〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-204(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
車庫証明の申請代行
東京都・神奈川県対応|普通車8,800円~・軽自動車5,500円~
自動車を購入したときや引っ越しをしたとき、自動車の名義変更をするときなどには、「車庫証明(自動車保管場所証明)」が必要になることがあります。
しかし、車庫証明の申請窓口である警察署は原則として平日の受付となるため、
「仕事があって警察署へ行けない」
「申請書や配置図の書き方が分からない」
「中古車を個人売買したので、手続きをまとめて任せたい」
「車庫証明から自動車の名義変更までお願いしたい」
という方も少なくありません。
佐藤行政書士事務所では、東京都・神奈川県の車庫証明申請を代行しています。
普通自動車だけでなく、軽自動車の保管場所届出にも対応しています。
車庫証明とは?
一般に「車庫証明」と呼ばれているものは、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車を保有する際に、道路上ではなく、適切な保管場所を確保していることを警察署長に証明してもらう制度です。
普通自動車の場合、主に次のようなケースで車庫証明が必要になります。
・新車を購入した
・中古車を購入した
・自動車の名義変更をする
・引っ越しにより住所が変わった
・法人の事務所移転により使用の本拠が変わった
・自動車の使用者が変わった
取得した車庫証明は、その後の運輸支局等における自動車登録手続きに使用します。
※同居の親族間で名義変更する場合など、使用の本拠の位置に変更がないケースでは、車庫証明が不要となることがあります。
車庫証明を取得できる駐車場の条件
どのような場所でも車庫として申請できるわけではありません。
自動車の保管場所として認められるためには、原則として次の条件を満たす必要があります。
1.使用の本拠から2km以内であること
自宅や事業所など「自動車の使用の本拠の位置」から、保管場所までの距離が直線距離で2km以内である必要があります。
2.自動車全体を収容できること
車の一部が道路にはみ出すような駐車場所は認められません。
車両の長さ・幅・高さと駐車スペースを確認する必要があります。
3.道路から支障なく出入りできること
駐車場に接する道路の幅や出入口の状況などから、自動車を支障なく出し入れできる必要があります。
4.保管場所を使用する権利があること
自己所有の土地であれば自認書、月極駐車場など他人所有の土地であれば保管場所使用承諾証明書等によって、駐車場を使用する権限があることを示します。
車庫証明の必要書類
一般的な普通自動車の車庫証明では、次の書類を使用します。
自動車保管場所証明申請書
車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠、保管場所などを記載します。
保管場所の所在図・配置図
所在図には、自宅や事業所と駐車場の位置関係を記載します。
配置図には、駐車場の出入口、接する道路、駐車スペースの位置や寸法などを記載します。
自認書
申請者自身が所有している土地・建物を駐車場として使用する場合に提出します。
保管場所使用承諾証明書
月極駐車場、賃貸マンションの駐車場など、他人所有の土地・建物を使用する場合に使用します。
一定の要件を満たしている場合には、駐車場賃貸借契約書の写し等で対応できる場合もあります。
月極駐車場の場合
月極駐車場を利用している場合には、通常、駐車場の所有者や管理会社から保管場所使用承諾証明書を取得します。
マンションやアパートの場合も、管理会社・管理組合・オーナー等に発行を依頼することになります。
管理会社によっては、承諾証明書の発行に数日かかったり、発行手数料が必要となったりする場合があります。
自動車を購入することが決まった段階で、早めに確認することをおすすめします。
所在図・配置図の作成もお任せください
「配置図をどう書けばよいか分からない」
というご相談も多くあります。
当事務所では、お客様から駐車場の位置、区画番号、駐車スペースの寸法、道路幅などの情報をご提供いただき、所在図・配置図の作成を行うことができます。
現地での測量・確認が必要な場合にも対応可能です。
申請先はどこの警察署?
車庫証明は、駐車場の所在地を管轄する警察署へ申請します。
申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。
たとえば、横浜市鶴見区にお住まいでも、実際の駐車場所在地によって管轄警察署を確認する必要があります。
どの警察署へ提出すればよいか分からない場合も、当事務所で確認いたします。
車庫証明はその日に発行されません
普通自動車の車庫証明は、警察署へ申請した当日に交付されるものではありません。
申請後、警察による審査や必要に応じた現地確認等が行われ、その後に車庫証明が交付されます。
東京都では通常、申請から交付まで3~7日程度、神奈川県では概ね1週間程度を見込む必要があります。
自動車の納車日や名義変更の日程が決まっている場合には、余裕をもって申請することをおすすめします。
2025年4月から車庫証明ステッカーは廃止されました
以前は車庫証明を取得すると「保管場所標章」と呼ばれるステッカーが交付され、自動車のリアガラスなどに貼付していました。
法律改正により、2025年4月1日から保管場所標章制度は廃止されています。
そのため、現在は車庫証明を取得しても保管場所標章(ステッカー)は交付されません。
標章交付手数料も不要となっています。
軽自動車は「車庫証明」ではなく「保管場所届出」
軽自動車については、普通自動車と同じ「車庫証明」を取得するのではなく、対象地域では警察署へ自動車保管場所届出を行います。
たとえば、
・軽自動車を新たに購入した
・中古の軽自動車を購入した
・引っ越しをした
・駐車場を変更した
といった場合に届出が必要になることがあります。
軽自動車の届出についても、佐藤行政書士事務所で代行いたします。
神奈川県で軽自動車の保管場所届出が必要な地域
神奈川県では、次の地域などが軽自動車の保管場所届出の対象となっています。
横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・平塚市・厚木市・大和市・茅ヶ崎市・小田原市・鎌倉市・秦野市・座間市・海老名市・相模原市の対象地域
