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事業者再構築補助金 収益納付について

変更申請の方法と内容について

 

事業再構築補助金は、補助金交付後の大切な手続きとして、「事業化状況・知的財産権報告」という大切な手順があります。そして、その際に「収益納付」が発生する場合があります。

 

 

目的:補助金による過度の利益を防ぎ、公平性を保つため

対象期間:補助事業開始から5年間

納付条件:自己負担額を超える利益が生じた場合、補助事業実施部分で直接収益が生じたと認められる場合

納付額の上限:受領した補助金の額2

計算方法:(収益[A] - 控除額[B]) × (投資額全体に対する国の補助金の比率[C/D]) - 納付累計額[E]

免除条件:該当年度の決算が赤字の場合

このように、補助金の受給者が補助金事務局へ行う報告義務であり、補助金の利用状況や成果を報告します。補助金交付後の5年間で全6回行う義務があり、この報告内容によって、収益納付が発生するかどうかが決まるのです。

また、逆に、5年経過後には収益納付の対象から外れるということになります。

 

このページでは上記の内容について、より細かく説明していきます。

事業化状況報告とは

事業化状況報告システムは、申請や実績報告の際にも利用した「GビズID」でログインして行います。

報告期間:補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、5年間で合計6回の報告が必要です12

提出期限:

初回:補助事業終了年度の決算日から3か月後

2回目以降:毎年の決算日から3か月後23

 報告内容:

事業化状況

知的財産権の状況

損益計算書、貸借対照表

労働者名簿、賃金台帳(大規模賃金引上枠の場合)

製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表

 

が主な概要です。より詳しい内容はこちらのページにまとめていますので、ご確認下さい。

収益納付の対象となる場合について

収益納付の対象になるのは、補助金を使って実施した事業が「直接利益に繋がっている場合」です。一方で「直接利益が生じたとは言えない場合」は対象にならないため、計上する必要がありません。

例えば、補助金で購入した機械で生産した商品の販売利益は対象になりますが、補助金で店舗の改装を行った後に出た利益は、直接つながっているとは判断できないため、対象にはならないのです。

 

収益納付の対象として計上する利益かどうか判断できない場合は、事務局にまず問い合わせてみることをお勧めします。

システムの自動計算の利用方法

収益納付額を計算する際は上記で説明した「事業化状況報告システム」の自動計算を活用して算出することが可能です。

収益納付額の計算方法は、事業再構築補助金の「補助事業の手引き」の中で確認できますが、複雑な計算式になるため、計算間違いのリスクも高くなります。

そこで、システムに直接入力しなくても、納付額を計算することができる方法があります。

補助金事務局側から配布されている、「事業化状況報告シミュレーション」を活用して計算する方法です。事業化状況報告システムからExcelファイルをダウンロードし、中の項目に数字を入力していけば自動で計算されるので、計算式を間違えることはありません。

 

「事業化報告シミュレーション」では、当年度の収益納付額に加え、補助事業終了年度の5年後までの納付額の計算が可能なため、あらかじめ毎年のおおよその収益をイメージして、その際に生じる納付額等を確認しておきたい場合は、大いに役立ちます。

 

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