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事業承継・M&A補助金【16次公募】申請サポート
事業承継・M&A補助金にかかる費用の一部を補助
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が行う事業承継やM&A、M&A後の経営統合(PMI)等に必要となる経費の一部を補助する制度です。
親族・従業員への事業承継に伴う設備投資のほか、第三者への会社・事業の売却、他社の買収、M&A仲介・FA・デュー・ディリジェンス等の専門家費用、M&A後の設備投資や経営統合、廃業に伴う費用など、幅広い取組が支援対象となります。
16次公募では、以下の4つの申請枠が設けられています。
| 申請枠 | 主な対象 |
|---|---|
| 事業承継促進枠 | 親族・従業員等への事業承継に伴う設備投資等 |
| 専門家活用枠 | M&Aの仲介・FA・DD・許認可等の専門家費用 |
| PMI推進枠 | M&A後の経営統合・専門家活用・設備投資 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | M&A等に伴う廃業、設備撤去、原状回復等 |
事業承継・M&A補助金【16次公募】を利用したい方はどんな人?
次のような方は、事業承継・M&A補助金を利用できる可能性があります。
例えば、
「父から息子へ会社を承継し、承継後に新しい設備を導入したい」
「後継者がいないため、M&Aを利用して会社を第三者へ譲渡したい」
「建設会社をM&Aで取得することになり、M&Aに伴う建設業許可の手続が必要になった」
「会社を買収した後、設備やシステムを統合したい」
といった場合に活用できる可能性があります。
16次公募の4つの申請枠
① 事業承継促進枠
親族や従業員等への事業承継を予定している事業者が、事業承継を契機として設備投資等を行う場合に利用できる申請枠です。
事業承継後の事業拡大、生産性向上、新商品・新サービスへの取組などに必要となる設備投資等が対象となります。
補助率・補助上限額
| 内容 | 補助率 | 補助上限額 |
| 小規模事業者等 | 2/3以内 | 800万円 |
| 上記以外 | 1/2以内 | 800万円 |
| 一定の賃上げを実施する場合 | 条件により1/2・2/3 | 最大1000万円 |
| 廃業費を併用する場合 | 事業費の補助に従う | +最大300万円 |
一定の賃上げを実施する場合には、通常800万円の補助上限額を最大1,000万円まで引き上げることができます。
主な補助対象経費
店舗・事務所等の工事、機械装置・工具・器具・備品等の導入、産業財産権関連費、謝金、旅費、外注費、委託費などが対象となる可能性があります。
② 専門家活用枠
M&Aによって他社を買収する「買い手」または会社・事業を譲渡する「売り手」が、M&Aを実施するために必要となる専門家費用等について支援を受ける申請枠です。
通常の買い手・売り手支援類型
| 類型 | 補助率 | 補助上限額 |
| 買い手支援類型 | 2/3以内 | 600万円 |
| 売り手支援類型 | 1/2以内 | 600万円 |
| DD費用の上乗せ | ― | +最大200万円 |
| 廃業費の併用 | ― | +最大300万円 |
売り手支援類型では、営業利益率が低下している場合や、直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字である場合など、一定の要件を満たすことで補助率2/3が適用される場合があります。
③ PMI推進枠
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後に行う経営・組織・業務・システム等の統合作業をいいます。
会社を買収して終わりではなく、M&A後に両社の業務や組織を統合し、M&Aによる効果を実現するための取組を支援する枠です。
PMI推進枠には「PMI専門家活用類型」と「事業統合投資類型」があります。
PMI専門家活用類型
M&A後の経営統合について、一定のPMI専門家から支援を受けるための費用を補助します。
| 項目 | 内容 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助下限額 | 50万円 |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 廃業費併用(単独申請の場合) | +最大300万円 |
経営戦略、組織、人事、会計、ITシステム等の統合に関する専門家支援が対象となる可能性があります。
事業統合投資類型
M&A後の統合効果を高めるために、設備投資等を行う場合の類型です。
| 内容 | 補助率 | 補助上限 |
| 小規模事業者等 | 2/3以内 | 800万円 |
| 上記以外 | 1/2以内 | 800万円 |
| 一定の賃上げを実施 | 条件により1/2・2/3 | 最大1,000万円 |
| 廃業費併用 | 事業費の補助率に従う | +最大300万円 |
M&A後の設備導入や事業所の整備など、経営統合による効果を高めるための投資に活用できる可能性があります。
④廃業・再チャレンジ枠
M&Aや事業承継に伴って既存事業の一部を廃止する場合や、現在の事業を廃業して新たな事業に再チャレンジする場合の費用を支援する枠です。
| 項目 | 内容 |
| 補助率 | 2/3以内(単独申請) |
| 補助下限額 | 50万円 |
| 補助上限額 | 300万円 |
事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用する場合には、原則として併用する事業枠の補助率が適用されます。
主な対象経費
廃業支援費、在庫廃棄費、建物・設備等の解体費、原状回復費、一定のリース解約費、土壌汚染調査費などが対象となります。
他の申請枠と併用する場合には、設備等の移転・移設費が対象となる場合もあります。
小規模売り手支援類型
小規模事業者が第三者へ会社・事業を譲渡する場合には、小規模売り手支援類型を利用できる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助下限額 | なし |
| 補助上限額 | 450万円 |
| 廃業費の併用 | +最大150万円 |
後継者不在等を理由として第三者承継を検討する小規模事業者にとって、利用を検討しやすい類型です。