※相模原市の一部など適用除外となる地域があります。
市町村合併前の区域によって届出の要否が異なる場合もあるため、具体的な住所を確認したうえで判断します。
東京都についても、使用の本拠の所在地によって軽自動車の届出が必要な地域と適用除外地域があります。
「自分の地域で届出が必要か分からない」という場合もお問い合わせください。
自動車名義変更の料金
当事務所では、分かりやすい料金設定を心がけています。
| 使用承諾証明書の取得代行手続内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 普通自動車 車庫証明 | 8,800円~ |
| 軽自動車 保管場所届出 | 5,500円~ |
| 普通自動車 名義変更+車庫証明 | 19,800円~ |
| 軽自動車 名義変更+保管場所届出 | 14,300円~ |
| 現地調査・測量が必要な場合 | 5,500円~ |
| 使用承諾証明書の取得代行 | 3,300円~+実費 |
法定手数料
普通自動車の車庫証明については、行政書士報酬とは別に警察署へ納付する申請手数料が必要です。
東京都 2,400円
神奈川県 2,100円
軽自動車の保管場所届出については、現在、東京都・神奈川県とも警察への届出手数料はかかりません。
※郵送料、証明書取得費用、管理会社等へ支払う使用承諾証明書発行手数料などの実費は別途となります。
※遠方の警察署については、交通費・出張費等を加算させていただく場合があります。事前にお見積りいたします。
東京都・神奈川県に対応しています
佐藤行政書士事務所では、東京都・神奈川県の車庫証明に対応しています。
神奈川県
横浜市・川崎市を中心に、
横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大和市、相模原市、厚木市など、神奈川県内に対応します。
東京都
品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区など東京23区をはじめ、多摩地域・八王子地域についても対応可能です。
当事務所から距離のある警察署については、申請先を確認したうえでお見積りいたします。
車庫証明から名義変更までまとめて対応できます
中古車を購入した場合などには、
車庫証明取得 → 運輸支局で名義変更 → ナンバー変更
という一連の手続きが必要になる場合があります。
当事務所では、車庫証明だけでなく、自動車の名義変更についてもまとめて対応しています。
複数の役所へご自身で出向く必要がなく、必要書類についても一括してご案内できます。
特に、
・個人間で中古車を売買した方
・知人や親族から車を譲り受けた方
・法人名義で中古車を購入した方
・遠方の販売店から自動車を購入した方
などは、お気軽にご相談ください。
自動車販売店・ディーラー様からのご依頼にも対応
自動車販売店、中古車販売店、ディーラー様からの車庫証明代行も承ります。
県外の販売店様から、
「横浜市のお客様の車庫証明だけ取得してほしい」
「東京都のお客様の車庫証明を代行してほしい」
「車庫証明から登録までまとめて依頼したい」
といったご依頼にも対応可能です。
複数台・継続的なご依頼については、別途お見積りいたします。
ご依頼の流れ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
車検証や自動車の情報、駐車場所在地などが分かる資料をご用意いただけるとスムーズです。
必要書類・料金をご案内
車両情報、使用の本拠、駐車場所在地などを確認し、必要書類と費用をご案内します。
必要書類をお送りください
申請書、自認書または使用承諾証明書、駐車場資料等を当事務所へお送りください。
必要に応じて当事務所で書類を作成します。
管轄警察署へ申請
当事務所が駐車場所在地を管轄する警察署へ申請します。
車庫証明を取得
交付予定日に当事務所が車庫証明を受領します。
お客様へ返送または名義変更へ
車庫証明のみのご依頼の場合は、お客様や販売店様へ返送します。
名義変更もご依頼いただいている場合には、そのまま運輸支局等で登録手続きを進めます。
車庫証明だけお願いできますか?
はい。車庫証明のみのご依頼も承ります。
申請書類がすべて完成しており、警察署への提出・受取りだけをご希望の場合もご相談ください。
駐車場の配置図も作ってもらえますか?
はい。
駐車場の区画、寸法、出入口、前面道路幅などの情報をご提供いただければ、所在図・配置図の作成にも対応します。
現地確認が必要な場合は、別途お見積りいたします。
マンションの駐車場でも申請できますか?
可能です。
通常は管理会社、管理組合、オーナー等から保管場所使用承諾証明書を取得します。
自宅と駐車場が離れていますが大丈夫ですか?
原則として、自動車の使用の本拠の位置から駐車場までの直線距離が2km以内である必要があります。
軽自動車にも車庫証明が必要ですか?
軽自動車には普通自動車と同じ意味での車庫証明はありませんが、対象地域では警察署への「保管場所届出」が必要です。
東京都・神奈川県には届出対象地域と適用除外地域がありますので、住所から確認いたします。
車庫証明を取得したら、いつまでに名義変更すればよいですか?
車庫証明は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出することとされています。
取得後は早めに登録手続きを行うことをおすすめします。
車庫証明と名義変更をまとめてお願いできますか?
はい。
普通自動車の場合は、車庫証明+名義変更 19,800円~で対応いたします。
ナンバー変更や出張封印等が必要な場合についてもご相談ください。
東京都・神奈川県の車庫証明は佐藤行政書士事務所へ
車庫証明はご本人でも申請できますが、警察署への申請と受取りで原則として平日に複数回出向く必要があります。
また、所在図・配置図、使用承諾証明書など、慣れていないと分かりにくい書類もあります。
佐藤行政書士事務所では、東京都・神奈川県を中心に、
車庫証明の書類作成・申請・受取り
軽自動車の保管場所届出
自動車の名義変更
ナンバー変更等の自動車登録手続き
まで対応しています。
普通自動車の車庫証明 8,800円~
軽自動車の保管場所届出 5,500円~
個人のお客様はもちろん、自動車販売店・ディーラー・法人のお客様からのご依頼にも対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。