〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
建設業許可は5年ごとに更新が必要です
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可取得後も引き続き建設業を営む場合には、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
「更新期限が近づいている」
「何年分か決算変更届を提出していない」
「役員や営業所の変更届を出しているか分からない」
「前回の許可申請から会社の状況が変わっている」
といった場合でも、現在の許可・届出状況を確認したうえで更新手続をサポートいたします。
佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、建設業許可の更新申請、決算変更届、各種変更届等の許可取得後の手続に対応しております。
更新期限が近づいている場合は、お早めにご相談ください。
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
正確には、許可日の5年後の対応する日の前日をもって有効期間が満了します。
例えば、
許可年月日:令和8年6月1日 の場合、 許可満了日:令和13年5月31日 となります。
許可通知書に有効期間が記載されていますので、まずは現在の許可期限をご確認ください。
なお、有効期間の最終日が土曜日・日曜日・祝日等であっても、翌営業日まで延長されるわけではありません。
更新申請はいつからできますか?
神奈川県知事許可の場合、更新申請は、
許可有効期間満了日の3か月前から30日前まで
に行います。
例えば、有効期間満了日が11月30日の場合には、おおむね8月末頃から10月末頃までが更新申請の目安となります。
書類の準備や過去の届出状況の確認に時間がかかる場合がありますので、できれば有効期間満了の3~4か月前には準備を始めることをおすすめします。
更新申請をしないまま許可の有効期間が満了すると、その建設業許可は失効します。
失効した許可を後から「更新」することはできません。
再び許可が必要となる場合には、原則として新規許可申請をやり直すことになります。
その場合、改めて許可要件の審査を受ける必要があり、許可取得まで建設業許可がない期間が生じる可能性があります。
そのため、更新期限の管理は非常に重要です。
更新申請中に現在の許可期限が来た場合
有効期間内に適法に更新申請を行っている場合には、審査中に現在の許可期限を迎えても、更新許可または不許可の処分がされるまでは従前の許可が有効なものとして扱われます。
したがって、期限前に適切に更新申請を行うことが重要です。
更新申請の前に確認すること
建設業許可の更新では、単に「更新申請書を提出する」だけではありません。
前回の許可申請から現在までの会社・事業者の状況を確認し、必要な届出が適切に行われているかを確認する必要があります。
特に次の事項を確認します。
1.決算変更届を毎年提出していますか?
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
更新申請の前に未提出年度がある場合には、まず過年度分の決算変更届を提出する必要があります。
「税務署へ決算申告をしているから大丈夫」というものではありません。
税務申告とは別に、建設業法上の決算変更届が必要です。
2.会社や役員等の変更届を提出していますか?
前回の許可申請後に、
・会社名を変更した
・本店所在地を変更した
・営業所を新設・移転・廃止した
・役員が変更になった
・代表者が変更になった
・資本金を変更した
・常勤役員等が変更になった
・営業所技術者等が変更になった
などの変更があった場合には、変更内容に応じて変更届等が必要です。
更新申請の際には、現在の会社の実態と行政庁へ届け出ている内容が一致しているかを確認します。
3.現在も許可要件を満たしていますか?
