〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-204(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
運送業許可後の手続き・届出代行
神奈川県・東京都対応|事業報告書・事業計画変更・役員変更届など
一般貨物自動車運送事業の許可は、取得して終わりではありません。許可後も、毎年の報告書の提出や、増車・営業所移転・役員変更などのたびに、運輸支局への申請・届出が必要です。
「事業報告書と事業実績報告書の違いが分からない」
「増車をしたいが、届出でよいのか認可が必要なのか分からない」
「役員が変わったが、届出を出していなかった」
「巡回指導や監査の前に書類を整えておきたい」
という運送事業者様は、佐藤行政書士事務所にご相談ください。届出の要否の確認から書類作成、運輸支局への提出まで代行いたします。
毎年必要な報告
許可を受けた運送事業者は、毎年次の2つの報告書を提出します。提出を忘れると、行政処分の対象となることがあります。
| 報告書 | 対象期間 | 提出期限 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 事業報告書 | 毎事業年度 | 事業年度の終了後100日以内 | 貸借対照表、損益明細表、人件費明細表など |
| 事業実績報告書 | 前年4月1日~3月31日 | 毎年7月10日まで | 事業用自動車の数、走行キロ、輸送トン数、事故件数など |
事業報告書は決算の内容をもとに作成しますので、決算後は早めのご準備をおすすめします。顧問税理士の先生と連携して作成することも可能です。
事業内容を変更するときの手続き
許可を受けた事業計画を変更するときは、変更の内容によって「認可」「事前届出」「事後届出」に分かれます。認可が必要な変更は、認可を受けるまで変更後の内容で事業を行うことはできません。
| 区分 | 主な対象 | タイミング |
|---|---|---|
| 認可 | 営業所の新設・移転、自動車車庫の新設・移転・拡張、休憩睡眠施設の変更、事業の譲渡譲受、合併・分割、相続 など | 変更前に申請し、認可を受ける(審査期間の目安1~3か月) |
| 事前届出 | 増車・減車・代替(営業所ごとの車両数の変更)、事業の休止・廃止 | 変更前に届出 |
| 事後届出 | 主たる事務所の名称・位置の変更、代表者・役員の変更、氏名・名称・住所の変更 など | 変更後、遅滞なく届出 |
※代表権のない役員の変更は、前年7月1日から6月30日までの変更分を、毎年7月31日までにまとめて届け出る取扱いがあります。
※運賃・料金を設定・変更したときは、実施後30日以内に届出が必要です。
※同じ「営業所の移転」でも、移転先によって手続きの区分が変わる場合があります。判断に迷う場合はご相談ください。
運行管理者・整備管理者の選任届
運行管理者や整備管理者を選任・解任したときは、運輸支局へ届け出る必要があります。担当者の退職や異動、営業所の増設のときは特に注意が必要です。
• 運行管理者:営業所ごとに、車両数に応じた人数の選任が必要です
• 整備管理者:営業所ごとの選任が必要です
• 補助者:運行管理者を補助する者の選任も、社内で記録しておきます
届出を怠ると、車両の使用停止などの行政処分の対象となります。退職などで法定の人数を下回ると、増車の届出が受理されない場合もあります。
許可を取得した直後の手続き
運送業の許可が下りてから営業を始めるまでにも、次の手続きがあります。
1. 登録免許税の納付(12万円)
2. 運行管理者・整備管理者の選任届
3. 事業用自動車等連絡書の交付を受け、運輸支局で緑ナンバーへ変更
4. 運輸開始届の提出
当事務所で許可を取得されたお客様には、許可後の手続きも引き続きサポートいたします。
法改正への対応(2025年~2028年)
トラック運送業では、法改正が続いています。
• 2025年4月から:元請事業者の運送利用管理者の選任、実運送体制管理簿の作成、運送契約の書面交付などが義務化されました
• 2026年4月から:無許可営業への罰則強化、委託次数の制限が始まりました
• 2028年6月までに施行予定:一般貨物自動車運送事業の許可が5年ごとの更新制になります。適正な運賃(適正原価)の収受や、ドライバーの処遇確保が審査されます
更新制では、日ごろの届出や報告書の提出状況も問われることが予想されます。今のうちから、許可後の手続きを漏れなく行っておくことが重要です。
料金
当事務所では、分かりやすい料金設定を心がけています。
| 手続内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 事業報告書・事業実績報告書(2点セット) | 29,700円~ |
| 事業実績報告書のみ | 16,500円~ |
| 増車・減車・代替の事前届出 | 27,500円~ |
| 営業所・車庫の新設・移転の変更認可申請 | 165,000円~ |
| 車庫のみの新設・移転の変更認可申請 | 88,000円~ |
| 役員・代表者・名称・住所などの変更届 | 22,000円~ |
| 運行管理者・整備管理者の選任届 | 19,800円~ |
| 運賃料金の設定・変更届 | 27,500円~ |
| 顧問契約(報告書の時期・法改正のご案内、電話・メール相談) | 月額13,200円~ |
※登録免許税、証明書の取得費用、郵送料などの実費は別途となります。
※増車の台数や営業所の状況により金額が変わる場合があります。事前にお見積りいたします。
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ:お電話またはお問合せフォームでご連絡ください
2. 現状の確認:許可内容、営業所・車両の状況、これまでの届出状況を確認します
3. お見積り:必要な手続きと費用をご案内します
4. 書類作成:申請書・届出書・添付書類を当事務所で作成します
5. 運輸支局へ提出:当事務所が提出し、認可・受理まで対応します
6. 継続サポート:毎年の報告書の時期などをご案内します
事業報告書を何年か出していません。今からでも提出できますか?
提出できます。未提出のままにしておくと、巡回指導や監査で指摘を受けるおそれがあります。過去の分もまとめてご相談ください。
増車はいつまでに届け出ればよいですか?
増車は事前届出です。車両を使い始める前に届出が必要です。車庫の収容能力や運行管理者の人数が足りているかも確認します。
役員が変わったときも届出は必要ですか?
必要です。代表者の変更は変更後遅滞なく、代表権のない役員の変更は年1回まとめて届け出ます。
他の事務所で許可を取りましたが、許可後の手続きだけ依頼できますか?
はい。許可後の手続きのみのご依頼も承ります。
巡回指導の前に書類を確認してもらえますか?
はい。届出の漏れや、報告書の提出状況を確認し、必要な手続きをご案内します。
佐藤行政書士事務所では、神奈川県・東京都を中心に、
事業報告書・事業実績報告書の作成
増車・営業所移転などの事業計画変更
役員変更・運行管理者選任などの各種届出
運賃料金の届出
まで対応しています。補助金の活用や、軽貨物(黒ナンバー)の届出、新規の許可申請もご相談いただけます。
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。