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~これから日本に入国される場合~ 就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート
以下のチャートはすべてのVISAに共通する手続きの概要です。詳しくは、各種VISAの詳細をご確認ください。
日本国内の招へい人(以下、招へい人)が、地方入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
その間、VISAを申請する外国の方(以下、申請人)は、国籍や渡航目的に沿って必要書類を用意します。
招へい人は、地方入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、申請人に送付します。
申請人は、居住地最寄りの日本大使館や総領事館で申請し、審査を受けます。
審査終了後、旅券や査証が発行となれば、日本への入国・滞在が可能になります。
3か月以内に日本に入国してください。
STEP1で必要となる基本的な書類は、申請するVISAの種類によって異なります。
出入国在留管理庁の在留資格認定証明書交付申請ページよりご確認いただけます。
STEP2で必要となる基本的な書類は、以下の通りです。
中国籍の方はこの他に、
中国籍の方が興行、技能、留学、研修、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザを申請する場合には、上記に加えて追加の書類が必要となります。
また、特定活動、外交、公用の場合は必要書類が異なりますので、外務省ホームページよりご確認ください。
カテゴリ | 主な在留資格 | 主な申請書類 | 主な要件 | 標準スケジュール |
高度専門職 | 高度専門職1号・2号 | 在留資格認定証明書 交付申請書 履歴書 学歴・職歴証明書 年収証明書 企業との契約書 ポイント計算表 | 学歴・年収等に基づくポイント制(70点以上) 専門職としての職務内容 | 申請から結果まで 1~2か月 入国後14日以内に住居登録 |
勤労ビザ | 技術・人文知識・国際業務 経営・管理など | 申請書 履歴書 卒業証明書 雇用契約書 企業の登記謄本・決算書 | 大学卒業または10年以上の実務経験 日本人と同等以上の報酬 | 細粒資格認定書交付申請 1~3カ月 査証申請 1~2週間 |
特定技能 | 特定技能1号・2号 | 技能評価試験合格証明書 日本語能力試験証明書 雇用契約書 申請書類一式 | 対象分野での試験合格 日本語能力証明 フルタイム雇用契約 | 試験合格 ➡受け入れ企業決定 ➡申請 ➡1~2か月で許可 |
永住 | 永住者 | 永住許可申請書 住民票 課税証明書 納税証明書 在職証明書 理由書 身元保証書
| 原則10年の継続在留 安定収入 素行善良 納税・年金義務を履行 | 申請から許可まで 4~8カ月 追加資料提出有 |
帰化 | 日本国籍取得 | 帰化許可申請書 履歴書 親族関係図 住民票 収入証明 納税証明 理由書など(法務局へ直接申請) | 住所5年以上 素行 生計 国籍離脱 日本語能力 | 申請から許可まで 1~1年半 複数回の面談・補正あり |
家族滞在 | 家族滞在 | 申請書 在留カード写し パスポート 家族関係証明書 扶養者の在職証明・収入証明など | 主たる在留者の扶養対象 適正な居住環境・収入 | 在留資格認定書の交付 1~2か月 |
就労・長期滞在ビザは大きく7つに分類され、
合計で32種類のビザがあります。
高度専門職ビザは、優秀な外国人材を日本に呼び込み、国内の活性化を目指すために創設された在留資格です。このビザは、高度な専門知識や技術を持つ人材を対象として発行されており、2015年4月1日から新たに設けられました。
教授ビザは、外国人の大学教授、助教授、講師などに与えられるビザです。常勤・非常勤を問わずに取得することができますが、取得するための証明資料などに違いがあります。
芸術ビザは、芸術家(音楽家・画家・彫刻家・工芸家・作家・写真家など)や芸術の指導者に対して発行されます。
宗教ビザは、外国の宗教団体より派遣された宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など)に対して発行されます。
報道ビザは、外国の報道機関に派遣されて日本で取材活動等をする外国人に対して発行されます。カメラマン、ジャーナリスト、アナウンサーなどが含まれます。
経営・管理ビザは、日本で事業を経営したり管理したりする外国人に対して発行されます。経営者や管理者を受け入れるために設けられており、就労ビザの一種です。
法律・会計業務ビザは、外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他日本の法律上の資格を有する者が法律または会計に係る業務に従事するために発行されます。法律や会計業務に従事する外国人を日本へ受け入れるために設けられた就労ビザの一つです。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動行う外国人に対して発行されます。該当例としては、医師、歯科医師、看護師等です。
※医療滞在と名前が似ている為注意が必要です。
医療滞在ビザは、日本で治療や健康診断などの医療サービスを受けることを目的として訪日する外国人患者およびその同伴者に対して発行されます。このビザは、医療ツーリズムの一環として2011年に導入されました。こちらはまた別のビザとなり、勤労を伴う活動は対象外となります。
研究ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究などの活動を行う外国人に対して発行されます。研究ビザは、就労ビザの一種です。
教育ビザは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校、もしくは設備や編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動を行う外国人に対して発行されます。教育ビザは、就労ビザの一種です。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働く場合、企業に雇われて、技術者やオフィスワーカーとして企業で働く外国人に発行されます。
企業内転勤ビザは、日本で企業内異動や転勤をする際に外国人労働者に対して発行されます。取得条件として、海外の会社で1年以上継続して勤務し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務を担当していたこと、また日本人と同等以上の報酬が支払われることが必要です。
日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合に発行されるビザです。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
興行ビザは、日本で演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行活動やその他の芸能活動を行うために必要なビザです。このビザは、外国人モデルや歌手、俳優、ダンサー、音楽家、プロスポーツ選手などが日本でコンサートやTV出演、舞台出演などの仕事をする際に発行されます。
