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事業者再構築補助金 財産処分申請について

財産処分申請とは

 

財産処分申請とは、取得財産管理台帳に記載された単価50万円(税抜き)以上の財産等について「財産処分」や「担保権設定」などを行う場合に行います。これらの機械装置等の財産は処分制限がかかっており、処分制限期間内は保管する義務があります。そのため、事前に事務局の承認を得る必要があるのです。

 

ここでいう、「処分」とは以下の内容を真します。

・目的外使用 ※補助事業以外での業務での使用

・譲渡(有償・無償)※代表者から連携者への譲渡を含む

・交換

・貸付(有償・無償)

・担保に供する処分

・廃棄 ※災害などによる取り壊しや廃棄も含む

このように、何らかの形で処分する必要が出てきた場合、交付規定第24条に示されているように、申請や報告をする必要が出てくるのです。

 

自己都合での処分、あるいは災害による処分であるかによって申請の流れも変わってきますので、このページでは上記の内容について、より細かく説明していきます。

自己都合により財産の処分を行う場合

  • 1
    財産処分申請システムへの登録

処分前に実施する必要があります。

  • 事務局による登録内容の確認
  • 財産の処分

事務局が登録視された内容を確認し、システムから事業者様に承認手続き完了のメールが送信されます。システム上での財産処分承認通知書(様式第12-2)を確認後、ここで財産を処分します。

  • 処分後の手続き

処分後はシステムで財産処分の報告(様式第12-3)を行い、報告の承認後に参照・印刷可能となる「財産処分に伴う納付について(様式第12-5)」で納付額を確認し、納付します。納付額は入力内容から自動算出されます。

災害などにより、使用できなくなった財産の処分について

  • 1
    財産処分申請システムへの登録

処分した後に遅滞なく実施する必要があります。

  • 事務局による登録内容の確認
  • 財産の処分

事務局による登録内容の確認が完了すると承認を受けたものとみなされ、システムから事業者様に受付完了のメールが送信されます。

※自己都合と違い、基本的には財産処分による納付額は発生しませんが、財産処分時に収入(保険金等)がある、又はあると見込まれる場合は納付が必要となります。

報告時の添付資料(種類別)

転用の場合

  • 転用前後の建物平面図
  • 転用前後の写真
  • 転用に伴う地方自治体への届出書類の写し(例:転用前の事業の廃止届、転用後の事業の指定書)
     

譲渡の場合

  • 譲与(売買)契約書(無償譲渡か有償譲渡かが分かるもの)
  • 建物の登記簿(所有権の移転が確認できるもの)
     

貸付の場合

  • 貸借契約書
  • 有償貸付の場合は、貸付期間の賃貸借料を確認できる書類
     

取り壊しの場合

  • 取り壊し後の写真
  • 建物の登記簿(取り壊しが確認できるもの)

廃棄の場合

  • 廃棄した財産の写真
  • 廃棄の過程がわかるもの(例:契約書、写真、業者の引き取り書の写し)

抵当権の設定の場合

  • 建物の登記簿(抵当権の設定の事実がわかるもの)

財産処分による納付額の算出方法

  1. 納付金額の算出式:
    D = A × C/B
    ここで、
    D: 納付金額
    A: 処分価格(見積額または残存簿価相当額)
    B: 取得価格
    C: 補助金額
  2. 処分価格(A)の決定方法:
    • 見積額:3者以上の業者から処分価格の見積書を取得し、最も高い額を使用
    • 残存簿価相当額:減価償却後の金額
  3. 納付金額の上限:
    処分制限財産に係る補助金額が上限となります

システムへのログイン方法

財産処分申請は、事業化状況報告システムを利用します。また、GビズIDのアカウントが必要なため、事前の準備を行うようにしましょう。

システム自体は、Jgrantsではなく、事業再構築補助金のホームページよりリンクを確認することが出来ます。

事業再構築補助金HP➡https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

事業化状況報告システムログイン➡https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/

 

※採択回によってはリンクや方法が変わる可能性があります。ご自身でも募集要項やマニュアルを確認の上、申請報告するようにお願いします。

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