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当センターではNPO法人の設立について、必要な書類作成から届出までをサポートしております。
同じ法人でも、株式会社とは違ったNPO法人ならではの要件や、設立後の義務等がありますのでご案内いたします。
「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
そして、特定非営利活動促進法(NPO法)により設立される法人を「NPO法人」(正式名称:特定非営利活動法人)と呼びます。
NPO法人の活動(特定非営利活動)について
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
NPO法人は、下記のいずれかの分野に該当する活動を目的とすることが必要とされています。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救助活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護または平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
NPO法人は特定の非営利活動を目的とする団体のことですが、法人格を有していることに特徴があります。
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動を行う団体の中には、法人格を持たない任意団体が数多くあります。
任意団体として活動する場合、銀行口座を開設したり、融資を受けたり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたりする場合に、団体名で行うことができないため、様々な不都合が生じることがあります。
そこで、NPO法人は法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
また、NPO法人は法令によってその組織や目的の範囲が定められており、設立後も毎年の事業報告書提出など、所轄庁の監督を受けることになり、法令に基づく情報公開も義務付けられています。
そのため、一般的に任意団体と比べNPO法人の社会的信用は高くなります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の1~10の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
1.特定非営利活動法人設立認証申請書
2.定款
3.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載し名簿簿)
4.役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
5.役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)※発行後6ヶ月以内のもの
6.社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
7.認証要件に適合することを確認したことを示す書面
8.設立趣旨書
9.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
定款、事業計画、役員、社員などNPO法人の基本事項を決定します。
社員総会を開催し、事前準備で策定した基本事項を承認します。
法人設立のための認証を受けるため、定款や各種申請書類(10種類程度)を作成します。
書式は各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。
各都道府県に設置されている所轄庁に申請書を提出します。
所轄庁は、正当な理由がない限り、縦覧(NPOホームページにおいて一般に公開)期間の2週間経過後、2カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
認証の通知が届いたら、主たる事務所所在地を管轄する法務局において設立の登記を行うことで法人が成立します。 設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。
また、従たる事務所が、主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にある場合は、従たる事務所の所在地において、設立の登記の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地の登記をする必要があります。
登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、所轄庁に届け出なければなりません。
以上がNPO法人設立までの流れとなります。
申請時に不備の訂正を求められることもありますので、準備から設立登記完了まで概ね4~5ヶ月程度かかります。
設立後は、特定非営利活動促進法及びその他の法令、また定款の定めに従って活動しなければなりません。
また、下記の事業報告書や場合により納税の義務があります。
1.事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類及び役員名簿等を作成しなければなりません。また、これらの書類は、すべての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、閲覧又は謄写させる必要があります。
2.納税
NPO法人に対しては、他の法人と同様に、法人税や消費税及び地方税などいろいろな税金が課せられる場合があります。詳細については、お近くの税務署、都道府県税事務所等にご相談ください。
NPO法人設立に際しては、株式会社設立で必要な登録免許税はかかりません。
必ず必要となるのは、申請書類に添付する役員の住民票などの取得費用と、設立するNPO法人の代表者印の作成費用です。