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運送業許可後の手続き・届出代行

神奈川県・東京都対応|事業報告書・事業計画変更・役員変更届など

一般貨物自動車運送事業の許可は、取得して終わりではありません。許可後も、毎年の報告書の提出や、増車・営業所移転・役員変更などのたびに、運輸支局への申請・届出が必要です。

「事業報告書と事業実績報告書の違いが分からない」
「増車をしたいが、届出でよいのか認可が必要なのか分からない」
「役員が変わったが、届出を出していなかった」
「巡回指導や監査の前に書類を整えておきたい」

という運送事業者様は、佐藤行政書士事務所にご相談ください。届出の要否の確認から書類作成、運輸支局への提出まで代行いたします。

毎年必要な報告

許可を受けた運送事業者は、毎年次の2つの報告書を提出します。提出を忘れると、行政処分の対象となることがあります。

報告書 対象期間 提出期限 主な内容
事業報告書 毎事業年度 事業年度の終了後100日以内 貸借対照表、損益明細表、人件費明細表など
事業実績報告書 前年4月1日~3月31日 毎年7月10日まで 事業用自動車の数、走行キロ、輸送トン数、事故件数など

事業報告書は決算の内容をもとに作成しますので、決算後は早めのご準備をおすすめします。顧問税理士の先生と連携して作成することも可能です。

事業内容を変更するときの手続き

許可を受けた事業計画を変更するときは、変更の内容によって「認可」「事前届出」「事後届出」に分かれます。認可が必要な変更は、認可を受けるまで変更後の内容で事業を行うことはできません。

区分 主な対象 タイミング
認可 営業所の新設・移転、自動車車庫の新設・移転・拡張、休憩睡眠施設の変更、事業の譲渡譲受、合併・分割、相続 など 変更前に申請し、認可を受ける(審査期間の目安1~3か月)
事前届出 増車・減車・代替(営業所ごとの車両数の変更)、事業の休止・廃止 変更前に届出
事後届出 主たる事務所の名称・位置の変更、代表者・役員の変更、氏名・名称・住所の変更 など 変更後、遅滞なく届出

※代表権のない役員の変更は、前年7月1日から6月30日までの変更分を、毎年7月31日までにまとめて届け出る取扱いがあります。

※運賃・料金を設定・変更したときは、実施後30日以内に届出が必要です。

※同じ「営業所の移転」でも、移転先によって手続きの区分が変わる場合があります。判断に迷う場合はご相談ください。

運行管理者・整備管理者の選任届

運行管理者や整備管理者を選任・解任したときは、運輸支局へ届け出る必要があります。担当者の退職や異動、営業所の増設のときは特に注意が必要です。

•           運行管理者:営業所ごとに、車両数に応じた人数の選任が必要です

•           整備管理者:営業所ごとの選任が必要です

•           補助者:運行管理者を補助する者の選任も、社内で記録しておきます

届出を怠ると、車両の使用停止などの行政処分の対象となります。退職などで法定の人数を下回ると、増車の届出が受理されない場合もあります。

許可を取得した直後の手続き

運送業の許可が下りてから営業を始めるまでにも、次の手続きがあります。

1.        登録免許税の納付(12万円)

2.        運行管理者・整備管理者の選任届

3.        事業用自動車等連絡書の交付を受け、運輸支局で緑ナンバーへ変更

4.        運輸開始届の提出

当事務所で許可を取得されたお客様には、許可後の手続きも引き続きサポートいたします。

法改正への対応(2025年~2028年)

トラック運送業では、法改正が続いています。

•           2025年4月から:元請事業者の運送利用管理者の選任、実運送体制管理簿の作成、運送契約の書面交付などが義務化されました

•           2026年4月から:無許可営業への罰則強化、委託次数の制限が始まりました

•           2028年6月までに施行予定:一般貨物自動車運送事業の許可が5年ごとの更新制になります。適正な運賃(適正原価)の収受や、ドライバーの処遇確保が審査されます

更新制では、日ごろの届出や報告書の提出状況も問われることが予想されます。今のうちから、許可後の手続きを漏れなく行っておくことが重要です。

料金

当事務所では、分かりやすい料金設定を心がけています。

手続内容 行政書士報酬(税込)
事業報告書・事業実績報告書(2点セット) 29,700円~
事業実績報告書のみ 16,500円~
増車・減車・代替の事前届出 27,500円~
営業所・車庫の新設・移転の変更認可申請 165,000円~
車庫のみの新設・移転の変更認可申請 88,000円~
役員・代表者・名称・住所などの変更届 22,000円~
運行管理者・整備管理者の選任届 19,800円~
運賃料金の設定・変更届 27,500円~
顧問契約(報告書の時期・法改正のご案内、電話・メール相談) 月額13,200円~

※登録免許税、証明書の取得費用、郵送料などの実費は別途となります。

※増車の台数や営業所の状況により金額が変わる場合があります。事前にお見積りいたします。

ご依頼の流れ

1.        お問い合わせ:お電話またはお問合せフォームでご連絡ください

2.        現状の確認:許可内容、営業所・車両の状況、これまでの届出状況を確認します

3.        お見積り:必要な手続きと費用をご案内します

4.        書類作成:申請書・届出書・添付書類を当事務所で作成します

5.        運輸支局へ提出:当事務所が提出し、認可・受理まで対応します

6.        継続サポート:毎年の報告書の時期などをご案内します

よくあるご質問

事業報告書を何年か出していません。今からでも提出できますか?

提出できます。未提出のままにしておくと、巡回指導や監査で指摘を受けるおそれがあります。過去の分もまとめてご相談ください。

増車はいつまでに届け出ればよいですか?

増車は事前届出です。車両を使い始める前に届出が必要です。車庫の収容能力や運行管理者の人数が足りているかも確認します。

役員が変わったときも届出は必要ですか?

必要です。代表者の変更は変更後遅滞なく、代表権のない役員の変更は年1回まとめて届け出ます。

他の事務所で許可を取りましたが、許可後の手続きだけ依頼できますか?

はい。許可後の手続きのみのご依頼も承ります。

巡回指導の前に書類を確認してもらえますか?

はい。届出の漏れや、報告書の提出状況を確認し、必要な手続きをご案内します。

運送業の許可後手続きは佐藤行政書士事務所へ

佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、

事業報告書・事業実績報告書の作成
増車・営業所移転などの事業計画変更
役員変更・運行管理者選任などの各種届出
運賃料金の届出

まで対応しています。補助金の活用や、軽貨物(黒ナンバー)の届出、新規の許可申請もご相談いただけます。

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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