技能ビザは、日本で専門技能を必要とする業務に従事する外国人に発行されます。このビザは、特殊な分野で熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられています。
特定技能ビザは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる場合に発行されます。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
技能実習ビザは、日本の技能実習制度に基づいて、開発途上国の外国人材に対して技能移転を行い、母国の経済発展を支援することを目的とし発行されます。このビザは、技能、技術、または知識を修得するために日本で一定期間活動するために設けられています
一般ビザでは、就労が認められません。
文化活動ビザは、日本で文化的な活動を行うための在留資格です。主に日本の伝統文化や技芸を学ぶこと、または学術研究を行うことを目的とした外国人に対して発行されます。
留学ビザは、日本の教育機関で学ぶ外国人学生に対して発行されます。このビザは、大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校などで教育を受けるために必要となります。
研修ビザは、主に発展途上国の青壮年を対象に、日本で技能や知識を修得し、帰国後にそれらを活用することを目的として設けられた在留資格です。
家族滞在ビザは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している外国人の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活するために発行されます。このビザは、外国人が日本での生活を安定させるために、家族を呼び寄せることを可能にします。
原則として就労は不可ですが、資格外活動許可を得ることで、一定の制限の下就労できる場合があります。
上記3つのビザには、活動に制限がありません。
特定活動ビザは、法律で規定された他の在留資格に該当しない外国人の入国・在留を認めるために、法務大臣が個々に活動を指定して発行されます。このビザは、多様化する外国人の活動に柔軟に対応するために設けられています。観光や保養を目的とする特定活動ビザでは、就労は認められません。
外国人起業活動促進事業を活用することにより、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体又は民間事業者による管理・支援の下、起業準備活動を行う方に発行されるビザです。最長2年という期間の制限があります。
外交ビザは、日本政府が受け入れる外交官や領事官、国際機関の事務局長など、外交関係の仕事をする人とその家族に対して発行されます。
公用ビザは、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員に対して発行されます。
VISA更新とは、在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。ビザには期限があり、更新期限=在留期限までに、更新のための書類をそろえて、入管に行って、更新書類を提出する必要があります。申請等取次証明書の有効期間は3年間で、更新の申出は、当該承認の有効期限の経過する日の2か月前から、郵送又は地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口にて受け付けています。
VISAの変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることです。この手続きによって、いったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
日本の永住権(=永住ビザ)とは、外国籍(元々の国籍)のまま日本に住み続けることができる権利のことです。在留資格は「永住者」となります。
永住許可取得の条件
永住許可取得のメリット
帰化申請は、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する手続きになります。
帰化が許可されると、申請者はこれまでの国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。
その後は日本人として生活することになるため、在留資格ビザの更新などの面倒な外国人としての手続きは不要になります。
帰化申請の審査基準
帰化申請では次のポイントを審査されます。
日本に引き続き5年以上の住所を有していることが要件となります。ただし例外規定として日本人の配偶者であるなど一定の場合は必要年数が緩和されます。なお、留学ビザ・就学ビザの在留資格の場合は5年以上の住所があっても帰化申請が認められず、5年以上の期間のうち留学ビザ・就学ビザから就労ビザへ変更して3年を経過している必要があります。
申請者の年齢が20歳以上で、かつ、母国の法律でも成人の年齢に達していることが要件です。ただし例外として、未成年者については、親と一緒に帰化をする場合であれば申請が認められます。
日常の行動に問題がないことが要件となります。過去に前科があるか、何回交通違反をしたか、税金の滞納があるか、暴力団組織に加入していないかなどの審査がなされます。
日本で生計を共にする家族が生活をしてゆくことができるだけの収入または資産があることが要件となります。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。
日本国籍の取得と同時に、他の国の国籍を喪失することが要件となります。一定の国籍の場合は、帰化後にこれまでの国籍の離脱手続きをする必要があります。なお、事情により国籍離脱手続きができない方は、その事情が考慮されこの要件は緩和されます。
日本国憲法を順守し、日本国の治安を乱さないことが要件となります。暴力団組織やテロ組織に加入している場合は帰化申請が却下されます。
小学校低学年程度の日本語能力を求められます。帰化申請の審査では日本語能力のテストがありますので、日本語が得意でない方は多少の勉強をしておく必要があるでしょう。
帰化申請のポイント
帰化申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。
夫婦の一方のみが申請をしたり、親一人だけが帰化を申請するということは、日本に住み続ける定着性の審査が厳しくなります。(ただし特別永住者である場合や、その家族の理由がある場合は、その事情は考慮されます。)
滞納がある場合は、事前に納付しておきましょう。納税の義務を守っていない場合は、例外なく却下されます。
帰化申請をしても許可がおりるまでは、在留資格ビザでの滞在になりますので、ビザの更新を忘れないようにする必要があります。
帰化のメリット
ビザの取得は、要件や必要書類が多く、手続きが非常に煩雑です。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
当事務所でもご相談受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。