更新申請では、現在も建設業許可の要件を満たしている必要があります。
特に、
・常勤役員等
・営業所技術者等
・常勤性
・営業所
・社会保険加入状況
・欠格要件
などについて確認します。
前回の許可取得時には要件を満たしていても、その後の役員変更、退職、会社兼務等によって状況が変わっている場合があります。
更新時の常勤性確認にも注意が必要です
常勤役員等や営業所技術者等については、現在も申請会社・事業者に常勤していることを確認する必要があります。
神奈川県では令和8年度版の建設業許可申請の手引きで、常勤性を確認するための資料の取扱いが見直されています。
例えば、
「他社の役員も兼務している」
「複数の会社から報酬・給与を受けている」
「社会保険の加入先が別会社になっている」
などの場合には、個別に常勤性を確認する必要があります。
更新直前になって問題が判明しないよう、早めに確認しておくことをおすすめします。
令和8年度から更新申請時の定款の写しが必須になりました
神奈川県では、令和8年度版の建設業許可申請の手引きから、更新申請時にも定款の写しが必須添付書類となっています。
前回の申請以降に定款変更をしていない場合でも、更新申請時に定款の写しを準備する必要があります。
会社の事業目的等について変更がある場合には、現在の定款内容についても確認します。
建設業許可更新の流れ
許可通知書等を確認し、許可業種、有効期限、許可番号等を確認します。
決算変更届、役員変更、営業所変更、常勤役員等・営業所技術者等の変更などが適切に届け出られているか確認します。
常勤役員等、営業所技術者等、常勤性、社会保険等について確認します。
決算変更届や各種変更届が未提出の場合には、必要な手続を整理して提出します。
現在の会社状況に基づき、更新申請書類を作成します。
許可行政庁へ更新申請を行います。
行政庁による審査が行われます。
必要に応じて補正や追加資料を求められる場合があります。
審査終了後、新しい許可期間の許可通知書等が交付されます。
許可が複数ある場合は有効期間を一本化できる場合があります
業種追加等により、許可業種ごとに許可日・有効期間が異なっている場合があります。
このような場合には、一定の条件のもとで更新時に有効期間を調整し、複数の許可の有効期間を一本化できる場合があります。
有効期間を一本化することで、今後の更新時期をまとめられるため、許可管理がしやすくなります。
複数の許可年月日がある事業者様は、更新時にあわせてご相談ください。
決算変更届が未提出でも相談できます
「数年間、決算変更届を出していなかった」
というケースでも、まずは現在の状況をご相談ください。
更新申請の前に、未提出となっている事業年度の決算変更届を整理し、必要な手続を行います。
ただし、複数年分の決算変更届をまとめて作成する場合には、各年度の決算書、工事内容、売上等の資料が必要になりますので、早めの準備をおすすめします。
当センターの建設業許可更新サポート
当センターでは、更新申請だけでなく、更新前の許可・届出状況の確認から対応しています。
主なサポート内容
・建設業許可期限の確認
・現在の許可内容の確認
・過年度の決算変更届提出状況の確認
・各種変更届の提出状況の確認
・常勤役員等・営業所技術者等の要件確認
・常勤性に関する資料確認
・必要書類のご案内
・更新申請書類の作成
・行政庁への申請
・補正・追加資料への対応
・有効期間の一本化に関するご相談
更新申請だけでなく、決算変更届、業種追加、各種変更届、経営事項審査等についてもご相談いただけます。
神奈川県知事許可の場合、原則として有効期間満了日の3か月前から30日前までに更新申請を行います。
期限直前では、未提出の変更届や決算変更届が判明した場合に対応が間に合わない可能性がありますので、早めの準備をおすすめします。
有効期間が満了した後に更新申請をすることはできません。
引き続き許可が必要な場合には、原則として新規許可申請を行う必要があります。
まずは現在の許可期限をご確認ください。
未提出の決算変更届がある場合には、更新申請前に必要な届出を行う必要があります。
過去の決算書や工事内容等を確認し、未提出年度分を整理しますのでご相談ください。
役員変更の届出が必要となります。
未提出の場合には、現在の登記事項証明書や変更時期等を確認し、更新申請前に必要な手続を行います。
営業所技術者等は建設業許可を維持するための重要な要件です。
後任者の資格・実務経験や変更時期等を確認する必要がありますので、早急にご相談ください。
はい。
決算変更届や変更届がすべて適切に提出されており、現在も許可要件を満たしている場合には、更新申請のみのご依頼にも対応しております。
兼務しているだけで直ちに更新できないわけではありません。
ただし、常勤役員等や営業所技術者等に該当する場合には常勤性を確認する必要があります。
勤務状況、社会保険、報酬等を確認したうえで判断します。
建設業許可の更新は早めにご相談ください
建設業許可の更新では、
「更新期限に間に合うか」
だけではなく、
「決算変更届が毎年提出されているか」
「役員・営業所等の変更届が出ているか」
「現在も許可要件を満たしているか」
を確認することが重要です。
許可期限直前になって未提出の届出や要件上の問題が判明すると、対応に時間がかかる場合があります。
そのため、許可期限の3~4か月前を目安に一度確認することをおすすめします。
佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、建設業許可の更新申請、決算変更届、各種変更届等をサポートしております。
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