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建設業許可の更新

建設業許可の更新とは

建設業許可には有効期限があり、事業を継続するには有効期限が到来する前に更新をすることが必要となります。

当センターでは、建設業許可申請だけでなく、許可更新の代行も承っています。建設業の更新の申請もまた提出する書類や確認事項が多い為、事業を行いながらの更新申請は大変かと思います。

各種手続きを現場での仕事や会社の経営で忙しい事業主様に代わって申請書類の作成や必要書類の取得を行います。

都道府県知事や国土交通大臣から建設業の許可を受けている事業者が、その事業を継続して行うためには5年に一度の更新手続きが必要です。

許可の更新には様々な書類や情報が必要となり、それを基に多くの書類を作成しなければなりません。
また、事前にクリアしておかなければならない条件があることや、更新のタイミングがあることも重要なポイントです。

こちらでは建設業許可更新について、知っておくべき必要事項から行政書士へのご依頼の流れまで、各項目ごとにご案内いたします。

建設業許可の有効期限

建設業の許可の有効期間は、大臣許可・知事許可ともに5年間です。
このため、有効期間後も引き続き建設業許可を維持したい場合は、5年ごとに更新を受けなければなりません。

※有効期限は前回の許可日から数えて5年間となっており、有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりません。

なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

上記期限までに更新申請をしなければ期間満了とともに許可は失効してしまいます。
一度許可が失効してしまうと、新規として許可を取得し直すことになりますので、注意が必要です。

許可更新のタイミング

期限到来の3カ月前から30日前までとなっている場合がほとんどです。

大臣許可であれば期間満了日の3か月前から申請できます。
知事許可の場合は、都道府県によって異なりますが、大半は有効期限の3か月前(90日前)から可能になります。

神奈川県の場合、知事許可でも大臣許可と同じく期間満了日の3か月前からです。

※「有効期限の30日前まで」となっているため、1カ月前から更新申請を始めようとすると遅いことになってしまいます。
申請手続きは前回許可を受けた行政庁の窓口で行いますので、その行政庁に確認してみるといいでしょう。

更新までに必要な日数

申請は許可終了日の30日前までに完了する必要がありますので、概ね2カ月以上前からご依頼ください。

必要日数は、申請条件や書類の状況により大きく変動しますので、ご注意ください。

特に、更新申請の場合は、提出されているべき決算変更届・変更届の処理の有無により必要日数が大きく変動しますので、余裕を持ったスケジュールがおすすめです。

建設業許可更新の必要書類一覧(神奈川県の例)

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表(更新用)

・収入印紙等貼り付け用紙

・専任技術者一覧表

・誓約書

・使用人の一覧表          ※従たる営業所を設けている場合

・定款(写し)           ※変更がなければ省略可

・財務諸表             ※特定建設業許可を取得している場合

・営業の沿革

・所属建設業者団体         ※変更がなければ省略可

・健康保険等の加入状況
  上記加入状況の確認資料の代表例
   1.各健康保険組合の保険料の領収書の写し
   2.年金事務所発行の保険料領収書の写し
   3.労働( 雇用) 保険の「保険料申告書」と領収書の写し

・主要取引金融機関名        ※変更がなければ省略可

・常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書又は常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  ※下記のいずれか
   1.健康保険被保険者証の写し(事業所名が記載されているもの)
   2.健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書の写し(事業所名が記載されているもの)
   3.建設業国民健康保険加入証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)
   4.直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
   5.直近の被保険者資格取得確認及び標準報酬 決定通知書の写し
   6.直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)、通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し
   7.直前決算の法人税確定申告書表紙と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し
  ( 常勤の役員で報酬年額が130万円以上であることが確認できる場合に限る)
   8.直前決算の所得税確定申告書B第一表と第二表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し(事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が130万円以上であるこ と が確認できる場合に限る)※個人事業者の場合
   9.直前決算の所得税確定申告書B第一表と青色申告決算書又は収支内訳書の写し(給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上であることが確認できる場合に限る) ※個人事業者の場合