なお、補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合には、補助上限額は50万円となり、対象となる経費も限定されます。
100億企業特例
M&Aを活用して売上高100億円を目指す一定の企業については、買い手支援類型に100億企業特例が設けられています。
補助上限額は最大2,000万円です。
1,000万円以下の部分は補助率1/2以内、1,000万円を超えて2,000万円までの部分は補助率1/3以内となります。
M&A仲介会社だけが対象ではありません
専門家活用枠というと「M&A仲介会社へ支払う仲介手数料」だけをイメージしがちですが、対象となる専門家費用はそれだけではありません。
M&Aの実施に直接必要となる一定の士業・専門家費用も補助対象となる可能性があります。
| 専門家 | 対象となり得る費用の例 |
|---|---|
| 行政書士 | M&Aの最終契約に基づき必要となる許認可等の取得に係る費用 |
| 司法書士 | 不動産売買登記、定款変更、根抵当権等の登記変更に係る費用 |
| 弁護士 | 最終契約書等の作成・レビュー、クロージング手続等 |
| 公認会計士・税理士等 | 財務DD、税務DD、企業価値・株式価値等の算定 |
| 不動産鑑定士 | M&A対象不動産の時価評価 |
| 社労保険労務士 | 最終契約に基づいて必要となる労務関連手続 |
| その他専門家 | 法務DD、信用調査、環境調査、カーブアウト財務諸表作成等 |
M&Aに伴う建設業許可等も対象になる可能性があります
例えば、建設会社の事業をM&Aによって取得し、最終契約に基づいて譲受側で建設業許可の取得・承継等の手続が必要になる場合には、その手続を行政書士へ依頼する費用が補助対象となる可能性があります。
建設業許可のほか、M&Aの内容によっては、宅建業、産業廃棄物収集運搬業、運送業、酒類販売業その他の許認可についても検討対象となります。
ただし、M&Aとは関係なく通常の更新時期が到来したため許可更新をする場合など、M&Aの実施に直接必要とはいえない費用は対象にならないと考えられます。
また、行政書士へ支払う報酬と、国・都道府県等へ直接納付する法定の申請手数料については取扱いが異なる可能性があるため、個別に補助対象性を確認する必要があります。
M&A支援機関への登録が必要なのは?
FA業務やM&A仲介業務に係る相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等を補助対象とする場合は、原則として**「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援**である必要があります。
一方、行政書士による許認可申請業務、司法書士による登記、社会保険労務士による労務手続など、FA・仲介業務ではない専門業務については、M&A支援機関への登録が必要とされているものではありません。
16次公募スケジュール
| 手続き | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年9月4日(金) |
| 公募申請受付開始 | 2026年10月2日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月6日(金)17:00 |
| 採択 | 2026年12月中旬以降 順次(予定) |
| 交付申請 | 2027年1月上旬~2027年11月中旬(予定) |
| 交付決定 | 2027年1月下旬以降 順次(予定) |
| 事業実施期間 | 交付決定日~2028年5月下旬(予定) |
| 実績報告 | 2027年2月中旬~2028年3月下旬(予定) |
| 補助金交付 | 2027年9月上旬以降 順次(予定) |
採択後すぐに補助対象事業を開始できるとは限りません。
原則として、採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから補助対象となる契約・発注等を行う必要があります。
申請にはGビズIDプライムが必要です
16次公募は、電子申請システム「Jグランツ」から申請します。
Jグランツによる申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
GビズIDプライムを取得していない場合には、申請期限直前になって慌てないよう、早めに取得手続きを進めることをおすすめします。
行政書士による申請サポートについて
16次公募の公募要領では、補助金申請書の作成を行政書士又は行政書士法人へ委任する場合についても手続が定められています。
当事務所では、事業者様の状況を確認した上で、
申請できる枠・類型の確認 → 補助対象経費の確認 → 必要書類の整理 → 事業計画・申請書類の作成 → 申請手続 → 採択後の手続
までサポートいたします。
また、当事務所は行政書士事務所ですので、単に補助金申請を行うだけでなく、M&Aに伴って建設業許可その他の許認可手続が必要となる場合についても、ご相談いただけます。
ご注意ください
「M&Aに伴う許認可取得等の行政書士報酬」と「本補助金の申請書作成を行政書士へ依頼する報酬」は別のものです。
M&Aの最終契約に基づき取得する必要がある許認可等について行政書士へ支払う費用は、専門家活用枠の補助対象となる可能性があります。
一方、事業承継・M&A補助金そのものの申請書作成を行政書士へ依頼する費用は、補助対象経費にはなりません。
まずは対象になるかご相談ください
事業承継・M&A補助金は、事業承継の方法やM&Aの形態、実施時期、会社規模、利用する専門家、予定している経費などによって、利用できる申請枠や補助率が異なります。
特に専門家活用枠については、
「M&A仲介会社への費用だけが対象だと思っていた」
という方も多いですが、M&Aの最終契約に伴って必要となる行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社会保険労務士等への一定の専門家費用についても対象になる場合があります。
「自社の場合は対象になるのか?」
「どの申請枠を利用すればいいのか?」
「この費用は補助対象になるのか?」
といった段階からでも構いません。
事業承継・M&A補助金【16次公募】の利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
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