範囲が狭い場合や、料金が高くてもサポート範囲が狭い場合もあります。後々のトラブルを避けるためにも契約前に確認する必要があります。
当事務所では、事業計画書の作成から補助金が支払われるまでの申請をサポートいたします。
プラン1 | 着手金5万円+成功報酬15%+実費(税抜) |
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プラン2 | 着手金10万円+成功報酬10%+実費(税抜) |
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事業再構築補助金のリーフレット