・常勤役員等の略歴書又は常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

・使用人の調書            ※役員と重複する場合は不要

・登記されていないことの証明書   ※全役員分

・身分証明書                ※全役員分

・株主(出資者)調書         ※変更がなければ省略可

・営業所確認資料
 (
営業所の外観や事務所内、建設業許可票を撮影した写真)

・履歴事項全部証明書
 ※個人の場合、登記上の支配人がいるときは、その謄本を添付

・役員等の氏名記入用紙

・法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイトより、情報を印刷したもの

上記のように建設業許可の更新には様々な書類が必要です。

様式が決まっている書類もありますが、取締役の身分証明書など役所の窓口に行かないと取得できない書類もあるので、事前に必要な書類をきちんと確認することが重要です。

建設業許可を更新する際に国に納める法定費用

更新に必要な法定費用は知事許可・大臣許可ともに「5万円」です。

ただし、一般建設業と特定建設業は別々に計算します。例えば、建築一式は特定建設業、大工工事は一般建設業の許可という場合は、5万円+5万円=10万円になります。

※この金額は審査のために支払う手数料という名目なので、許可取得ができなくても返還されません。

 

建設業許可更新の申請書類の作成及び申請代行

業務上、絶対に失敗のできない建設業許可更新の書類作成ですが、行政書士に依頼することができます。更新にも数多くの書類やクリアするための要件、情報が必要となり、日々の仕事にプラスしての資料集め・書類作成・申請は大変かと思います。

書類の作成及び許可申請の専門家である行政書士が許可更新の全般をサポートいたしますので、お任せいただくと安心です。

お問い合わせから更新までの流れ

①お問い合わせ・ご相談

お電話やメールでお問い合わせください。
建設業許可の更新には時間がかかりますので、更新可能な時期よりもさらに数カ月の余裕を持ったお問い合わせがおすすめです。

②必要書類のご案内

メール・お電話・FAX等でヒアリングを行います。更新申請に関して問題が無いようでしたら正式にご依頼頂いた上で、必要書類一覧、押印が必要な書類を作成し送付いたします。

③書類のご用意

ご案内した書類をご用意いただきます。

④申請書作成

ヒアリング事項及び証明資料をもとに、変更届一式を作成します。

⑤申請

申請書類一式及び証明資料を管轄行政庁に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。

⑥本審査

本審査では、申請内容を具体的に審査されます。審査期間は、更新申請の場合は約30日かかります。

⑦更新完了

本審査が完了後、許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。

 

ご依頼者様が行っていただくのは、上記の①から③までとなります。

その後は当センターが申請まで行いますので、安心してお任せくださいませ。

 

申請の代行を依頼いただく場合、ご用意いただくもの

・法人実印(法人の場合)

・個人実印(個人の場合)

・建設業許可申請書(副本)

・決算変更届(副本)、変更届(副本)

・証明資料(住民票、健康保険証、登記されていないことの証明、身分証明書等)

・履歴事項全部証明書

・その他、申請に必要な情報

※申請内容によって必要な証明書類が異なります。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得(要実費)できるものもありますのでご相談ください。

更新要件

許可の更新が認められるためには、当然その要件を満たしている必要があります。基本的に新規で許可を取得した時都の要件を更新時も維持できるかの確認になるので、新たにクリアしなければいけない要件はありません。


大きく分けると、以下の4項目となっています。

1. 決算変更届を毎年提出している。

建設業許可を受けた業者は、事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。これは、税務申告した決算報告書を、建設業法様式に変換し、さらに工事経歴書や事業報告をセットにして提出する作業なので、手間のかかる作業です。

※建設業許可取得後、一度も決算変更届と提出していない場合、5年分をまとめて提出しなければいけません。

 

2. 役員等の変更事項は漏れなく提出している。

事業者に変更事項があったときには、その都度、変更届をしなくてはなりません。
該当する項目がありましたら、お早めにご相談ください。


届出が必要とされる主な変更事項

・商号、営業所の名称の変更

・営業所の所在地の変更

・営業所の新設、廃止

・営業所の業種の追加、廃止

・資本金の変更

・役員、支配人の変更

・経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更

・役員、支配人、経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の氏名の変更
 

 

3. 経営業務の管理責任者が役員として主たる営業所に常勤している。

 専任技術者が営業所に常勤している。
管理責任者や専任技術者は、「常勤」していることが要件の1つとなっています。

該当される方は休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していなければなりません。

次のような場合「常勤」として認められない可能性があります!

