〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
財産処分申請とは、取得財産管理台帳に記載された単価50万円(税抜き)以上の財産等について「財産処分」や「担保権設定」などを行う場合に行います。これらの機械装置等の財産は処分制限がかかっており、処分制限期間内は保管する義務があります。そのため、事前に事務局の承認を得る必要があるのです。
ここでいう、「処分」とは以下の内容を真します。
・目的外使用 ※補助事業以外での業務での使用
・譲渡(有償・無償)※代表者から連携者への譲渡を含む
・交換
・貸付(有償・無償)
・担保に供する処分
・廃棄 ※災害などによる取り壊しや廃棄も含む
このように、何らかの形で処分する必要が出てきた場合、交付規定第24条に示されているように、申請や報告をする必要が出てくるのです。
自己都合での処分、あるいは災害による処分であるかによって申請の流れも変わってきますので、このページでは上記の内容について、より細かく説明していきます。
処分前に実施する必要があります。
事務局が登録視された内容を確認し、システムから事業者様に承認手続き完了のメールが送信されます。システム上での財産処分承認通知書(様式第12-2)を確認後、ここで財産を処分します。
処分後はシステムで財産処分の報告(様式第12-3)を行い、報告の承認後に参照・印刷可能となる「財産処分に伴う納付について(様式第12-5)」で納付額を確認し、納付します。納付額は入力内容から自動算出されます。
処分した後に遅滞なく実施する必要があります。
事務局による登録内容の確認が完了すると承認を受けたものとみなされ、システムから事業者様に受付完了のメールが送信されます。
※自己都合と違い、基本的には財産処分による納付額は発生しませんが、財産処分時に収入(保険金等)がある、又はあると見込まれる場合は納付が必要となります。
転用の場合
譲渡の場合
貸付の場合
取り壊しの場合
廃棄の場合
抵当権の設定の場合
財産処分申請は、事業化状況報告システムを利用します。また、GビズIDのアカウントが必要なため、事前の準備を行うようにしましょう。
システム自体は、Jgrantsではなく、事業再構築補助金のホームページよりリンクを確認することが出来ます。
事業再構築補助金HP➡https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
事業化状況報告システムログイン➡https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/
※採択回によってはリンクや方法が変わる可能性があります。ご自身でも募集要項やマニュアルを確認の上、申請報告するようにお願いします。