・現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠い

・他の法令により専任性が要求される職務についてしまっている

・他の業者の常勤の取締役になっている

・他に個人事業を営んでいる

 

「常勤性」の証明書類

健康保険被保険者証の提出が必要ですが、勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の場合には、つぎのような追加書類が必要です。

・住民税特別徴収税額決定通知書

・厚生年金標準報酬額決定通遺書

・法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)

・源泉徴収表+所得証明書

 

4. 特定建設業の許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件をクリアしている

特定建設業許可の場合、上記の3点に加え、財産的基礎要件が必要となります。

 

・資本金   ・・・  2,000万円以上

・純資産合計 ・・・  4,000万円以上

・流動比率  ・・・・・・・・ 75%以上

 

 

 

もしも、要件を満たしていない場合であっても、有効期限前に届け出を済ませることができれば、更新は可能となります。
「どのような場合に期限内に間に合うか」など、詳しくは当センターにてご相談くださいませ。

 

更新時の注意点

・決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されていますか?

・役員の変更があった場合、正しく届け出ていますか?

・所在地や商号等に変更はありませんか?

・専任技術者に出入りはありませんでしたか?

・経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の裏付け(健康保険被保険者証等)はありますか?

・特定建設業の許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件をクリアしていますか?

また、異動や退職などで管理責任者・専任技術者が欠けていないかどうか、社会保険に加入しているか否かも要確認です。
社会保険への加入の徹底が各都道府県で行われているので 注意しましょう。

料金表

建設業許可申請 150,000円(税抜)~
建設業許可更新 60,000円(税抜)~
業種追加 50,000円(税抜)~
決算変更 40,000円(税抜)~

上記の金額以外に申請手数料、印紙代等が掛かります。お客様の状況に合わせてお見積りを致しますのでお気軽にご相談ください。

当センターの特徴・メリット

スピード対応

ご相談頂いた際に「急に元請から、今後、建設業許可がないと発注できないと言われてしまいすぐにでも建設業許可をとりたい」という様なご要望をいただきます。

当センターでは複数の行政書士が連携してご依頼に対応しておりますのでスピード感を持って対応する事が可能です。勿論、許可を取れない状態のお客様もおりますが、取得できるできないの判断も専門家へ依頼する事で早く解決できます。

その理由の1つとして、インターネットで出てくる情報は法律用語をそのまま使っていたり実際の現場での作業から想像しずらい言葉を使っている事が多いからです。当センターへご相談頂く際は許可について全くわからない状態でかまいません。

書類収取や役所への提出も全部おまかせ

当センターはお客様に代わり、建設業許可申請書類の作成、収集不可能な書類以外の添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。お客様には現場管理や経営に集中して頂きたいからです。複数の行政書士が担当致しますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
ご依頼していただければ、何度も役所に出向いたり、何十枚もの書類の作成する、といった煩わしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。

ワンストップサービス

当センターへご相談されるお客様の中に、

「今まで個人事業主としてやってきたけど事業が安定してきたから法人にして、そのタイミングで建設業許可も取ろうと考えてるんだけど、どうしたらいいですか」と複合的なご相談をいただく事があります。

当センターでは行政書士のみならず司法書士や税理士とも提携しておりますので、許認可はお願いしたけど登記はまた別の事務所を探さなくてはいけないという事はありません。この許認可はこの事務所、この許可はこの事務所と分けてお願いするより打ち合わせの回数の圧縮。連絡回数の減少に繋がります。勿論、弊社から強引な営業は一切御座いませんので、他社様と比較検討されてください。そのうえで纏めてお願いしたほうがよいなと判断された場合、遠慮なくご相談ください。

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